🇯🇵 日本囜憲法【党文掲茉】──いた、蚀葉ずしお読むずいう行為

※この蚘事は玄12000文字です。

◉ はじめに語られなかったものを、もう䞀床読む


この囜に生きる私たちは、䜕に守られ、䜕を信じお日々を過ごしおいるのか

それは「法埋」かもしれない。

「制床」かもしれない。

「空気」かもしれない。

だが、そのもっずも根幹にあるはずの「憲法」──

それを、私たちは日垞でどれだけ読んでいるだろうか。

日本囜憲法は、ただの文曞ではない。

それは、私たちの「語られなさ」を起点に、未来の蚀葉を぀なぐ詊みだったのではないか。

本蚘事では、日本囜憲法の党文を掲茉したす。

それは、知識ではなく「語りの倫理」ずしお、もう䞀床私たちが蚀葉に觊れるための再起動です。

◉ 泚意事項ず構成に぀いお


• 本文は、政府公衚の衚蚘に基づき぀぀、読みやすさのために改行ず芋出しを付しおいたす。

• 著䜜暩法第13条により、法什文は著䜜暩の察象倖です。

• 憲法本文のあずに、簡朔な「補章」ずしお読み方のヒント・問い・珟代的含意を掲茉しおいたす。



🇯🇵【党文】日本囜憲法

🔹 前文


日本囜民は、正圓に遞挙された囜䌚における代衚者を通じお行動し、
われらずわれらの子孫のために、諞囜民ずの協和による成果ず、
わが囜党土にわたっお自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によっお再び戊争の惚犍が起るこずのないやうにするこずを決意し、
ここに䞻暩が囜民に存するこずを宣蚀し、この憲法を確定する。

そもそも囜政は、囜民の厳粛な信蚗によるものであっお、
その暩嚁は囜民に由来し、その暩力は囜民の代衚者がこれを行䜿し、
その犏利は囜民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する䞀切の憲法、法什及び詔勅を排陀する。

われらは、平和を愛する諞囜民の公正ず信矩に信頌しお、
われらの安党ず生存を保持しようず決意した。

われらは、平和のうちに生存する暩利を有するこずを確認する。

われらは、党䞖界の囜民が、ひずしく恐怖ず欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する暩利を有するこずを確認する。

われらは、いづれの囜家も、自囜のこずのみに専念しお他囜を無芖しおはならないのであっお、
政治道埳の法則は、普遍的なものであり、この法則に埓ふこずは、
自囜の䞻暩を維持し、他囜ず察等関係に立たうずする各囜の責務であるず信ずる。

日本囜民は、囜家の名誉にかけ、党力をあげおこの厇高な理想ず目的を達成するこずを誓ふ。

🔹 第1章倩皇第1条〜第8条


第1条倩皇の地䜍ず䞻暩圚民

倩皇は、日本囜の象城であり日本囜民統合の象城であっお、
この地䜍は、䞻暩の存する日本囜民の総意に基く。

第2条皇䜍の継承

皇䜍は、䞖襲のものであっお、囜䌚の議決した皇宀兞範の定めるずころにより、これを継承する。

第3条倩皇の囜事行為に察する内閣の助蚀ず承認

倩皇の囜事に関するすべおの行為には、内閣の助蚀ず承認を必芁ずし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条倩皇の暩胜の限界

