刑事事件-あなたの仕事は、犯罪と隣り合わせかも
(1)はじめに
こんにちは!
今回は、お仕事と刑事事件について記事を書きたいと思います。
皆様は、それぞれお仕事に就かれているかと思います。
そのお仕事に関連して犯罪に関わってしまうということがあります。
(2)学校の先生
学校の先生は、生徒(未成年者)と密接に関わる仕事です。
そのため、下記の最近のニュースのように、生徒(未成年者)を被害者とした性的姿態撮影等処罰法違反(盗撮)、不同意わいせつ罪などが問題となることが多いです。
身近にそういった犯罪の被害者となり得る生徒がたくさんいるということは、他の仕事と比べてそのような罪を犯してしまう可能性が高いということです(それに比べ、たとえば私は仕事の内容から未成年と関わることはほぼありませんのでそのような犯罪が身近とは言えません。)。そのような未成年者に関わる職場環境に置かれると、本来であれば、犯罪をしてはいけないというハードルが下がってしまい、それを安易に乗り越えてしまうのです。
なお、上記ニュースによれば、画像や動画をSNSで共有していたようで、生徒やその保護者からすれば、考えるだけで寒気がしますね。
更に余談ですが、盗撮などをする人は、SNS等でグループを作り、盗撮の技術を教え合ったり、データを交換するなどしているそうです。私が、過去の担当した国選事件の被告人が、そのようなグループに所属していたそうです。温泉専門の盗撮グループに所属していたりしました。
(3)銀行員、経理などお金に携わる仕事
最近、銀行員による窃盗事件がその金額の大きさなどから話題となりました。
お金や財産が身近にあると、それに手を付けてしまうという可能性はどうしても高まってしまいます。この事件は、貸金庫から現金や金塊を盗んだという大胆な犯行ですね。
窃盗だけでなく、銀行などは会社や個人のお金を預かっていることから、業務上横領をしてしまうということもありますね。
やはり、仕事柄、身近に現金などがあると、ついそれに手を出してしまう、つまり、犯罪をしてはいけないというハードルが下がってしまうのですね。
これは、銀行員などの金融関係の方だけなく、我々弁護士もそうです。依頼者などから、預かり金を保管することが多く、これに手を出してしまう弁護士も残念ながら結構いますよね。
私は仕事柄、個人的に預かるとすると保釈金や示談金ですが、なるべく、自分の預かり金口座に保管する機関を短くするように努力しています。私も横領しそうということではもちろんありませんが、多額の他人のお金を長く保管はしたくありませんよね。
保釈金の場合は、できれば、ご家族に保管金は納付する裁判所に直接持ってきて頂くことが多いです。保管金をお返しする場合は、弁護人の預かり金口座に一回返ってくるのですが、それも嫌なので、最近、直接、ご家族に返す手続きを知り、これを使っています。下記記事で書きました。
示談金もお支払いする日の前日などに振り込んでもらい、私自身があまり長期間保管しないように工夫しています。
犯罪に手を染めてしまうという点では、銀行員など立派なお仕事であっても関係ありません。むしろ、そのようにお金を預かる責任がある人の中でも、それに手を付けてしまう人が一定するいるということで、決して他人事ではありません。
(4)警察官、弁護士(刑事弁護人)
警察官、検察官、刑事事件を扱う弁護士などは、どのように犯罪が行われているかを仕事柄知ることができます。
たとえば、どのようにすれば(どこに行けば)違法薬物が手に入るかなどですね。
また、悪く言えば、犯罪が発覚しないようにする術も、身に着けられるかもしれません。そうすると、犯罪をしてはいけないというハードルはどうしても下がってしまいます。
警察官が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反をした下記報道も最近ありました。
先に述べましたが、弁護士は、お客様などのお金を預かることが多いですので、横領に手を出してしまうことが結構ニュースになっています。
(5)配送業、タクシー運転手など
お仕事で自動車を使う方は比較的多いと思います。毎日のように運転をされる方も多いでしょう。
犯罪の中には、故意(わざとやったもの)でなくても、過失(ミスでやってしまったもの)でも犯罪が成立してしまう場合があります。
たとえば、自動車運転過失致死傷罪などがあります。結構重い罪ですね。
<自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法>
【第5条】
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
その他、道路交通法違反(スピード超過、無免許、飲酒)などもありますね。
最近は、お年寄りも増え、お年寄りの突然の飛び出しなどにより、(前方不注意など、運転者側にも少しでも過失があれば)犯罪が成立してしまいます。十分に気を付けましょう。
なお、二輪車や自転車についても、同様に道路交通法違反などで犯罪が成立しますので、自転車での配送業をしている方であっても、自動車同様、十分に注意する必要があります。自転車が歩行者に接触しただけでも、歩行者がご高齢で、転んだ際に頭などを打ってしまうと、亡くなってしまう例も見られます。
私は、万が一のことがあるので、自動車、二輪車は運転しませんし、自転車にも原則として乗りません。
(6)その他
公務員という身分があることによってはじめて成立する犯罪(収賄罪や官製談合[官製談合防止法])や、談合(談合罪)、インサイダー取引(金融商品取引法違反)など、職業柄、犯罪が身近にある例は挙げればきりがありませんね。
あと、余談ですが、芸能人や政治家などの有名人とお金持ちには、悪い人が勝手に寄ってきますので、犯罪をするリスクも増えますね。
今日も、若い俳優さんが大麻取締法違反で逮捕されたようです。
(7)最後に
皆様も、是非、ご自身のお仕事の内容が、どのような犯罪と密接に関連しているのか、何かのきっかけ(経済的困窮、ストレス、気の緩みなど)でそれらの犯罪をしてしまうおそれはないか、今一度、ご確認を頂ければと思います。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
一般の方、刑事事件を扱っている、あるいは、扱いたい弁護士の方など、スキ、フォローを頂ければ有難いです。
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