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もしも憲法に明記されていたら。

前回noteにひきつづき、さらに、ぼくなりに
改憲について考えるとするならば、
改憲案として挙げられているひとつである
「緊急事態条項」の是非は、どうなのでしょうか?

「緊急事態条項」とは、
平成30年自民党提案によれば、
緊急事態に国会の機能をできるだけ維持すること、
それが難しい場合、内閣の権限を一時的に強化し
迅速に対応できるしくみを憲法に規定する、
とのことなのですが。つまりは、
国家の緊急事態において、
国会及び内閣の力によって、どれだけ
緊急の問題を解決することができるのだろう?
たとえば、これまでの
大地震や洪水等の自然災害、及び
コロナウイルスのパンデミックにおいて、
緊急事態条項がもしも憲法に明記されていたら、
もっと、より良く、あらゆる問題の
解決は進んでいたのか? 及び、世界における
緊急事態条項と同等の項目が定められている国は、
国家の緊急事態において、
緊急事態条項が定められていない国よりも、
より解決できているかどうか? その逆に、
緊急事態条項が定められることによる
国家のデメリットはないものかどうか?

改憲によって、憲法に
緊急事態条項を追加したい、
ということは、つまり、現行憲法には
緊急事態条項は定められていない。
ならば、なぜ、現行憲法には
緊急事態条項が定められていないのか?

というのを思いながら、すこし調べてみるとね、
明治22年(1889年)に発布されました
旧憲法である「大日本帝国憲法」には、
・緊急勅令(第8条)
・戒厳(第14条)
・非常大権(第31条)
・緊急財政措置(第70条)
という条項が定められていた。
そして、非常事態のための条項によって
国家権力が集中するようになってしまった、
という反省より、太平洋戦争の敗戦後、
新しい憲法として現行憲法の
「日本国憲法」が制定される際には、
緊急事態条項の設置の議論もあったが、
戦前の緊急勅令に対する警戒を考えられて、
最終的にその設置はなされなかった。

ともすれば、今後、改憲によって
緊急事態条項が定められるとすれば、そのような
戦前の反省はどのようにして考慮されているのか?

おそらく、大日本帝国憲法の発布時には
その約50年後、太平洋戦争が起きる、
ということまで想定していなかった、
とも想像をするのですが。ならば、
現行の日本国憲法交付時においても、
その80年後である現在の状況を、
想定できていない、とも思うし、
なおかつ、ならば、改憲による憲法とは
どのぐらいの将来の状況を想定なされているのか?
というのもぼくにはわからないけれども。

敗戦の惨状をくぐり抜けて作られた、とも解釈できる
日本国憲法とは、ぼくには全く思いもよらないほどの
「平和」に対する熟慮がなされている、
というふうにも思うことができると思われる。
しかし、時代は移り変わり
その考え方では立ちゆかなくなってしまったから、
改憲したい、ということなのだと存じあげますが。

ぼく自身が無知だから、だとは思うのですが、
いろいろ素人のごとくの疑問が出てきてしまって、
それらのことについてご教示いただけたい、
と思ったりもいたします。。。

令和8年2月22日