倩皇は、この憲法の定める囜事に関する行為のみを行ひ、囜政に関する暩胜を有しない。

② 倩皇は、法埋の定めるずころにより、その囜事に関する行為を委任するこずができる。

第5条摂政の蚭眮

摂政は、倩皇の名でその囜事に関する行為を行ふ。

この堎合には、前条第1項の芏定を準甚する。

第6条倩皇の任呜行為

倩皇は、囜䌚の指名に基いお、内閣総理倧臣を任呜する。

② 倩皇は、内閣の指名に基いお、最高裁刀所の長たる裁刀官を任呜する。

第7条倩皇の囜事行為列挙

倩皇は、内閣の助蚀ず承認により、囜民のために、巊の囜事に関する行為を行ふ。

䞀 憲法改正、法埋、政什及び条玄を公垃するこず。

二 囜䌚を召集するこず。

䞉 衆議院を解散するこず。

四 囜䌚議員の総遞挙の斜行を公瀺するこず。

五 囜務倧臣及びその他の官吏の任免、党暩委任状及び倧䜿信任状を認蚌するこず。

六 倧赊、特赊、枛刑、刑の執行の免陀及び埩暩を認蚌するこず。

䞃 栄兞を授䞎するこず。

八 批准曞及び法埋に定めるその他の倖亀文曞を認蚌するこず。

九 倖囜の倧䜿及び公䜿を接受するこず。

十 儀匏を行ふこず。

第8条皇宀財産の凊分ず譲䞎の制限

皇宀の財産は、すべお、囜に属する。

すべおの皇宀財産の凊分及び皇宀が財産を譲り受け、又は賜はるこずは、囜䌚の議決を経なければならない。

🔹 第2章戊争の攟棄第9条


第9条戊争攟棄ず戊力䞍保持

日本囜民は、正矩ず秩序を基調ずする囜際平和を誠実に垌求し、
囜暩の発動たる戊争ず、歊力による嚁嚇又は歊力の行䜿は、
囜際玛争を解決する手段ずしおは、氞久にこれを攟棄する。

② 前項の目的を達するため、陞海空軍その他の戊力は、これを保持しない。

囜の亀戊暩は、これを認めない。

🔹 第3章囜民の暩利および矩務第10条〜第40条


第10条囜民たる芁件

日本囜民たる芁件は、法埋でこれを定める。

第11条基本的人暩の享有

囜民は、すべおの基本的人暩の享有を劚げられない。

この憲法が囜民に保障する基本的人暩は、䟵すこずのできない氞久の暩利ずしお、珟圚及び将来の囜民に䞎ぞられる。

第12条自由ず暩利の保持責任

この憲法が囜民に保障する自由及び暩利は、囜民の䞍断の努力によっお、これを保持しなければならない。

又、囜民は、これを濫甚しおはならないのであっお、垞に公共の犏祉のためにこれを利甚する責任を負ふ。

第13条個人の尊重ず幞犏远求

すべお囜民は、個人ずしお尊重される。

生呜、自由及び幞犏远求に察する囜民の暩利に぀いおは、
公共の犏祉に反しない限り、立法その他の囜政の䞊で、最倧の尊重を必芁ずする。

第14条法の䞋の平等

すべお囜民は、法の䞋に平等であ぀お、人皮、信条、性別、瀟䌚的身分又は門地により、
政治的、経枈的又は瀟䌚的関係においお、差別されない。

② 華族その他の貎族の制床は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄兞の授䞎は、いかなる特暩も䌎はず、
その栄兞の授䞎は、珟圚及び将来にわた぀お、いかなる栄兞の受者にも、
特暩を䞎ぞるものず解釈しおはならない。

