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【過去問演習💛】仲介貿易取引許可に大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件はありますが、需要者要件はありません💱:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.112

前回のお復習い💥

復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!


第58回 過去問演習(2)🚢

東京にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の16の項に該当する無機繊維を購入し、パキスタンにあるメーカーZに売却する予定である。
当該無機繊維は、中国のメーカーYからパキスタンのメーカーZへ直接輸出される。
貿易会社XにてメーカーZを調べたところ、外国ユーザーリスト掲載企業であることが判明したが、用途は家庭用エアコンの筐体製造であることが判明している。
この場合、貿易会社Xは、外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可の申請は不要である。


解答:⭕
仲介貿易取引許可は、外為法第25条第4項
に基づき、外為令第17条第3項に
規制要件が規定されています。

なお、仲介貿易取引許可には
大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件は
ありますが、需要者要件はありません
👀
(外為令第17条第3項第二号イ)

パキスタンのメーカーZが外国ユーザーリスト
掲載企業であることが判明していますが
用途は、エアコンの筐体製造ですので
大量破壊兵器キャッチオール規制の
用途要件に該当していません。
したがって、仲介貿易取引許可は不要です🚢

【外為令第17条第3項】

3 法第25条第4項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。

一 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引

二 輸出貿易管理令 別表第1の2から16までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第3に掲げる地域であるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(ロ及び第27条第2項において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令(※仲介貿易おそれ省令)で定める場合に該当する場合における当該取引

ロ 当該取引に係る当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合における当該取引

出所

遵守基準省令📝

遵守基準省令第1条第二号ハは、「該非確認に係る手続を定めること。」と規定されているので、当該規定は、努力規定である。
※太字部分は正しい



解答:❌
輸出者等遵守基準省令第1条第一号ロで
業として輸出等を行う者は、輸出等の業務を
行う従事者に対し、最新の法及び法に基づく
命令の周知その他関係法令の規定を遵守するため
に必要な指導を行う義務がある
としています。

外為法第55条💵

外為法第55条の10第1項でいう「輸出者等遵守基準」は、外為法等遵守事項のことである。


解答:❌
詳細は以下の引用をご確認ください🙇

出所:外為令

通常兵器キャッチオール規制

通常兵器キャッチオール規制は、ワッセナー・アレンジメントの合意に基づいて、実施されている。


解答:⭕
問題文の通りです。
通常兵器キャッチオール規制は
2003年12月のワッセナー・アレンジメント
の合意
に基づき、実施されています👍

通常兵器キャッチオール規制では
大量破壊兵器キャッチオール規制と同様
輸出令別表第3の地域(グループA)向け
の輸出(提供)は、規制の対象外です
📝

通常兵器キャッチオール規制の許可申請

通常兵器キャッチオール規制の許可申請が必要な場合は
①輸出令別表第1・外為令別表の16の項に該当する貨物・技術であって、
②輸出令別表第3の地域以外で、以下のいずれかの条件を満たす場合、許可申請が必要となります。

Ⅰ.仕向地(提供地)が、輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)の場合
通常兵器キャッチオール規制の客観要件(用途要件のみ)orインフォーム要件に該当する場合

Ⅱ.仕向地(提供地)が、輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)以外の場合
インフォーム要件に該当する場合のみ


本日のアウトプットはここまでとします!


安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥

上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!

貿易&通関実務のエキスパートを目指したい💛

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパート
を目指していきたいですね🚢

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです
🌏

まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

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