見出し画像

改憲について考えるとすれば。

本日は憲法記念日ということで、
日本国憲法について考えている。

昨日の夜、明日が憲法記念日だから
今、また、あらためて日本国憲法及び
改憲のことを知りたいと思って、
生成AIのClaude氏へと訊ねながら、
そうしたら、なかなかその会話をやめられず
いつのまにやら午前3時とかになってしまって。
さすがに寝ないといけない、って思いつつ、
朝起きて、その続きが
どうしても気になり、起きた直後から
Claudeのアプリを立ち上げていた。
お休みの日だからこそそれもできるけれども。

今回、ぼくがまず最初に考えたかったのは、
以前のブログでも申していたと存じますが、
改憲においてよく言われる
「緊急事態条項」について、
現行の日本国憲法では、なぜ、このような
「緊急事態条項」の項目が存在していないのか?
つまり、日本国憲法の制定時において
「緊急事態条項」は考慮されていたかどうか?
生成AIのClaude氏の説明によれば、これは
単なる書き忘れではない、と言われていた。

旧憲法である大日本帝国憲法では、
「緊急勅令(第8条)」
「戒厳(第14条)」
「非常大権(第31条)」などが記されており、
そして、それらの条項が太平洋戦争へと
至ることになった理由の一つになることから、
その反省として現行憲法が制定された。
また、日本国憲法制定時においては、、

GHQと日本側立案者に共通した警戒心
1946年の憲法制定過程において、GHQ草案にも日本政府の松本案にも、緊急事態条項はほとんど盛り込まれませんでした。
当時の立案者たちの共通認識は、「非常事態という概念そのものが、権力集中の口実になりうる」というものでした。ワイマール憲法の第48条(大統領緊急令)がナチス台頭の法的温床になった教訓も、当時すでに参照されていました。

「平時の憲法」として設計された
現行憲法は、戦争放棄・基本的人権の永久不可侵という原則を核に置いています。これらは「非常時であっても停止できない権利」として構想されており、緊急事態を想定して権力を集中させる仕組みとは、根本的に相容れない設計思想です。
つまり、「どんな非常事態でも人権は守られなければならない」という思想が、逆に緊急事態条項を排除する論理になったわけです。

Claudeより。

‥‥とのように考えられたことから、
現行憲法において「緊急事態条項」の項目は
盛り込まれなかった。

そして、現行の日本国憲法において、
このような緊急事態の状況下では
「災害対策基本法」等の法律による対応、及び、
日本国憲法第54条第2項で定められる
衆議院解散時、緊急の必要があるとき
内閣は参議院の緊急集会を求めることができる、
という、参議院の「緊急集会」によって
対応できる場合があるとされる。

昨日放映されましたTBS系列の
「報道特集」では、現在までにおける
改憲議論の経緯について詳しく紹介されていて、
とてもとても素晴らしい、と存じました。
(番組の中では「緊急事態条項」及び
「参議院の緊急集会」のことも言われておりました。)

本当の本当に、
今、改憲をしなければ、将来における
「緊急事態」に対応できないか?
それとも、現行の方法によって
対応できるのかどうか?
というのはぼくにはよくわからない。

本当の本当に、
改憲が必要である、とするならば
そうするべきだと思われるけれども。
仮に、そうでないとすれば、つまり、
なにがなんでも改憲したい、という
「改憲ありき」的な考え方なのであれば、
改憲しないほうがよい、と、ぼく自身は考える。

高市首相は、憲法について
【どのような国を創り上げたいのか
その理想の姿を物語るのが憲法です。】
とのように仰っていたですが。
憲法が、国の理想の姿を記す、
という考え方もあるとは存じますが、
でも、そのことだけでなくて
「国家権力を縛るものである」
という議論もあると存じます。
あらためて考えるとすれば、
それはつまり、国家の権力性を適切な状態で
「付与する」ものである、と言えるやもしらない。
権力を縛りすぎても、
権力を与えすぎても、
よくない。ともすれば、適切な状態の
「国家権力」とはどういうものなのか?
を議論することが、いわゆる
「憲法」なのだとぼくは思われる。

でも、今後、改憲論議が加速してゆき
もしも憲法改正の発議が行われたとしたら、
「日本国憲法の改正手続に関する法律
(通称:国民投票法)」では、
SNSやインターネット広告の法的な規制はない、
というのも聞いたことあるので、
おそらく、ネット及びSNSでの
大規模な広告戦略によって、ほぼ確実に
改憲が行われるとも言われる。ならば、
「国民投票法」という法律についても、
憲法改正の国民投票が、
適切な運用として行われるためには、
どうすればよいのでしょうか?!

改憲について考えるとすれば、たとえば、
大日本帝国憲法と日本国憲法の違い、及び、
日本国憲法はどのようにして作られたか?
太平洋戦争はなぜ起きたか?
第二次世界大戦とはどのような出来事だったか?
ドイツのマイマール憲法と基本法とは何か?
時代はどのように変化してきたか?
緊急事態条項とは何か?
緊急事態とはどういう状況なのか?
自衛隊とは何か? なおかつ、
自衛隊の前身として創設された
警察予備隊とはどういう組織だったか?
警察予備隊と警察の違いについて、
現行の自衛隊と警察組織の違いについて、
自衛隊と警察の海外派遣の是非について、及び
PKO(国連平和維持活動)とは何か?
戦争と平和とは何か?
国家とは何か?
国家権力とは何か?
権利と自由とは何か?
法律とは何か?
憲法とは何か?
人間とは何か?
みたいなことだってもね、
ぼくはまったくよくわかっていない。

そういうようなことが、すべて
理解できて納得できたとすれば、
「国民投票法」で定められる方法における
国民投票にて「賛成」に○をつけたらよい、
と思われる。でも、そこまで
納得はできていないけれども、
インターネットやSNSとかを見ながら
なんとなくの雰囲気で投票するのは、
よくないのではないか? と懸念を存じあげます。

このブログを書き終えたら、
また、昨晩及び早朝の続きとして
生成AIのClaude氏にも訊ねながら、
じぶんなりに考えられたいな。

令和8年5月3日