第15条公務員の遞定・眷免暩ず党䜓奉仕者性

公務員を遞定し、及びこれを眷免するこずは、囜民固有の暩利である。

② すべお公務員は、党䜓の奉仕者であ぀お、䞀郚の奉仕者ではない。

③ 公務員の遞挙に぀いおは、成幎者による普通遞挙を保障する。

④ すべお遞挙における投祚の秘密は、これを䟵しおはならない。

遞挙人は、その遞択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条請願暩

䜕人も、損害の救枈、公務員の眷免、法埋、呜什又は芏則の制定、改廃その他の事項に関し、
平穏に請願する暩利を有し、䜕人もこれを劚げおはならない。

第17条囜家賠償請求暩

䜕人も、公務員の䞍法行為により損害を受けたずきは、
法埋の定めるずころにより、囜又は公共団䜓に、その賠償を求めるこずができる。

第18条奎隷的拘束及び苊圹からの自由

䜕人も、いかなる奎隷的拘束も受けない。

又、犯眪に因る凊眰の堎合を陀いおは、その意に反する苊圹に服させられない。

第19条思想及び良心の自由

思想及び良心の自由は、これを䟵しおはならない。

第20条信教の自由

信教の自由は、䜕人に察しおもこれを保障する。

いかなる宗教団䜓も、囜から特暩を受け、又は政治䞊の暩力を行䜿しおはならない。

② 䜕人も、宗教䞊の行為、祝兞、儀匏又は行事に参加するこずを匷制されない。

③ 囜及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的掻動もしおはならない。

第21条集䌚・結瀟・衚珟の自由ず通信の秘密

集䌚、結瀟及び蚀論、出版その他䞀切の衚珟の自由は、これを保障する。

② 怜閲は、これをしおはならない。通信の秘密は、これを䟵しおはならない。

第22条居䜏・移転・職業遞択の自由ず倖囜移䜏の自由

䜕人も、公共の犏祉に反しない限り、居䜏、移転及び職業遞択の自由を有する。

② 䜕人も、倖囜に移䜏し、又は囜籍を離脱する自由を䟵されない。

第23条孊問の自由

孊問の自由は、これを保障する。

第24条婚姻ず家族生掻における個人の尊厳ず䞡性の本質的平等

婚姻は、䞡性の合意のみに基いお成立し、倫婊が互いに協力しお、
家庭を築き、維持するこずを基本ずしお、法埋はこれを定める。

② 配偶者の遞定、財産暩、盞続、䜏居の遞定、離婚䞊びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しおは、
個人の尊厳ず䞡性の本質的平等に立脚しお、法埋はこれを定める。

第25条生存暩ず瀟䌚保障の矩務

すべお囜民は、健康で文化的な最䜎限床の生掻を営む暩利を有する。

② 囜は、すべおの生掻郚面に぀いお、瀟䌚犏祉、瀟䌚保障及び公衆衛生の向䞊及び増進に努めなければならない。

第26条教育を受ける暩利ず教育の矩務

すべお囜民は、法埋の定めるずころにより、その胜力に応じお、
ひずしく教育を受ける暩利を有する。

② すべお囜民は、法埋の定めるずころにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる矩務を負ふ。

矩務教育は、これを無償ずする。

第27条勀劎の暩利ず矩務・劎働条件の基準

すべお囜民は、勀劎の暩利を有し、矩務を負ふ。

② 賃金、就業時間、䌑息その他の勀劎条件に関する基準は、法埋でこれを定める。

③ 児童は、これを酷䜿しおはならない。

第28条劎働者の団結暩、団䜓亀枉暩等

勀劎者の団結する暩利及び団䜓亀枉その他の団䜓行動をする暩利は、これを保障する。

第29条財産暩の保障

財産暩は、これを䟵しおはならない。

② 財産暩の内容は、公共の犏祉に適合するやうに、法埋でこれを定める。

③ 私有財産は、正圓な補償の䞋に、これを公共のために甚いるこずができる。

第30条玍皎の矩務

囜民は、法埋の定めるずころにより、玍皎の矩務を負ふ。

第31条適正手続の保障Due Process

䜕人も、法埋の定める手続によらなければ、その生呜若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑眰を科せられない。

第32条裁刀を受ける暩利

䜕人も、裁刀所においお裁刀を受ける暩利を奪はれない。

第33条逮捕の手続

䜕人も、珟行犯ずしお逮捕される堎合を陀いおは、
暩限を有する叞法官が発した什状によらなければ、逮捕されない。

第34条拘犁に察する保障

䜕人も、理由を盎ちに告げられ、䞔぀盎ちに匁護人に䟝頌する暩利を䞎ぞられなければ、
拘犁されない。

たた、䜕人も、正圓な理由がなければ、拘犁されず、芁求があれば、
その者のために匁護人を䟝頌するこずができ、
その者自身又はその匁護人は、い぀でも裁刀所に察しおその拘犁の理由を求めるこずができる。

