刑事事件-【弁護士向け】保釈金の代納許可
1.はじめに
こんにちは!
弁護士の小林正和です。
今回のテーマは、保釈金の代納許可です。
これは、刑事事件を扱う弁護士さん向け記事です。
2.代納許可
私もある時期まで知らなかったのですが、保釈金の代納許可を貰うという制度があるようです。
もしかして、どこかの本に書いてある当たり前のことかもしれません。その場合は申し訳ありません。
保釈金をご家族などに現金で用意してもらった場合に、現金を裁判所に持ってきてもらって、一緒に保釈金の納付をする場合があるのですが(これが一番手っ取り早い!)、弁護人が手続きをする関係で、裁判が終わると、弁護人の預かり口座に保釈金が返還され、それを再びご家族に返すというのは、連絡やら送金やら送金手数料やら、色々面倒だなと思っていました。
でも、裁判所から代納許可を頂けば、直接、ご家族の口座に保釈金を返還してもらえるようです。
ある書記官が教えてくださいました。
書面としては、上申書(代納許可)で、
「頭書事件について、令和〇年〇月〇日に保釈許可決定を頂きましたが、保釈保証金〇〇〇万円の納付につき、当職に代えて、〇〇〇〇(被告人の母)が代納することにつき許可を頂きたく、ここに上申致します。」
という書面を出し、即日で「保釈保証金納付者の変更決定」を頂きました。
「保釈保証金〇〇〇万円については、〇〇〇〇(被告人の母)が納付することを許す。」
というものです。
もっとも、予め保釈請求書にその旨書いておくとスムーズです。
東京では、第1回公判請求前に保釈請求するときは、令状部(刑事14部)に提出しますが、保釈請求書提出の際に、別途、代納許可申請書をその場で書いて提出します。
保釈許可決定がもらえると、主文の中に、
「保証金額は金〇〇〇円とする。
上記保証金は、被告人の父〇〇〇〇が納付することを許可する。」
と記載されます。
3.持ってきて頂くもの
代納されるご家族などに持ってきて頂くものは、
①保釈金
②印鑑
③身分証明書
④返金してもらう銀行口座
です。
4.最後に
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
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