【私の仕事】予約診療でキャンセル料が発生する場合は、予約料をとっている場合のみ【医療機関/厚生労働省】
診察の予約を患者の都合で直前に取りやめた場合、医療機関がキャンセル料を請求出来るようになる、という発表が混乱を招いた。
というニュースを読みました。
ーー
ニュースになっていた時点で気になっていたのですが、ある程度詳細な内容が分かってきましたので記事にします。
まず、今回の問題は
予約診療のキャンセル
という用語自体にあります。
私だけでなく、多くの方が「予約診療」で病院やクリニックを受診していると思います。
それは、予約をしていることで待ち時間が少なくなったり、自身の予定を組みやすくなるからです。
そして、予定が合わなくなってしまった場合、予約の日時をキャンセルし変更したことがある方も多いでしょう。
ですので、そういったことと、今回の「予約診療のキャンセル」を結び付けてしまい、多くの方が、自分も予約診療のキャンセルによって追加で費用が発生するのではないか、と考えてしまうことは当然のことです。
ー
ここで重要なことは、
「予約診療」には二種類ある
ということです。
一つ目は、
私たちが日常的に行っているような「無料の」予約診療
そして二つ目が、
患者の希望で公的保険外費用を負担する「選定療養」として予約し、「予約量が発生するような」予約診療
です。
選定療養とは、
保険の適用を前提としなく、患者が特別に希望する医療
であり、具体的には、
特別な療養環境を望む
治療に、一般的でない高額な材料を使う
といった医療のことです。
このような医療ですので、
患者が自分の希望時刻に、有名医師の診察を受ける
ということも含まれており、そういったものをキャンセルした場合にキャンセル料が徴収される、ということです。
このように説明されると、多くの方が「自分の場合はキャンセル料徴収に当てはまらない」と認識出来ると思います。
厚生労働省も、上野大臣が5月29日にそのような説明を行っていますので、気になる方は確認してみると良いと思います。
※ 今回の件については、医療機関が「患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある」と事前に説明し、患者側の同意を得る必要があります。
また、予約料など料金体系については、受付窓口や待合室への掲示だけでなく、原則として病院のウェブサイト上にも掲載することが義務付けられているそうなので、確認して良いと思います。
ー
今回の件もそうですが、国や私たち専門家は、知っているだろうと難しい用語を使ったり、自分達では当たり前のことを一般人も当然と思っている、というところがあります。
特に医療分野については多くの方に関係することが多いので、分かりやすく・丁寧な説明をしなくてはいけません。
☆他の人事労務関連記事☆
今回の画像は【bloom-design】さんからお借りしました。ありがとうございます。
いいなと思ったら応援しよう!
読んだ方に、何かしらのプラスを届けることをいつも考えています。少しでも「読んで良かった」と思われる記事を書きます!
