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7月、フリーランスの口座から音を立ててお金が消える

6月中旬、見慣れない封筒が届く。

差出人は税務署。開けてみると、聞き慣れない言葉が並んでいる。

「よてい……のうぜい? まだ稼いでもいないのに?」

フリーランスになって最初の夏、多くの人がこの封筒で立ち止まるらしい。——今年の儲けがまだ確定してもいないのに、なぜ先に税金を払えと言われるのか。

その封筒の正体

これは「予定納税」の通知書です。前年の所得をもとに、今年の所得税をあらかじめ2回に分けて前払いする制度――対象は、予定納税基準額が15万円以上の人。通知書は6月中旬にはすでに送付済みです。

第1期分の納期限は、2026年7月31日

これで終わりではありません。8月末には、住民税(普通徴収)の第2期分と、国民健康保険料の第2期分の納期限が――多くの自治体で8月31日――重なって来ます(納期限は自治体によって異なるため、お住まいの自治体で要確認)。さらに11月には、予定納税の第2期分が控えています。

ちなみに、今年の所得が前年よりかなり少なくなりそうな人には「予定納税額の減額申請」という制度があります。第1期分の申請期限は7月15日で、本記事公開時点ではすでに終了――ですが、第2期分については、11月1日から11月15日までの間に申請できます。対象条件や必要書類など、詳細は国税庁のサイトで確認してください。

Xでは毎年この時期、同じような投稿が並びます。見込みで先に払わせる制度への戸惑い――「稼いでもいないのに」という声は、フリーランス歴の長さに関係なく、毎年繰り返されているようです。

ここで一回、立ち止まってほしい

「手取りが消える」のは、制度が意地悪だからではありません。

タイミングが、集中しているだけです。

予定納税は、今年の税金の前払い――結果的に払いすぎていれば、確定申告で還付されます。制度そのものは、そこまで理不尽ではない。ただ、7月と8月に期日が固まっていることを知らないまま迎えると、口座の残高だけがどんどん減っていく現実にぶつかります。

知らなければ、資金繰りが事故る。知っていれば、段取りできる。差はそれだけです。

泣かない段取り、3つ

1つ目。納付期日を、全部カレンダーに入れる。7月・8月・11月・1月――バラバラに来る期日を、1年分まとめて先に登録しておく。

2つ目。売上の一定割合を、「税金の箱」として先に分けておく。引き落とし当日になって慌てて口座を移すのではなく、稼いだ時点で別枠にしておく。

3つ目。通知書・納付書・請求書は、届いた月ごとにスキャンか撮影をして、PDFにまとめておく。——確定申告のときの自分を、今のうちに助けておく。

だから、作りました(freetool.jp)

3つ目の「まとめておく」を、手間なくやるためのツールを用意しています。

月ごとの書類を1本のPDFに結合するfreetool.jp/pdf/merge
 納付書・請求書・領収書――月ごとに撮りためたファイルを、1本のPDFにまとめられます。

紙の納付書をスマホで撮って、そのままPDFにするfreetool.jp/pdf/from-image
 紙のまま届く通知書は、撮影してすぐPDF化。あとでまとめて結合すれば、1年分の記録が1冊になります。

どちらもブラウザの中だけで処理が完結し、ファイルはサーバーに送信されません。登録不要・完全無料です。

なぜ、こんなことを書いているのか

会社員だった頃、税金は毎月の給与から、気づかないうちに天引きされていました。年末調整という形で、会社の給与計算担当が代わりに段取りしてくれていた――当時はそれを、当たり前だと思っていました。

フリーランスは、同じ金額を、自分の手で払います。天引きしてくれる担当者はいません。見える化と段取りは、誰かがやってくれるものではなく、自分でつくるものになる。

会社員時代の給与天引きは、いわば「見えない段取り」でした。フリーランスに要るのは、それを自分の手で「見える段取り」に置き換える作業なんだと思います。

合わせて読んでほしい記事があります。「その領収書の写真、経理で詰んでいた」――同じく、書類まわりの段取りの話です。
note.com/jbratings/n/n6e404d0c4d5b

こんな人に、使ってほしい

  • 今年初めて、予定納税の通知書を受け取った

  • 7月・8月に何がいくら引き落とされるか、把握できていない

  • 納付書や請求書が、あちこちに散らばっている

  • 確定申告の時期になると、毎回書類を探し回っている

ひとつでも当てはまったら、次に封筒が届いたとき、開ける前にカレンダーを開いてみてください。

さいごに

制度は、変えられません。

でも、段取りは、今日からでも変えられます。

——口座からお金が消える音を、驚きの音から、想定内の音に変える。それだけで、この夏の聞こえ方はだいぶ違うはずです。

法改正や適用条件は年によって変わり得ます。詳細は税務署・税理士・お住まいの自治体で確認してください。

FreeToolを使ってみる: https://freetool.jp/?utm_source=note&utm_medium=article&utm_campaign=tachidomaru&utm_content=015-freelance-nozei

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参考:
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r8/Jul/02.htm
- 国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(第2期分の申請期間:11月1日〜11月15日) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
- 調布市「住民税・国民健康保険税の納期限」(自治体ごとの一例) https://www.city.chofu.lg.jp/030030/p016023.html

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