【過去問演習📘】輸出貿易管理令別表第3に記された国を除く全地域が、キャッチオール規制の対象地域🌏:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.111
前回のお復習い💥
復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!
第58回 過去問演習🌟
外為法第53条第1項では、「経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、(A)以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。」と規定している。
(A)には、「3年」が入る。
解答:⭕
問題文の通りです。
以下、外為法の引用です。
(制裁)
第五十三条 経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
少額特例の適用💵
本邦にあるメーカーXは、米国にある子会社Yに、1つの契約で輸出令別表第1の6の項(1)に該当する軸受(価額90万円)と輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路(価額85万円)を来月、輸出する予定である。
なお、いずれの貨物も告示貨物ではない。
この場合、メーカーXは、少額特例が適用できるので、輸出許可申請は不要である。
解答:⭕
少額特例(輸出令第4条第1項第四号)に該当
するものについて、確認しておきます💛

大量破壊兵器キャッチオール規制💣
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当するチタン合金を韓国にあるY大学に輸出する際、用途は「航続距離が300キロメートルを超える無人航空機の製造に使用する。」と連絡を受けた。
この場合、メーカーXは、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。
解答:⭕
ドローンは、無人航空機にあたります。
したがって、「航続距離が300キロメートルを
超えるドローン(無人航空機)」の製造は
大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件に
該当するので、輸出許可申請が必要です。
核兵器等開発等省令第一号参照📝

【復習】キャッチオール規制🌏
対象地域:輸出貿易管理令別表第3に記された国を除く全地域
【注:これらの国が規制対象外となるのはキャッチオール規制だけである。
リスト規制は対象であるので間違えないこと】
対象物品等:「輸出貿易管理令別表第1」および「外国為替令別表」で指定(16項)【1~15項はリスト規制】
基本的には、食料品や木材等を除く全物品および関連する技術が対象
リスト規制の補完的なもの
大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制
以下の3つの要件についてチェックを行う
➀用途要件:輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを用途の観点から確認する
➁需要者要件:輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを需要者の観点から確認する
取引相手が、外国ユーザーリストに記載されており、かつ、輸出予定の貨物又は提供予定の技術が、「懸念区分」と関連が深い場合は特に注意が必要
③インフォーム要件:経済産業大臣から、①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある、又は②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合
・「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」及び「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」に該当する貨物を輸出する場合は慎重な確認が必要
・直接、「大量破壊兵器等の開発等」を行う行為でなくても、用途要件にあてはまる行為もある
1.核燃料物質又は核原料物質の開発等
2.核融合に関する研究
3.原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
4.重水の製造
5.核燃料物質の加工
6.核燃料物質の再処理
7.軍関係者などの関与が明らかな化学物質の開発又は製造、微生物又は毒素の開発等、ロケット又は無人航空機の開発等、宇宙に関する研究(告示で定めるものを除く)

本日のアウトプットはここまでとします!
安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥
上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!
貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパートを目指していきたいですね🚢
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです🌏
まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。
①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること
毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🌈
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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今後とも何卒よろしくお願いいたします!
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