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条文サーフィン~少年法の波を乗りこなせ!!~<第71回>「第四十四条(勾留に代る措置の効力)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。


条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【少年法】編の

はじまり、はじまり。




十四歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法・第四十一条)。

「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」(少年法・第一条)。




さて今回は、少年法>「第三章 少年の刑事事件」>「第二節 手続(第四十一条―第五十条)」>「第四十四条(勾留に代る措置の効力)」です。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)


(勾留に代る措置の効力)
第四十四条 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。
2 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第二号の措置をとるときは、令状を発してこれをしなければならない。
3 前項の措置の効力は、その請求をした日から十日とする。

(勾留に代る措置の効力)
第四十四条

  裁判官が
   ↓
  前条第一項の請求に基いて
   ↓
  第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、
   ↓
  検察官は、
   ↓
  捜査を遂げた結果、
   ↓
  事件を家庭裁判所に送致しないときは、
   ↓
  直ちに、
   ↓
  裁判官に対して、
   ↓
  その措置の取消を請求しなければならない。

2 裁判官が
   ↓
  前条第一項の請求に基いて
   ↓
  第十七条第一項第二号の措置をとるときは、
   ↓
  令状を発して
   ↓
  これをしなければならない。

3 前項の措置の効力は、
   ↓
  その請求をした日から
   ↓
  十日とする。



※<参 照>
・「前条第一項の請求」
   ↓
  第四十三条(勾留に代る措置)
   ↓
 「検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる。但し、第十七条第一項第一号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない」(第一項)。

・「第十七条第一項第一号の措置」
 「第十七条第一項第二号の措置」
   ↓
  第十七条(観護の措置)
   ↓
 「家庭裁判所調査官の観護に付すること」(第一号)、
 「少年鑑別所に送致すること」(第二号)。



(※少年法=令和7年7月22日現在・施行)



以上が、少年法の「第四十四条(勾留に代る措置の効力)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[少年法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(勾留に代る措置の効力)
第四十四条 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の(    )を請求しなければならない。
2 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第二号の措置をとるときは、(    )を発してこれをしなければならない。
3 前項の措置の効力は、その請求をした日から(    )とする。

〔解 答〕

  ↓

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  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 取消 )、( 令状 )、( 十日 )でした。

(勾留に代る措置の効力)
第四十四条 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の( 取消 )を請求しなければならない。
2 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第二号の措置をとるときは、( 令状 )を発してこれをしなければならない。
3 前項の措置の効力は、その請求をした日から( 十日 )とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。


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