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100万円も得する育休の取り方

さて、これからいよいよ育休に入るわけだが、具体的な育休のとり方に興味がある方もいらっしゃるかと思うので、私の知識の範囲内で書き記す。

以下、免責事項である。
就業規則や給与規程は会社によって異なるのはもちろんのこと、育休法等の改正も頻繁に行われるので、実際に育休を取得される際には必ず最新の公式情報をご確認いただくとともに、本稿の記載内容を参照することによって何らかの不利益が生じた場合であっても当方は一切の責任を負いかねるのでご了承いただきたい。
また、法制度の内容を正確に書くと文章がかなり長くなるので、概要や要点のみを記載していることにご留意いただきたい。

育休の取得要件や育児休業給付金の支給要件は満たしていることを前提として話を進めるが、個人的にポイントだと感じたのは以下の4つである。

①出生時育児休業と育児休業は各々2回まで分割取得できる
男性の場合、産後8週以内に出生時育児休業を最大28日とれ、通常の育児休業は子が1歳になる前日まで取得できる。さらに、いずれも2回まで分割取得できる。

②社会保険料の免除による手取りの最大化
月末に育休を取得すると、その月の給与にかかる社会保険料が免除される。
賞与については、賞与支払月の月末を含めて連続した1か月を超えて育休を取得すると、賞与にかかる社会保険料が免除される。
①で記載した分割取得を組み合わせることで社会保険料の免除を最大化できる。
なお、年金等の計算においては、免除された期間も社会保険料を納めたものとして取り扱われるため、育休取得前の定時決定の算定期間に仕事を集中させ、標準報酬月額を大きく上げておいた。

③育児休業給付金の最大化
育児休業給付金の金額は育休に入る前の直近6ヶ月の平均給与支給額に基づいて算定されるため、直近6ヶ月の支給額を上げておくと有利である。実際には引き継ぎや残務処理などでやむを得ず時間外労働が長くなったため、結果的に時間外手当が加算されて支給額が上がったのだが。
ただし、育児休業給付金は上限もあるので注意。

④ボーナスの最大化
ボーナスは夏と冬の2回に支給される会社が多いと思われるが、育休と年休を組み合わせることにより、ボーナスの算定期間を調整して金額を最大化することが可能と思われる。ここは完全に会社の給与規程次第だが、私の勤務先は算定期間で1ヶ月を超える育休(出生時育児休業は通算されない)を取得した場合に期間率がかかる。逆に、算定期間に1日でも労働時間(年休は労働時間にカウントされるので年休でもよい)があれば3割はボーナスが支給される。

①〜④を踏まえて、実際に組んだ育休スケジュールは以下のとおりである。

3月〜9月     労働 ※育児休業給付金と標準報酬月額の最大化
9月上旬      出産
9月中旬〜下旬   休暇(年休等)
9月下旬〜10月上旬 出生時育児休業(1回目)※9月社保免除
10月中旬      休暇(年休等)
10月下旬〜11月上旬 出生時育児休業(2回目)※10月社保免除
11月上旬〜12月中旬 育児休業(1回目)※11月社保免除・冬賞与満額
12月下旬      休暇(年休等)※夏賞与支給対象(3割)
12月下旬〜9月上旬 育児休業(2回目)※12月社保免除(賞与も免除)

また、妻についても産休後に年休等を組み合わせて育休も分割取得することにより、私と同様に賞与を含む社会保険料を免除しつつ夏のボーナス支給対象(3割)とした。もちろん夏のボーナスにかかる社会保険料も免除される。

上記のとおり工夫して育休を取得することにより、単に連続して育休を取得する場合と比べて100万円ほど手取りを増やせる計算になった。これにより、これまでにかかった出産に伴う諸費用だけでなく、これから子育てにかかる諸費用見込みの数年分が捻出できたことになる。

ここまでやっておいて言うのもやや説得力に欠けるが、勤務先の組織風土や周りの目などにも配慮しつつ、くれぐれもやりすぎにはご注意願いたい。

つづく。

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