【判例読み解き】尊属殺重罰規定違憲判決(親を殺すと刑が重くなる?/法の下の平等)
旧刑法200条の尊属殺人罪が一般の殺人罪に比べて軽が重くなることの合憲性について争われた尊属殺重罰規定違憲判決をわかりやすく解説します。
基本情報
最高裁昭和48年4月4日大法廷判決
(昭和45年(あ)第1310号:尊属殺人被告事件)
(刑集27巻3号265頁)
事実の概要
被告人は少女時代から実父より性的虐待を受けていました。被告人は父親と夫婦同然の生活を送ることを強いられており、実父とできた数人の子供の育児も行う必要がありました。
被告人に正常な結婚の機会が訪れましたが実父はこれを拒み、被告人を自らの支配下に置き続けようとしていました。
被告人は10日余にわたって、実父から脅迫や虐待を受け続け、悩み苦しんでいる中で、最終的に実父からの支配から逃れるために実父を殺害しました。
被告人は犯行後に直ちに自首し、宇都宮地裁に刑法200条・尊属殺人罪で起訴されました。
第一審および第二審では、当時の刑法200条・尊属殺人罪が適用されました。刑法200条の法定刑は「死刑または無期懲役」であり、普通殺人罪比べて極めて重いものでした。
刑法第200条
自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
※現在は削除
よって、刑法上の減軽を2回繰り返しても、下限は懲役3年6月となり、執行猶予判決を言い渡すことができませんでした。被告人の弁護人は刑法200条は憲法14条(法の下の平等)に違反して無効であると主張し、同条を適用した原判決の憲法解釈の誤りを訴えて最高裁判所へ上告しました。
判旨
破棄自判。
被告人を懲役2年6月に処する。この裁判確定の日から3年間右刑の執行を猶予する。
最高裁の判決文全文はこちらから検索できます。(事件番号に「昭和45年(あ)第1310号」を入力してください。)
解説
日本の刑法第200条の合憲性に関する判例は、この事件ではではありません。しかし、この判例の特殊な点は、初めて尊属殺重罰規定に違憲の判決を下したことです。最高裁がどのようにして違憲と判断したのか、いつも通り、各争点ごとに見ていきましょう。争点は以下のとおりです。
①尊属殺人罪を設けることの合憲性
②刑法200条の定める法定刑の合理性
では、①から解説をしていきます。
①尊属殺人罪を設けることの合憲性
被告人(弁護人)は、尊属殺人罪(刑法第200条)として、普通殺人罪(刑法第199条)と区別して扱い刑を加重すること自体が憲法14条1項の保障する法の下の平等に反していると主張しました。
これに対して最高裁は、まず、尊属殺人罪という規定自体に対しては、「ただちに違憲であるとはいえない」と判断しました。
尊属に対する「尊重報恩」は、「社会生活上の基本的道義」であるため、尊属殺人は、他の殺人に比べてより高度な社会的道義的非難を受けるべきであるとしました。よって、この尊属殺人を他の殺人罪と区別すること自体は、「差別的取扱いをもつてただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず、したがつてまた、憲法一四条一項に違反するということもできない」と判示しました。
②刑法200条の定める法定刑の合理性
この②の争点は、刑法200条の法定刑が「死刑または無期懲役」のみに限定されていることが、差別の合理的な範囲を超えていると言えるか否かでした。①でも提示した通り、尊属殺人規定自体が直ちに違憲になることはないとしたとおりですが、その罪が「死刑または無期懲役」のみであることの合理性が争われました。
最高裁は、この法定刑は、**「極端であつて、前示のごとき立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえない」と判示し、憲法14条1項に違反したもので無効と判断しました。
最高裁が具体的に合理性がないとして挙げた部分としては、刑の減軽を行った上でも、「懲役三年六月を下ることなく、(中略)刑の執行を猶予することはできない」ことをあげました。
この執行猶予が適用できないことは、「立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法一九九条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするもの」であると判示しました。
最終的に、最高裁は刑法200条が違憲無効となったため、被告人の行為に刑法199条(普通殺人罪)を適用し、また、父親による性的暴行や殺人の動機、犯行後の自首などの情状を考慮した上で、原判決(東京高裁)を破棄し、被告人に執行猶予3年付の懲役2年6月を言い渡しました。
※「」内は判決文から引用。
参考文献
最高裁判決文(昭和45年(あ)第1310号)
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