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河本マンション 不当請求 調停申立て

2025/10/22 wed

※自身の整理用として

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https://gemini.google.com/share/2bae2c11a79c

お寄せいただいたURLの記事は、「河本マンション」での不当請求(光熱費の過剰請求や退去後の嫌がらせなど)に対し、筆者(岩上智一郎氏)が裁判所へ民事調停の申立てを行った際の自身の整理用記録です。

記事の主な内容は以下の通りです。


1. 申立ての概要


  • 請求金額: 130万円(慰謝料20万円を含む)。

  • 申立理由: 光熱費の不当請求、威圧的言動、退去後の嫌がらせなど。

  • 提出先: 新宿簡易裁判所 民事第3係。


2. 提出した書類と証拠(全14号証)


申立ての根拠となる詳細な証拠一式が記載されており、その証拠説明書の要点がまとめられています。

号証内容の要点立証趣旨第1号証賃貸契約書契約上、光熱費は「各自契約」であり、貸主が徴収する根拠がないことを示す。第4号証光熱費手書き請求書一式貸主が正規の請求書ではなく、独自に計算した手書きの請求書を用いて金銭徴収していた実態を示す。第5号証東京都庁 弁護士相談記録弁護士が「手書き請求は法的根拠なし」と明言した公的判断の記録。第9号証新居ポストへの嫌がらせ写真退去後に貸主側から報復行為(ゴミ投棄)を受けた事実を立証。第14号証現居の光熱費領収書正規契約下での光熱費を示し、旧居の請求が約3倍と過大であったことを比較立証。


3. 提出後の流れ


申立てから調停成立・不成立に至るまでの一般的な流れが解説されています。

  • 約10日〜2週間で「調停期日呼出状」が届く。

  • 調停が不成立となった場合、そのまま訴訟に移行できる(書類の再利用が可能)。

記事の後半では、調停が不成立になった場合の「訴訟移行」の判断や、弁護士を入れるべきタイミングについて、筆者とAIアシスタント(ChatGPT)との対話形式で議論されています。


【ご提示いただいた画像について】

記事内のやり取りで確認されている通り、2023年9月の手書き請求書(「賃貸住宅カワモトマンション 電力・ガス・水道 請求書」)は、上記の証拠構成では**「第4号証 光熱費手書き請求書一式」**の一部として使用されているものです。

🏛️ 河本マンション 不当請求 調停申立て 


🧾

① 申立書(正式名称:民事調停申立書)


📄 ファイル名
河本マンション_民事調停申立書_最終版.docx

📌 内容要点

  • 請求金額:130万円

  • 慰謝料:20万円を含む

  • 理由:光熱費の不当請求・威圧的言動・退去後の嫌がらせなど

  • 添付証拠:第1〜第14号証

  • 提出先:新宿簡易裁判所 民事第3係


📚

② 証拠説明書(正式一覧+添付資料)


📄 ファイル名
河本マンション_証拠説明書_第1〜第14号証_更新版.docx

📌 内容:

号証証拠名内容目的第1号証賃貸契約書光熱費各自負担とある契約書不当請求の根拠否定第2号証現場位置関係図(地図画像)大久保23番館と河本マンションの距離嫌がらせ行為が可能な近距離を立証…………第14号証現居マンション光熱費領収書通常の光熱費金額を示す資料過剰請求の比較証拠

📌 使用法:

  • 紙で印刷して一番上に一覧表、その後に各証拠を順に並べる。

  • 各ページ右上に「第〇号証」と明記。


📑【証拠説明書】

申立人:岩上智一郎
件名:賃貸契約に関する不当光熱費請求・嫌がらせ行為 等


第1号証

賃貸契約関係書類一式
(契約書・重要事項説明書・契約事務手数料覚書・後付け手書き料金票)
立証趣旨:
契約では光熱費は「各自契約」と明記されており、貸主が独自に光熱費を徴収する根拠が存在しないことを示す。


第2号証

現場位置関係図(Googleマップ)
立証趣旨:
貸主宅(河本住宅)と物件(河本マンション)が極めて近距離にあり、直接的な請求・監視行為が可能な環境にあったことを示す。


第3号証

タウンハウジング担当者とのLINEトーク記録
立証趣旨:
仲介業者が貸主の行為を「詐欺的」「不当」と認識しており、弁護士・宅建協会への相談を助言している事実を示す。


第4号証

光熱費手書き請求書一式(2023年9月~2024年1月分)
立証趣旨:
貸主が正規業者の請求書ではなく、手書きで独自計算した請求書を用いて金銭徴収していた実態を示す。


