【過去問演習💹】輸出許可申請時には、輸出に至った経緯がわかる契約書の写し等が必要🚢:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.115
前回のお復習い💥
復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!
第56回 過去問演習🪙
本邦にあるメーカーXは、5年前に輸出許可を取得して韓国にあるメーカーYに輸出した焼却装置α(輸出令別表第1の3の項(2)10に該当)が故障したので、韓国から日本に修理のために輸入し、故障した箇所を修理後、メーカーYに輸出する予定である。
この場合、修理費用として70万円かかったので、無償告示は適用できない。
したがって、メーカーXは、輸出許可申請が必要である。
解答:⭕(要チェック問題)
無償告示第一号1は、「本邦から
輸出された貨物であって、本邦において
修理された後再輸出されるもの」について
輸出許可を不要とするもので外国から
輸入した貨物の修理には適用できません。
大量破壊兵器キャッチオール規制💣
本邦にある貿易会社Xは、中国にある外国ユーザーリストに掲載されている研究機関Y(懸念区分は、ミサイル)から、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維(懸念用途は、核兵器、ミサイル)2トンの注文を受けた。
炭素繊維は、2トンと量も多く用途を確認したところ、用途が不明で不自然な回答しか得られなかった。
貿易会社Xが、当該炭素繊維を輸出する場合、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。
解答:⭕
需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う
又は行ったことを知った場合でも
当該貨物の用途並びに取引の条件及び
態様から、当該貨物が核兵器等の開発等
及び別表に掲げる行為以外のために
用いられることが明らかなときは
許可は不要となっています。
しかし、本問題の内容からは、用途が不明
であることから、許可申請が必要です👀
輸出許可申請時⏰
輸出許可申請時には、輸出に至った経緯がわかる契約書や注文書等が必要である。
解答:⭕
輸出許可申請時には、輸出に至った
経緯がわかる契約書の写し等が必要です。
注文書等でもよいとされています。
(運用通達1-1(2)(ハ)(b))
本日のアウトプットはここまでとします!
安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥
上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!
貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパートを目指していきたいですね🚢
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです🌏
まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。
①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること
毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🧡
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
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ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
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あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
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