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生理休暇がノーワークノーペイ?

先日、後輩から聞いた話ですが、女性の生理休暇が有給から無給になったそうです。
理由が「ノーワークノーペイ」。
労組は会社提案を受けて女性社員に意見を聞いてから変更したとのことですが、随分甘い対応だと感じました。

労基法第68条
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、
使用者はその期間、就業させてはならない。

生理休暇については、必要日数の取得が可能で診断書も必要ありません。
有給か無給かは会社によって違いますが、無給であっても法違反にはなりません。
労基法は最低基準を定めたもので、それ以上の労働条件を労使で定めていくのが法の主旨です。
無給への変更は明らかに不利益変更ですから、それに見合った理由がないといけないと思います。

ノーワークノーペイという言葉は労使交渉の場において時々使われますが、あくまでも労働者側に働ける選択がある場合に使われる言葉です。
生理休暇はその間働かせてはならないと最低基準として法で定めてあり、労使はそれを有給でという合意があったのですから、理由付けとしては非常に弱く、要するに不利益変更を迫られたと解釈しなければなりません。

女性社員に意見を聞いてからの変更というのは逃げ腰と感じます。
ノーワークノーペイという言葉の意味や圧力を労組として考える作業を省いて当該者に渡せば、「不利益変更は反対」と言える方は相当少ないし実際いなかったのでズルズルと変更されてしまいますよね。

現実としては、生理休暇は非常に取得しにくいので、私が現役だった頃の産業保健師さんは女性一人一人にあなたはいついつと事前に確認して当該日は課長に電話連絡されていました。
この方は社長ですら呼び捨てにするくらいの豪傑でしたが、それくらいしないと取得しにくかったのだと思います。

得体のしれない圧力の前では一人は弱い存在です。
皆で立ち止まって考えて跳ね返して行って欲しいと思っています。

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