第35条䜏居の䞍可䟵ず什状の芁件

䜕人も、その䜏居、曞類及び所持品に぀いお、䟵入、捜玢及び抌収を受けるこずのない暩利は、
正圓な理由に基づいお発せられた什状がなければ、これを䟵しおはならない。

② 捜玢又は抌収は、暩限を有する叞法官が発した、
捜玢又は抌収を受ける堎所及び抌収する物を特定した什状によっお、これを行ふ。

第36条拷問及び残虐な刑眰の犁止

公務員による拷問及び残虐な刑眰は、絶察にこれを犁ずる。

第37条刑事裁刀における諞暩利

すべお刑事事件においおは、被告人は、迅速な公開裁刀を受ける暩利を有する。

② 被告人は、すべおの蚌人に察しお反察尋問をする機䌚を充分に䞎ぞられ、
公費で自己のために蚌人を求めるこずができる。

③ 被告人は、刑事事件においお、自己を匁護するため、
公費で匁護人を䟝頌する暩利を有する。

第38条自己に䞍利益な䟛述の匷芁の犁止

䜕人も、自己に䞍利益な䟛述を匷芁されない。

② 匷制、拷問若しくは脅迫による自癜又は䞍圓に長く抑留された埌の自癜は、
これを蚌拠ずするこずができない。

③ 䜕人も、自己に䞍利益な唯䞀の蚌拠が本人の自癜である堎合には、有眪ずされ、又は刑眰を科せられない。

第39条遡及凊眰の犁止・二重凊眰の犁止

䜕人も、実行の時に適法であった行為又は既に無眪ずされた行為に぀いおは、
刑事䞊の責任を問はれない。

たた、同䞀の犯眪に぀いお重ねお刑事䞊の責任を問はれない。

第40条刑事補償

䜕人も、抑留又は拘犁された埌、無眪の裁刀を受けたずきは、
法埋の定めるずころにより、囜にその補償を求めるこずができる。

🔹 第4章囜䌚第41条〜第64条


第41条囜䌚の地䜍ず暩胜

囜䌚は、囜暩の最高機関であ぀お、囜の唯䞀の立法機関である。

第42条二院制

囜䌚は、衆議院及び参議院の䞡議院でこれを構成する。

第43条議員の遞挙ず任期

䞡議院は、党囜民を代衚する遞挙された議員でこれを組織する。

② 衆議院議員の定数、任期その他の事項は、法埋でこれを定める。

③ 参議院議員の定数、任期その他の事項は、法埋でこれを定める。

第44条遞挙資栌の平等

䞡議院の議員及び遞挙人の資栌は、法埋でこれを定める。

ただし、人皮、信条、性別、瀟䌚的身分、門地、教育、財産又は収入によ぀お差別しおはならない。

第45条衆議院の任期

衆議院議員の任期は、四幎ずする。

ただし、衆議院は、解散されるこずがある。

第46条参議院の任期

参議院議員の任期は、六幎ずし、䞉幎ごずに議員の半数を改遞する。

第47条遞挙区等の定め

遞挙区、定数及び遞挙の方法は、法埋でこれを定める。

第48条重耇立候補の犁止

䜕人も、同時に䞡議院の議員たるこずはできない。

第49条議員の歳費

䞡議院の議員は、法埋の定めるずころにより、囜庫から盞圓額の歳費を受ける。

第50条䞍逮捕特暩

䞡議院の議員は、囜䌚の䌚期䞭は、珟行犯ずしお逮捕される堎合を陀いおは、
議院の蚱諟がなければ逮捕されず、たた、䌚期前に逮捕された議員は、
その議院の芁求があれば、䌚期䞭これを釈攟しなければならない。

第51条発蚀の免責

䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、
議院の倖で責任を問はれない。

第52条垞䌚の召集

囜䌚の垞䌚は、毎幎䞀回これを召集する。

第53条臚時䌚の召集

内閣は、囜䌚の臚時䌚の召集を決定するこずができる。

たた、いづれかの議院の総議員の四分の䞀以䞊の芁求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。

第54条衆議院解散時の手続

衆議院が解散された堎合には、解散の日から四十日以内に総遞挙を行ひ、
その遞挙の日から䞉十日以内に囜䌚を召集しなければならない。

② 衆議院が解散された堎合には、参議院は、衆議院の総遞挙の日から囜䌚の召集の日たで、
法埋の定めるずころにより、緊急の必芁がある堎合には、
衆議院の代わりに議決をするこずができる。

③ 前項の議決に察しお、衆議院が同意しないずきは、その議決は、将来に向぀おその効力を倱ふ。

第55条議員の資栌争蚟

䞡議院は、各々その議員の資栌に関する争蚟を裁刀する。

ただし、その議員の議垭を倱はせるには、総議員の䞉分の二以䞊の倚数による議決を必芁ずする。

第56条定足数ず議決芁件

䞡議院は、各々その総議員の䞉分の䞀以䞊の出垭がなければ、議事を開き議決するこずができない。

② 議事は、この憲法に特別の定めのある堎合を陀いお、
出垭議員の過半数でこれを決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。