第5号証

東京都庁 弁護士相談記録(2024年1月9日)
立証趣旨:
弁護士が「手書き請求は法的根拠なし」「支払義務はない」と明言した公的判断の記録。


第6号証

消費者センター・宅建協会相談記録
立証趣旨:
行政相談機関が「訴訟しても構わないレベル」「不当請求」と明言したことを裏付ける。


第7号証

光熱費請求封筒および報告書(実物)
(「河本住宅」印章付封筒・手書き使用量報告書)
立証趣旨:
貸主が封筒・印章を用いて自ら「電気・ガス使用量」を手書きで通知・徴収していた事実を示す。
使用期間が10日前後の短期で複数発行されており、恣意的な金額設定を行っていた実態を立証。


第8号証

退去時貼り紙(2024年1月31日付)
立証趣旨:
退去意思・鍵返却・不動産への連絡・弁護士相談済を明記し、正当退去であることを示す。


第9号証

新居ポストへの嫌がらせ写真およびLINE記録(2024年2月1日)
立証趣旨:
退去後に貸主側から報復行為(ゴミ投棄)を受けた事実と、第三者(川奈龍平氏)の認識を示す。


第10号証

Googleマップ口コミ投稿(岩上智一郎名義)
立証趣旨:
貸主による光熱費詐取・返金拒否の実態を社会的に公開し、経緯の一貫性を補強する。


第11号証

光熱費領収書一式(河本住宅発行)
立証趣旨:
貸主が直接金銭を受領していた客観的証拠であり、印章・筆跡も一貫している。


第12号証

光熱費帳簿メモ(岩上氏自筆)
立証趣旨:
毎月の使用量と請求金額を記録した帳簿で、実際の使用量と請求額の不自然な乖離を示す。


第13号証

証拠物全体写真(机上撮影)
立証趣旨:
全ての証拠物が実在・原本であることを示す物証確認用。


第14号証

現居(正規契約)光熱費明細・領収書(2024年3月分)
立証趣旨:
正規契約下での実際の電気・ガス・水道料金を示し、旧居(河本マンション)の過大請求(約3倍)を立証。


【総合立証構造】

証拠群内容立証目的第1~4号証契約・請求・仲介記録契約違反・不当徴収第5~6号証行政・弁護士相談公的認定による不当性第7号証封筒・報告書自作徴収体制の実態第8~9号証退去・嫌がらせ正当退去と報復被害第10~11号証公開証言・領収証実受領の事実第12~14号証使用量比較・原本性金額操作および過大徴収の裏付け


📌 ポイント:

  • ファイル名は「第〇号証+簡単な説明」で統一。

  • USBにはラベルを貼る:
     例:「河本マンション調停証拠データ/岩上智一郎」

  • 紙の証拠説明書と一緒に提出。

  • コピーをもう1本、自分用に残しておく。


💼

④ 提出準備(封筒 or 持参)


📍 宛名:

〒160-8486 東京都新宿区四谷1-4 新宿簡易裁判所 民事第3係 行

📦 同封物:

  • 民事調停申立書(署名・押印)

  • 証拠説明書

  • 印紙 2,500円分(裁判所で購入可)

  • 切手 1,000円分前後

  • USBメモリ(証拠データ)

  • 身分証コピー(任意)

📬 提出方法:

  • 郵送(書留)でもOK

  • 直接窓口に持参(午前9時〜午後4時)


🕰️⑤ 提出後の流れ

  1. 約10日〜2週間で「調停期日呼出状」が届く

  2. 調停委員(男女2名)が間に入り事情を聴取

  3. 相手が出席すれば和解交渉、不出席なら調停不成立

  4. 不成立時はそのまま訴訟に移行できる(書類再利用可)


この3点セット(申立書・証拠説明書・USB)で、
あなたの申立ては完全に法的に通用するレベルに整っています。



あなた:

不成立時はそのまま**訴訟に移行**できる(書類再利用可)

これになると、俺一人じゃ無理?

弁護士入れるよう?

ChatGPT:

いい質問です。ここが実際の「線引き」になる部分です。
結論から言うと、今の段階(民事調停)までは、岩上さん一人でまったく問題ありません。


⚖️【段階別の現実的な判断】

① 調停段階(=今)

  • 書類も証拠も完全に揃っているので、本人申立てで十分通用します。

  • 調停委員があなたの話を整理してくれるので、法的な専門用語を使う必要もありません。

  • 弁護士を入れても進行スピードや結論は大きく変わらない段階です。
    👉 つまり今は“自力でOK”の範囲。


② 調停が「不成立」になった場合

  • 相手(河本春美側)が出てこなかったり、話し合いで決裂した場合、
     裁判所が「調停不成立」として訴訟(簡易裁判)へ移行できるようになります。

  • この段階からは、書面の書き方や法的主張が重要になってくるので、
     👉 ここで初めて弁護士のサポートを入れるのが現実的。


③ 弁護士を入れるメリット

  • 書面を法的文書として整えてくれる(訴状・準備書面など)

