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【AIとの距離感】名前を出さないだけでは足りない|肖像権と不正競争防止法

前の記事を読んでいるとより理解しやすくなっています。
はじめての方は先にこちらをどうぞ。


📸 「名前を出さなければいい」ではなかった

著作権の話を調べていくうちに、隣接する問題として肖像権の話が出てきました。

画像生成AIで人物の画像を作るとき、「実在する人の名前をプロンプトに入れなければ大丈夫」と思っていました。でも調べてみると、それだけでは不十分な場合があるとわかりました。


👤 肖像権とは何か

肖像権は、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利です。つまり、他人の顔や姿を本人の同意なく使ってはいけない、ということです。

日本では法律に明文化されていませんが、判例によって認められている権利です。芸能人や公人だけでなく、一般の人にも肖像権はあります。

AIで「実在する人に似た画像」を生成して公開した場合、たとえ名前を出していなくても、肖像権の侵害になる可能性があります。「似ているかどうか」の判断が難しい部分もあって、自分が作った画像がどのくらい問題になりうるのか、正直まだよく掴めていません。


⭐ パブリシティ権という考え方

肖像権と似ているけれど、もう少し先の話があります。

芸能人やスポーツ選手など、知名度がある人の場合はパブリシティ権という概念が関係してきます。つまり、有名人の氏名や肖像には経済的な価値があり、それを本人の許可なく商業的に使ってはいけない、という権利です。

たとえば、有名人に似せた画像をAIで生成して、商品の宣伝に使う。名前を出していなくても、その人を想起させる形で利益を得ることは問題になりえます。

自分はキャラクターイラストの画像生成が中心なので直接関係しないと思っていましたが、「実在する人物に近いもの」を作るときの線引きが、思っていたより細いな、と感じました。


⚠️ 不正競争防止法との関係

もうひとつ出てきたのが、不正競争防止法という法律です。つまり、他人の商品やサービスと混同させるような行為を禁止する法律のことです。この名前を見たとき、画像生成との関係がすぐには結びつかなくて、少し混乱しました。

AIで有名ブランドのロゴに似た画像を生成する、特定の会社のデザインに酷似したものを作る。こういった行為は、著作権だけでなく不正競争防止法にも抵触する可能性があります。

「似ている」かどうかの判断は難しいのですが、「混同させる意図があったか」「実際に混同が起きるか」が判断の基準になることが多いようです。


🔗 毎日使っているAIとのつながり

毎日GPTで画像を生成していますが、今回の話を知ってから、プロンプトを入れるときの意識が少し変わりました。

実在の人物に似せない、既存のブランドやキャラクターを想起させるものを作らない。当たり前といえば当たり前ですが、「なんとなくやっていた」から「理由がわかってやっている」に変わった感じがします。

著作権・肖像権・パブリシティ権・不正競争防止法。法律の名前が増えてきて少し頭が重いですが、全部覚えなくてもいい気がしています。「ちょっと待って、これ大丈夫かな」と立ち止まれるかどうかの方が大事そうです。

ま、いっか。


あとがき

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

これらは、あくまで私が知識として勉強しておきたい。それだけです。
あまり考えすぎて使えなくなってしまうのはそれはそれで悲しいので、そうなんだ〜ぐらいに思っておいてもらえると嬉しいです!

よければご活用ください〜

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