【2026年8月改正】高額療養費制度、自己負担の上限が変わったって知ってました?年収別の変化を解説
「医療費は高額療養費制度があるから大丈夫」で止まってませんか
大きな病気や手術になっても、高額療養費制度があるから自己負担には上限がある、という話を聞いたことがある人は多いと思います。ただ、その上限額、2026年8月から変わったのを知ってますか?
これまで「なんとなく上限がある」くらいの理解だった人も、今回の改正で実際にいくら変わるのか、知っておいて損はありません。
結論から言うと、2026年8月から高額療養費の自己負担上限額が段階的に引き上げられる一方、長期療養者向けの「年間上限」が新設されるため、負担が増える人と軽減される人が分かれる改正です。
というわけでこの記事では、高額療養費制度の基本と、2026年8月改正のポイントをサクッと整理していきます。後半では、年収別の負担増加の目安や、長期療養している人向けの新しい仕組みまで踏み込んで解説します。
高額療養費制度とは?自己負担上限の仕組みを解説
高額療養費制度は、1ヵ月あたりの医療費の自己負担が一定の上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって異なり、所得が低い人ほど上限も低く抑えられています。
同じ医療保険に加入している家族の医療費は合算できるほか、12ヵ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額がさらに下がる「多数回該当」という仕組みもあります。
医療費控除との違いについては、以前の記事でも触れましたが、高額療養費制度は「窓口負担そのものの上限」、医療費控除は「税金の控除」という別の仕組みです。あわせて知っておくと、医療費まわりの制度が整理しやすくなります。
「【2026年最新】医療費控除、実は病院に行かなくても使えるって知ってました?セルフメディケーション税制との使い分けを解説」
https://note.com/kura_memo/n/nd396cdfbe677
【2026年8月改正】高額療養費制度、何が変わった?
2025年に一度「引き上げ凍結」で大きな議論になったこの制度ですが、令和8年8月の診療分から自己負担の上限額が引き上げられました。令和7年12月の専門委員会と社会保障審議会医療保険部会で見直しの基本的な考え方がまとまり、令和8年5月29日に健康保険法等の一部を改正する法律が成立して実施が確定しています。
① 自己負担上限額が段階的に引き上げ
住民税が課税されている世帯の場合、変更後の上限は現行よりおおむね7%上がります。たとえば年収約370万〜約770万円の区分は、80,100円+1%が85,800円+1%になります。
ここで大事な注意があります。令和8年8月の時点では、課税世帯はどの区分もほぼ同じ上げ幅です。「年収650万円以上の人の負担が特に重くなる」といった話を見かけるかもしれませんが、それは次の段階の話です。
所得区分を細分化する第2段階は、令和9年(2027年)8月に予定されています。年収による差がはっきり出るのはここからです。
② 低所得層は引き上げ幅が抑えられている
住民税非課税世帯などの低所得層については、現行の上限額(35,400円または24,600円)から2026年8月以降は36,900円・25,700円などへ、小幅な引き上げにとどまります。他の所得区分と比べて引き上げ率は抑えられており、医療へのアクセスが大きく損なわれないよう配慮されています。
③ 「年間上限」が新設される
長期にわたって医療費がかかる人への配慮として、新たに「年間上限」が設けられます。月ごとの上限に達しない月が続いても、1年間の自己負担合計が所得区分ごとの上限に達すれば、それ以降は窓口負担が発生しなくなる仕組みです。年収約370万〜770万円の層では、年間上限は53万円が目安とされています。
④ 「多数回該当」は据え置き
直近12ヵ月で3回以上上限額に達した場合の4回目以降の減額ルール(多数回該当)については、年収約200万〜770万円の層で44,400円という現行水準が維持され、引き上げは見送られました。長期療養者への配慮として、この部分は据え置かれた形です。
ここまでで、2026年8月の改正で何が変わったのか、大枠はつかめたと思います。ただ、実際に「自分の年収だといくら上がるのか」「長期療養の場合はどう変わるのか」は、もう少し具体的な数字で見ておく価値があります。ここから先で、その実践的な部分を見ていきます。
年収別・自己負担上限額の変化の目安
改正前後の自己負担上限額(70歳未満、1ヵ月あたり)の目安です。
実際の金額は保険者や個別の状況によって前後するため、正確な数字はご自身の加入する健康保険組合等にご確認ください。
年収約370万〜770万円の場合:現在は同じ所得区分(自己負担上限「80,100円+医療費の1%相当」)にまとまっていますが、令和8年8月の改正でこの区分全体が「85,800円+1%相当」に引き上げられました。令和9年8月の第2段階では、この区分が3つに分かれます。約370万〜510万円は85,800円+1%のまま、約510万〜650万円は98,100円+1%、約650万〜770万円は110,400円+1%となり、いちばん上の層は現行から約38%増になります(目安:110,400円+1%相当)に、年収が低い層(400万円前後など)は据え置きになるケースもあります
年収約770万円を超える場合:現行の167,400円+1%の区分が、令和8年8月に179,100円+1%になりました。令和9年8月の第2段階では、この上の層もさらに細かく分かれます。最上位(年収約1,650万円超)は現行252,600円+1%が342,000円+1%となり、上げ幅がいちばん大きくなります
住民税非課税世帯の場合:現行35,400円または24,600円から、36,900円・25,700円程度への小幅な引き上げにとどまります
中所得〜高所得層で、短期・中期の入院をする人は負担増が大きくなりやすい一方、長期療養中の人は「年間上限」の新設により、トータルでは負担が軽減されるケースもあります。ご自身の状況に近いケースがどちらに当てはまるか、確認しておくと安心です。
長期療養者への配慮:年間上限の使い方
負担が増える話ばかりしてきましたが、今回の改正には負担が軽くなる方向の変更も入っています。長期にわたって治療を続けている人には、こちらのほうが影響が大きいかもしれません。
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