『修繕積立金を充当できる費用の基準とは?』2023年度 管業 問10 |No.29|マンション管理士・管理業務主任者試験対策
※今回は複数年度にわたって似た出題があるテーマです
こんにちは、ねこおじさんです。 今回は、標準管理規約に関する知識が問われる問題です。
中でも「管理費でできること」と「修繕積立金が必要なケース」の線引きは、実務でも混乱しがち。
試験でも毎年のように出題される重要テーマなので、細かい言い回しに惑わされないように整理しておきましょう。
【時間のない人はここだけ読んでOK!要点まとめ】
問ア:広告塔・看板の設置 → 総会決議が必要 → ○ 正しい
問イ:駐車場の利便性に応じた柔軟な料金設定 → ○ 正しい
問ウ:町内会との渉外業務に管理費を使う → ○ 正しい
問エ:共用部分と構造上一体の専有部分の配管清掃 → 管理費で対応OK → ○ 正しい
正解:4(すべて適切)
【問題文】
※出典:2023年度 管理業務主任者試験 問10(マンション管理センター)
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
【問題文の要約】
この問題は、標準管理規約に基づいて、管理費を使ってよいか、また総会の決議が必要かなど、管理組合の判断基準が問われています。
問ア:第三者に看板を出してもらう → 勝手にOK?決議がいる?
問イ:駐車場の使い方によって料金を変えてもいい?
問ウ:町内会とやりとりしたときの費用は管理費でいい?
問エ:共用部分と一体の配管清掃に管理費を使える?
【各選択肢のざっくり判定】
問ア:○ 正しい。 → 標準管理規約第16条2項・コメント②。 敷地や共用部分等の使用については、総会の承認が必要。 広告塔や看板の設置は第三者使用に該当し、当然ながら決議が求められます。
問イ:○ 正しい。 → 標準管理規約コメント第15条関係⑩。 駐車場使用料は利便性・機能性に応じた差異を設けることが可能。 特定区画に人気が集中する場合の料金差設定も認められています。
問ウ:○ 正しい。 → 標準管理規約27条11号・32条。 町内会・官公署との渉外業務は「管理業務」に含まれ、管理費の充当が可能です。
問エ:○ 正しい。 → 標準管理規約21条2項・コメント⑦。 共用部分と構造上一体の専有部分の配管は、「共用設備の保守維持」として管理費で対応可能。 ただし、これはあくまで清掃など軽微な内容に限る。
【🐾ねこおじさんのつまずきポイント解説】
ねこおじさん的に気になったのは、今回「不適切」とされている問4の記述。
なぜかといえば、この問題の問4と別の年度の問題に似たような問いがあるからなんです。
それがこちら:
> 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用を、「共用設備の保守維持費」として管理費で行える。
どちらも、「専有部分の配管に管理組合が費用を出せるのか?」という点を聞いています。
でも、一方は「充当できる(=正解)」で、もう一方は「充当できない(=不適切)」とされています。
いやぁ、迷った迷った、前に正解できた問題が間違えてたんだもの。
だって「共用配管と一体の専有部分」って書いてたから、前にやった問題だって、同じだと思うじゃない?
でも、答えは「不適切」。
理由は、「清掃」と「工事」では性質が違うから。
清掃は管理費でOK。 でも工事となると、費用も大きくなるし、「専有部分=その人の財産」として扱われる。
だから「工事費は専有者が持ってね」という考え方になる。
つまり、“構造上一体かどうか”とかではなく、“日常的な小さな作業か、所有者が責任をもつ本格的な工事か”が判断の分かれ道だった!
また、問ウのような「町内会費」に近い出費も、試験では迷う人が多いところ。
でも規約上、明記されている「渉外業務」なので、管理費の範囲内です。
【覚え方・考え方のまとめ】
✅ 第三者使用(広告塔・看板など)は総会決議が必要。
✅ 駐車場料金は利便性によって差をつけてOK。
✅ 官公署や町内会とのやりとり費用も管理費でOK。
✅ 専有部分でも構造上一体の配管「清掃」は管理費OK。 (※工事はダメ!あくまで軽微な作業のみ)

ではまた、ねこおじさんでした。
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