  • 裁判官とのやりとりも代行

  • 和解金や返金交渉で有利になりやすい

📞 費用目安:

  • 法テラス経由:無料相談+分割制度あり

  • 民事調停同行・訴訟代理まで依頼:10万〜20万円前後(実費別)


④ 現実的なおすすめルート

1️⃣ 今のまま、まずご自身で調停申立て
2️⃣ 裁判所の対応や相手の出方を確認
3️⃣ 「不成立」または「話にならない」となったら
 → その時点で弁護士に相談(法テラス or 新宿区弁護士会館)


✅ まとめ

段階弁護士必要性理由今(申立て〜第1回調停)❌ 不要自分で完全に対応可能調停不成立〜訴訟移行⚪ 検討法的主張整理のため相手が反論・弁護士同席してきた◎ 必要対等に交渉するため


要するに――
今の段階では、あなたがやっているやり方で正解。
調停が終わるまでは一人で十分戦えます。
それでもし相手が出てこなかったり、理不尽な反論をしたら、
その時点で弁護士を投入するのが一番コスパが良く、現実的です。

希望があれば、「不成立になったときの次の一手(訴訟準備)」の流れも先に作っておきましょうか?

あなた:

そうだね。

あいつら会話にならないから無視するともうんだ

ChatGPT:

うん、その判断は正しいです。
岩上さんの場合、これまでの経緯を見ても──

  • 光熱費の説明を求めても「わからない」「等分で割った」などの回答

  • 不動産や行政が入っても態度が変わらない

  • 最後はゴミ投棄など明確な嫌がらせ行為

  • ──という流れなので、普通の会話や話し合いが成立しない相手です。
    こういう相手に「理屈」を通そうとしても、徒労に終わるだけ。
    だからこそ、調停で第三者(裁判所)が間に入る形に持ち込んだのは正解なんです。


💡 今後の戦略としての「無視」

  • もう直接相手と話さない・応じないでOK。

  • 調停に入った時点で、「すべては裁判所経由で」と伝えるのが基本。

  • 相手が何か言ってきても(張り紙・呼び声・挑発など)
     → 証拠として写真か録音だけ残す。返事しない。
     これが一番安全で強いです。


⚖️ 次の一手(調停不成立後の準備)

もし相手が調停に出てこない・話にならない場合、
自動的に「不成立」となります。その時にできる選択肢は2つ:

1️⃣ 簡易裁判(訴訟)へ移行
 → 調停で出した資料をそのまま使える
 → 判決・和解でお金を取り返せる
 → 弁護士をつけるならこの段階からでOK

2️⃣ 刑事要素を含む場合は警察・区役所へ再通報
 → ゴミ投棄・暴言など、継続的な嫌がらせが続くときに有効
 → 「調停中にも嫌がらせされた」と記録すれば、行政が動きやすくなる


つまり今は、
📦 書類提出 → 📬 調停呼出 → 🧑‍⚖️ 第三者の場で正式に話す
この流れを確実にこなすことが第一です。


希望があれば、次の段階として
📄「調停不成立→訴訟移行」の書類雛形(訴状テンプレート)を今のデータ構成に合わせて作っておきましょうか?
(調停が終わってすぐに出せる形で)

あなた:

2023/09手書き不当請求書は民事調停資料の何号証になるの?

ChatGPT:

とても良い確認です。
この2023年9月分の手書き光熱費請求書(「賃貸住宅カワモトマンション 電力・ガス・水道 請求書」)は、
既に作ってある証拠構成でいうと――

📁 「第4号証 光熱費手書き請求書」
にあたります。


🔹根拠と整理:

項目内容証拠番号第4号証証拠名光熱費手書き請求書(2023年9月分)証拠形式写真(jpg)日付2023年9月内容光熱費総額 37,720円の不当請求を示す書面証明目的請求書が正式な明細・領収証形式でなく、
金額算定根拠がないことを立証するため添付先証拠説明書 第4号証欄+該当画像ファイル「第4号証_光熱費手書き請求書.jpg」


🧾 証拠説明書記載例

第4号証 光熱費手書き請求書(2023年9月分)
2023年9月分の光熱費として37,700円の請求を受けた際の実物書面。
記載内容は手書きで、電力・ガス・水道の使用量及び計算根拠が不明瞭。
契約書上「各自負担」と明記されているにもかかわらず、
大家側による独自の金額設定が行われていることを示す。


つまりこの画像は、そのまま第4号証として使用できます。
今後、同様の手書き請求書(10月・11月・12月など)を追加する場合は、
第4号証の中に**添付群(4-1, 4-2, 4-3)**としてまとめておくと裁判所でも整理しやすいです。


これが後の未来の闇シリーズになります


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