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『無権代理と制限行為能力者』2020年度 管業 問5マンション管理士・管理業務主任者試験対策|No.24|

今回は、無権代理に関する基本的な民法の知識を問う問題です。

「追認をしなかったらどうなるの?」「未成年者が代理人だったら?」といった、 細かいけれど試験でよく狙われるポイントが詰まっています。

【時間のない人はここだけ読んでOK!要点まとめ】

1:✕ 催告して返事がなければ「追認した」ではなく「拒絶した」とみなされる(民法114条)。

2:○ 本人が追認しない間は、契約の相手方は契約を取り消せる(民法115条)。

3:○ 本人が追認しなければ、無権代理人に対して履行請求・損害賠償請求が可能(民法117条)。

4:○ 無権代理人が制限行為能力者なら、責任追及はできない(民法117条2項)。

正解:1(誤っているもの)

【問題文】

※出典:2020年度 管理業務主任者試験 問5

Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、 マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」)を締結したが、 Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、 民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1:CがBに対し、相当の期間を定めて、 その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、 当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、 Bは、追認をしたものとみなされる。

2:Cは、本件契約の締結時に、Aが代理権を有していないことを知らなかったときは、 Bが追認しない間は、本件契約を取り消すことができる。

3:Bが本件契約の追認を拒絶した場合には、 Cは、Aに対し、Cの選択に従い、損害賠償の請求又は契約の履行を請求することができる。

4:Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、 Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときは、 CはAに対し、無権代理人の責任を追及することができない。

【問題文の要約】

Aが勝手に代理人を名乗って管理組合と契約。 でも実は代理権なし(=無権代理)。

1:返事がなければ、追認したことになる?

2:追認がない間、契約の相手方は取り消せる?

3:本人が拒絶したら、代理人に責任請求できる?

4:代理人が未成年などだったら、責任は問えない?

【各選択肢のざっくり判定】

問い1:✕ 誤り

民法114条より、 追認の催告をして返事がない場合は「拒絶した」とみなされる。

追認=あとから「OK」と言うこと。 返事がないのに「OKした」とみなすのはおかしい。

問い2:○ 正しい

民法115条。 無権代理の状態が続いている間は、 相手方(管理組合)は契約を取り消すことができる。

問い3:○ 正しい

民法117条。 本人が追認しなければ、 相手方は無権代理人に対して履行か損害賠償を選べる。

問い4:○ 正しい

民法117条2項。 無権代理人が制限行為能力者だった場合、 その責任は問えない(相手方保護より本人保護が優先)。

【ねこおじさんのつまずきポイント解説】

この問題、正解はすぐ分かったけど、4番が妙にひっかかりました。

「え?未成年とかなら、責任取らなくていいの? そんな都合いい話ある?」

でも、民法はそこも考慮していて、 判断力の弱い人を守るための“免責ルール”があるんですね。

ただし、詐術を使った場合や法定代理人の同意がある場合など、 責任を問えるケースもちゃんとある。

「守るけど、やりたい放題はNG」という民法らしいバランスです。

「やりたい放題ではない」

ここがすごく大事なポイントです。

制限行為能力者が「無敵状態」ではないことを、しっかり理解しましょう。
民法では、以下のように“責任を問える例外”も明確に定められています:

・詐術(自分が能力者だと偽った)→ 取り消しできない(民法21条)

・法定代理人の同意があった場合 → 責任を負う可能性あり

・本人が「自分が代理人である」という外観を作った → 表見代理が成立することも

つまり、制限行為能力者は守られてはいるけど、 「好き勝手していい」わけではないんです。 民法はいつも、“本人の保護”と“相手方の信頼”のバランスをとろうとしています。

【覚え方・考え方のまとめ】

✅ 催告して返答がなければ「追認拒絶」とみなす(民法114条)

✅ 本人の追認前なら、相手方は契約を取り消せる(民法115条)

✅ 無権代理人には、履行か損害賠償を請求できる(民法117条)

✅ 無権代理人が制限行為能力者なら、責任は問えない(民法117条2項)

✅ ただし、詐術などがあれば例外あり

【🌀ひっかけ予想】

「返事しなければ追認したことになる」は危険ワード!

→ 民法114条では“拒絶”とみなすのが正解。

文面だけで納得せず、「条文と照らすクセ」を!

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制限行為能力者の責任に関わるテーマ。
無権代理と同じく責任の所在を学ぶのに直結します。

ではまた、ねこおじさんでした。

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