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【復習あるのみ🔥】一般包括許可の対象地域は輸出令別表第3の地域(グループA)に限定されている🗾:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.116

前回のお復習い💥

復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!


通常兵器キャッチオール規制の用途要件🌎

本邦にある貿易会社Xは、レバノンにあるメーカーYから、輸出令別表第1の16の項に該当する無機繊維1トンの注文を受けた。
用途を確認したところ、通常兵器であるマシンガンの製造に使うと電子メールで連絡を受けた。
この場合、貿易会社Xは、通常兵器キャッチオール規制の用途要件を満たすので、輸出許可申請が必要である。


解答:⭕
国連武器禁輸国・地域であるレバノンの
メーカーから、輸出令別表第1の16の項に
該当する貨物の注文を受け、用途を確認した
ところ、通常兵器であるマシンガンの製造に
使うと電子メールで連絡を受けていますので
通常兵器キャッチオール規制の用途要件に
該当していることがわかります。

したがって、通常兵器キャッチオール規制の
許可申請が必要となるのです。

復習リスト🌟

✅通常兵器キャッチオール規制では
大量破壊兵器キャッチオール規制と同様
輸出令別表第3の地域(グループA)向けの
輸出(提供)は、規制の対象外
です。

通常兵器キャッチオール規制の許可申請が必要な場合は、①輸出令別表第1・外為令別表の16の項に該当する貨物・技術であって、②輸出令別表第3の地域以外で、以下のいずれかの条件を満たす場合、許可申請が必要となります。

Ⅰ.仕向地(提供地)が、輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)の場合
通常兵器キャッチオール規制の客観要件(用途要件のみ)orインフォーム要件に該当する場合

Ⅱ.仕向地(提供地)が、輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)以外の場合
インフォーム要件に該当する場合のみ

出所

一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可

本邦にあるメーカーXは、来年から毎月、シンガポールにある子会社Y向けに輸出令別表第1の6の項(2)に該当する数値制御工作機械の輸出を予定している。
この場合、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を取得すると良い。


解答:❌
一般包括許可の対象地域は
輸出令別表第3の地域(グループA)
に限定されています。

【復習】グループAの地域

輸出令別表第3に掲げる地域を除く全地域。輸出令別表第3の地域に掲げられている27ヶ国は、輸出管理に関する国際的な条約及び4つの国際的なレジームに参加し、キャッチオール規制を厳格に実施している国であることから、規制の対象外とされている。
なお、輸出令別表第3に掲げる地域は、通常兵器キャッチオール規制でも規制の対象外である。

✅輸出令別表第3の地域(通称、グループAという。)

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国の27カ国をいう。
(2024年1月現在)


(※注1):輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
(※注2):貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合

出所

【補足】通関業の許可🛃

通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない(通関業法3条1項)
許可を受けた者は、通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、すべての税関の管轄区域内において通関業務を行うことができる
また、財務大臣は、通関業の許可をしたときには、遅滞なくその旨を公示し、かつ、許可を受けた者に対し、許可証を交付する(業法3条4項)
この際、登録免許税法に基づき、登録免許税が課される
この公示は、許可をしたときにのみ行われるものであって、許可をしない場合には、行わない

なお、弁護士が弁護士法の規定により、また、弁理士が弁理士法の規定により、その職務として通関業務を行う場合は、通関業法3条1項(通関業の許可)は適用されない(業法3条5項)

出所

本日のアウトプットはここまでとします!


安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥

上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!

貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパート
を目指していきたいですね🚢

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです
🌏

まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🧡

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

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