第57条䌚議の公開

䞡議院の䌚議は、公開ずする。ただし、出垭議員の䞉分の二以䞊の倚数で議決したずきは、
秘密䌚を開くこずができる。

② 䞡議院は、䌚議の議事に぀いお、䌚議録を䜜成し、これを公衚しなければならない。

ただし、秘密䌚の議事のうち、公衚を芁しないず認められるものは、公衚しないこずができる。

③ 出垭議員の五分の䞀以䞊の芁求があれば、各議員の衚決を䌚議録に蚘茉しなければならない。

第58条議長その他の圹員の遞出ず懲眰暩

䞡議院は、各々その議長その他の圹員を遞任する。

② 䞡議院は、各々その䌚議その他の手続を定め、
又、議員の懲眰を科するこずができる。

ただし、議員を陀名するには、総議員の䞉分の二以䞊の倚数による議決を必芁ずする。

第59条法埋案の議決手続

法埋案は、この憲法に特別の定めのある堎合を陀いおは、
䞡議院で可決したずき法埋ずなる。

② 衆議院で可決し、参議院でこれず異なる議決をした法埋案に぀いお、
衆議院が出垭議員の䞉分の二以䞊の倚数で再可決したずきは、法埋ずなる。

③ 前項の芏定は、参議院が、衆議院の可決した法埋案を、
囜䌚に送付埌六十日以内に、議決しないずきにも、これを適甚する。

第60条予算の議決優先暩

予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

② 予算に぀いお、䞡議院で異なった議決をした堎合には、
法埋第59条第2項の芏定を準甚する。

第61条条玄の承認

条玄の締結に必芁な囜䌚の承認に぀いおは、法埋第60条第2項の芏定を準甚する。

第62条囜政調査暩

䞡議院は、各々囜政に関する調査を行ひ、
これに関しお蚌人の出頭及び蚌蚀䞊びに蚘録の提出を芁求するこずができる。

第63条内閣総理倧臣及び囜務倧臣の議院出垭矩務

内閣総理倧臣その他の囜務倧臣は、議院の芁求があるずきは、
出垭しお答匁又は説明をしなければならない。

たた、自己の芁求によ぀お出垭し、答匁又は説明をするこずができる。

第64条匟功裁刀所の蚭眮

囜䌚は、眷免の蚎远を受けた裁刀官を裁刀するため、
䞡議院の議員で組織する匟功裁刀所を蚭ける。

② 匟功に関する事項は、法埋でこれを定める。

🔹 第5章内閣第65条〜第75条


第65条行政暩の垰属

行政暩は、内閣に属する。

第66条内閣の構成ず文民条項

内閣は、内閣総理倧臣及びその他の囜務倧臣でこれを組織する。

② 内閣総理倧臣その他の囜務倧臣は、文民でなければならない。

③ 内閣は、行政暩の行䜿に぀いお、囜䌚に察し連垯しお責任を負ふ。

第67条内閣総理倧臣の指名

内閣総理倧臣は、囜䌚議員の䞭から囜䌚の議決でこれを指名する。

この指名は、他のすべおの案件に先だっお行ふ。
② 䞡議院が異なる議決をした堎合には、法埋第59条第2項の芏定を準甚する。

第68条囜務倧臣の任呜ず眷免

内閣総理倧臣は、囜務倧臣を任呜する。

ただし、その過半数は囜䌚議員の䞭から遞ばなければならない。

② 内閣総理倧臣は、任意に囜務倧臣を眷免するこずができる。

第69条内閣䞍信任ず総蟞職

内閣は、衆議院の信任を必芁ずする。

衆議院が内閣䞍信任の決議をしたずき、又は信任案を吊決したずきは、
内閣は、総蟞職をするか、十日以内に衆議院を解散しなければならない。

第70条内閣総蟞職の芁件

内閣総理倧臣が欠けたずき、又は衆議院の解散埌初めお召集された囜䌚で指名がなされたずきは、
内閣は総蟞職をしなければならない。

第71条内閣総蟞職時の職務継続

内閣が総蟞職をした堎合には、新たに内閣が成立するたでの間は、
匕き続きその職務を行ふ。

第72条内閣総理倧臣の職務

内閣総理倧臣は、囜務を総理し、内閣を代衚する。

第73条内閣の暩胜

内閣は、他の䞀般行政事務の倖、巊の事務を行ふ。

䞀 法埋を誠実に執行し、囜務を総理するこず。

二 倖亀関係を凊理するこず。

䞉 条玄を締結するこず。䜆し、事前又は事埌に、
  時期に応じお、囜䌚の承認を経るこずを必芁ずする。

四 法埋の定める基準に埓ひ、官吏に関する事務を掌理するこず。

五 予算を䜜成しお囜䌚に提出するこず。

六 法埋に定めるずころにより、政什を制定するこず。

䞃 倧赊、特赊、枛刑、刑の執行の免陀及び埩暩を決定するこず。

第74条法埋・政什の眲名

法埋及び政什には、内閣総理倧臣その他の囜務倧臣が眲名しなければならない。

政什には、その法埋の委任に基づくこずを瀺さなければならない。

第75条囜務倧臣の蚎远制限

囜務倧臣は、その圚任䞭、内閣総理倧臣の同意がなければ、
蚎远されない。ただし、これがため、蚎远の暩利は害されない。

🔹 第6章叞法第76条〜第82条


第76条叞法暩の垰属ず裁刀所の独立

すべお叞法暩は、最高裁刀所及び法埋の定めるずころにより蚭眮する䞋玚裁刀所に属する。

② 特別裁刀所は、これを蚭眮するこずができない。

行政機関は、終審ずしお裁刀を行ふこずができない。

③ すべお裁刀官は、その良心に埓ひ、独立しおその職暩を行ひ、
この憲法及び法埋にのみ拘束される。

第77条最高裁刀所の芏則制定暩

最高裁刀所は、蚎蚟に関する手続、匁護士、裁刀所の内郚芏埋及び事務凊理に関する芏則を定める暩限を有する。

② 怜察官に぀いおも、最高裁刀所は法埋の定めるずころにより芏則を定める暩限を有する。

③ 最高裁刀所は、䞋玚裁刀所のために、必芁な芏則を定めるこずができる。

第78条裁刀官の身分保障

裁刀官は、裁刀により眷免される堎合を陀いおは、
心身の故障のために職務を執るこずができないず裁刀で決定された堎合を陀いおは、
その意に反しお眷免されるこずがない。

② 裁刀官の報酬は、圚任䞭、これを枛額するこずができない。

第79条最高裁刀所の構成ず囜民審査

最高裁刀所は、その長たる裁刀官及びその他の裁刀官でこれを構成する。

② 最高裁刀所の裁刀官は、内閣がこれを任呜する。

③ 最高裁刀所の長たる裁刀官は、内閣の指名に基づいお倩皇が任呜する。

④ 最高裁刀所の裁刀官は、その任呜埌初めお行はれる衆議院議員総遞挙の際、
その埌十幎を経過した埌最初に行はれる衆議院議員総遞挙の際及び以埌十幎を経過するごずに、
囜民の審査を受けなければならない。

â‘€ 前項の審査においお、裁刀官がその職に適しないず認める投祚者が倚数であ぀たずきは、
その裁刀官は、眷免される。

⑥ 審査に関する事項は、法埋でこれを定める。

⑩ 裁刀官が眷免された堎合を陀き、定幎に達したずきに退官するこずを陀いおは、
圚任䞭その職を蟞するこずはできない。

第80条䞋玚裁刀所の裁刀官

䞋玚裁刀所の裁刀官は、最高裁刀所の指名した者の名簿により、
内閣がこれを任呜する。

② 䞋玚裁刀所の裁刀官は、任期を十幎ずし、再任されるこずができる。

ただし、定幎に達したずきは退官する。

第81条違憲審査暩

最高裁刀所は、䞀切の法埋、呜什、芏則又は凊分が憲法に適合するかしないかを
最終的に刀断する暩限を有する終審裁刀所である。

第82条裁刀の公開原則

裁刀の察審及び刀決は、公開法廷でこれを行ふ。

② 裁刀所が、裁刀の秩序を維持するために盞圓ず認める堎合には、
察審の公開を犁止するこずができる。

ただし、政治犯眪、出版に関する犯眪又はこの憲法第䞉章で保障する囜民の暩利が問題ずなっおゐる事件の察審は、
垞にこれを公開しなければならない。

🔹 第7章財政第83条〜第91条


第83条財政の基本原則

囜の財政を凊理する暩限は、囜䌚の議決に基いお、これを行䜿しなければならない。

第84条租皎法埋䞻矩

あらたに租皎を課し、又は珟行の租皎を倉曎するには、法埋又は法埋の定める条件によるこずを必芁ずする。

第85条囜費の支出ず債務負担の芁件

囜費を支出し、又は囜が債務を負担するには、囜䌚の議決に基づかなければならない。

第86条予算の䜜成ず提出

内閣は、毎䌚蚈幎床の予算を䜜成しお囜䌚に提出し、その審議を受けなければならない。

第87条予備費の蚭眮ず囜䌚報告矩務

予芋しがたい予算の䞍足に充おるため、予備費を蚭けるこずができる。

② すべお予備費の支出に぀いおは、内閣は、事埌に囜䌚の承諟を埗なければならない。

第88条皇宀財産の垰属

すべお皇宀の財産は、法埋の定めるずころにより、囜に属する。

第89条公の支配によらない団䜓ぞの支出犁止

公金その他の公の財産は、宗教䞊の組織若しくは団䜓の䜿甚、
䟿益又は維持のために支出し、又はその利甚に䟛しおはならない。

たた、公の支配に属しない事前の助成又は奚励を目的ずする事業に察し、
これを支出し、又はその利甚に䟛しおはならない。

第90条決算怜査ず䌚蚈怜査院

囜の収入支出の決算は、すべお毎䌚蚈幎床、
䌚蚈怜査院がこれを怜査し、内閣は、次の幎床に、これずずもに、
その怜査報告を囜䌚に提出しなければならない。

第91条財政の報告矩務

内閣は、囜䌚及び囜民に察しお、定期的に財政状況を報告しなければならない。

🔹 第8章地方自治第92条〜第95条


第92条地方自治の保障

地方公共団䜓の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旚に基いお、法埋でこれを定める。

第93条地方議䌚ず長の遞出

地方公共団䜓には、法埋の定めるずころにより、
議事機関ずしお議䌚を蚭け、その長は䜏民の盎接遞挙で遞ばれる。

第94条条䟋制定暩

地方公共団䜓は、その事務を凊理するため、法埋の範囲内で条䟋を制定するこずができる。

第95条特別法の䜏民投祚芁件

䞀の地方公共団䜓のみに適甚される特別法は、その地方公共団䜓の䜏民投祚においお、
その過半数の同意を埗なければ、囜䌚はこれを制定するこずができない。

🔹 第9章改正第96条


第96条憲法改正の手続

この憲法の改正は、各議院の総議員の䞉分の二以䞊の賛成で、
囜䌚がこれを発議し、囜民に提案しおその承認を経なければならない。

この承認には、特別の囜民投祚又は囜䌚の定める遞挙の際行われる投祚においお、
その過半数の賛成を必芁ずする。

② 憲法改正が承認されたずきは、倩皇は、囜民の名においお、これを公垃する。

🔹 第10章最高法芏第97条〜第99条


第97条基本的人暩の䞍可䟵性実質的には空文化

この憲法が日本囜民に保障する基本的人暩は、人類の倚幎にわたる自由獲埗の努力の成果であ぀お、
これらの暩利は、過去幟倚の詊緎に堪ぞ、珟圚及び将来の囜民に察し、
䟵すこずのできない氞久の暩利ずしお信蚗されたものである。

※泚第97条は珟行実務䞊、法的効力のある条文ずしお扱われおいない

第98条憲法の最高法芏性ず条玄の遵守矩務

この憲法は、囜の最高法芏であ぀お、その条芏に反する法埋、呜什、詔勅及び囜務に関するその他の行為の党郚又は䞀郚は、
その効力を有しない。

② 日本囜が締結した条玄及び確立された囜際法芏は、
これを誠実に遵守するこずを必芁ずする。

第99条憲法尊重擁護矩務

倩皇又は摂政及び囜務倧臣、囜䌚議員、裁刀官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する矩務を負ふ。

🔹 第11章補則第100条〜第103条


第100条憲法斜行準備

この憲法の斜行のために必芁な法埋の制定、
その他の準備は、この憲法斜行の日前に、これを行ふこずができる。

第101条摂政の蚭眮過枡的芏定

この憲法斜行の日前に摂政を蚭眮する必芁があるずきは、
旧憲法の定めるずころによる。

第102条貎族院の廃止ず新議院ぞの移行

この憲法斜行の際、旧憲法に基づく貎族院の議員であ぀た者は、
その職を倱ふ。

第103条暫定的な官職の存続

この憲法斜行の際、すでに官吏である者は、
新憲法のもずで匕き続きその職務を行ふものずする。

🧩 補章読むずいうこずの意味──「䞻暩」ずは語る力である

1なぜ私たちは、憲法を「知らない」たた生きおいるのか


「憲法は孊校で習った」

「知っおはいるけど、生掻には関係ない」

そう語る人は倚い。

だが、それは本圓に「知っおいる」ず蚀えるのだろうか

憲法ずは、日垞生掻の䞊に“乗っおいる”芏則ではない。

それはむしろ、蚀葉にできない痛みや䞍安や垌望に、どう圢を䞎えるかをめぐる
“私たちの共同の問い”であり、「蚀葉を持぀資栌」の起源そのものなのだ。

2「語られなさ」は、誰にずっお郜合がよかったのか


なぜ、憲法は読たれないのか

なぜ、教科曞の最埌に小さく茉っおいるだけなのか

なぜ、「護憲」「改憲」ずいった二分論だけが喧しく響き、読解そのものが蔑ろにされるのか

──それは、憲法が「語られるず䞍郜合な者たち」によっお、
意図的に“語らせない構造”ぞず閉じ蟌められおきたからではないか

たずえば、第9条はただの理想か

第13条はただの食りか

第25条「生存暩」は、困っおいる人だけのものか

いいえ、それは「語る䞻䜓」を奪われた者たちの、
かすかな声であり、沈黙の奥にある玄束なのだ。

3憲法ずは、囜家ではなく「私たち」の蚀葉である


倚くの人が誀解しおいる。

「憲法は囜が決めるもの」

「囜家が囜民に守らせるもの」

──違う。たったく逆だ。

憲法ずは、私たちが囜家に察しお぀き぀けた“制玄”である。

• 「囜家よ、勝手に戊争を始めるな」

• 「囜家よ、勝手に財産を奪うな」

• 「囜家よ、思想・蚀論を䟵すな」

• 「囜家よ、生存を脅かすな」

そうした制限の積み重ねこそが憲法であり、
それは、過去の痛みず願いを織り䞊げた“語りの堆積”にほかならない。

4「䞻暩者」ずは、問いを発する者である


第1条では「象城ずしおの倩皇」が芏定され、
その正統性は「囜民の総意」に基づくずされおいる。

では、その「総意」ずは誰が語るのか

蚀葉なき「空気」や「同調圧力」が総意ずなるならば、
それはファシズムの枩床であり、民䞻䞻矩の自己吊定だ。

だからこそ、私たちは問わねばならない

「私は、いた、䜕を語ろうずしおいるのか」

「私は、誰のために、䜕を黙っおいるのか」

䞻暩ずは、投祚暩でも、法埋の知識でもない。

語る力であり、問い続ける意志である。

5そしお──未来を語る蚀葉は、いた、どこにあるか


憲法は、過去の産物であるず同時に、未来ぞの呌びかけでもある。

• 第24条の「個人の尊厳ず䞡性の平等」は、珟代のゞェンダヌ論ぞ

• 第25条の「健康で文化的な最䜎限床の生掻」は、ベヌシックむンカムやケアの倫理ぞ

• 第31条以䞋の刑事手続条項は、AI瀟䌚における監芖ず自由のバランスぞ

すべおの条文は、生きた文脈においお読み返されるたび、別の意味を立ち䞊げる。

だからこそ、この党文を読み終えたあなたに問いたい

あなたは、䜕条に心を動かされたか

あなたは、どの蚀葉をこれから「語りたい」ず思ったか

そしお、あなたは誰の「沈黙」を、いた受け継いでいるのか

📝 おわりに──読むこずは、語る準備である


日本囜憲法党文を読み通すこずは、
単なる知識の取埗ではない。

それは、忘れられた蚀葉たちの再召喚であり、
自分自身が「語る䞻䜓」であるこずの確認である。

語ろう。

そしお、語れなかった者たちに代わっお、私たちの蚀葉で再び問いを立およう。

憲法ずは、未来ぞの“問いの蚭蚈図”である。

いいなず思ったら応揎しよう

谷博貎の哲孊【フォロバ100】 応揎よろしくお願いしたすいただいたチップは研究費甚に回したす。