インドAI法関連 / インド「合成生成情報」規制の官報公示 / ディープフェイク規制の国際的潮流と仲介者責任の再構成 雑感
Ⅰ インドIT規則2026年改正の概要
2026年2月10日、インド電子情報技術省(MeitY)は、2000年情報技術法87条に基づき、「情報技術(仲介者ガイドラインおよびデジタルメディア倫理規範)改正規則2026年」を官報で公示した〔注1〕。施行日は2026年2月20日であり、公布からわずか10日間の周知期間を経て適用が開始される。改正の法形式は、ディープフェイクを含むAI生成コンテンツへの対応を、2021年に制定された同名の規則(以下「IT規則2021」という)の枠組みに「合成生成情報」に関する規定を接ぎ木する形で実装したものである。独立した新法の制定ではなく、既存のプラットフォーム規制の拡張によって迅速な法制化を図った点に、インドの規制手法の特徴がある。
改正の背景には、インド国内におけるディープフェイク被害の深刻化がある。著名人の肖像を無断でAI合成した映像がSNS上で拡散される事案が相次ぎ、デリー高等裁判所は2024年11月にディープフェイク規制の検討委員会設置を政府に指示していた〔注2〕。MeitYは2025年10月22日に改正案を公開し、パブリックコメントを経て今回の最終規則の公示に至った〔注3〕。
筆者がこの改正に注目するのは、AI生成コンテンツの規制手法として、仲介者に対する注意義務の強化という、いわば既存の法的インフラの拡張によって対応しようとする点にある。これは、EU AI規則のようにAIシステムそのものをリスク分類する手法とも、米国TAKE IT DOWN法のように特定の被害類型に焦点を絞る手法とも異なるアプローチであり、比較法的に検討する価値がある。
1 「合成生成情報」の定義
改正規則は、規則2条(1)に(wa)号を新設し、「合成生成情報(synthetically generated information)」を定義した。その内容は、コンピュータ資源を用いて人工的またはアルゴリズム的に作成、生成、変更または改変された音声、視覚または視聴覚情報であって、当該情報が自然人または現実の出来事と区別がつかない、またはそのように認識される蓋然性のある態様で個人や出来事を描写するものをいう〔注4〕。
この定義において留意すべきは、単にAIを使用して生成されたというだけでは規制対象にならない点である。受け手が現実と誤認するほどの「写実性」、すなわち自然人や現実の出来事との区別不可能性が要件とされている。この要件は、規制の射程を限定する機能を果たす一方で、「区別がつかない」か否かの判断基準は評価者の認知能力や技術水準に依存せざるをえず、法的安定性の面では課題を残す。AI技術の急速な発展に伴い、この写実性の閾値を超えるコンテンツは加速度的に増加することが予想される。
注目すべきは、この定義に設けられた三つの除外規定である。第一に、素材の実質、文脈または意味を変更しない通常の編集、色調補正、ノイズ低減等の善意の技術的処理は除外される。第二に、プレゼンテーション資料や教育素材の善意の作成であって、虚偽の文書や虚偽の電子記録の作成に至らないものは除外される。第三に、アクセシビリティ、明瞭性、翻訳等の改善のみを目的とするコンピュータ資源の使用も除外される〔注5〕。
この除外規定の設計は、規制対象の画定として一定の合理性を有する。ただし、Internet Freedom Foundation(IFF)が指摘するように、パロディやフィルター、再現映像といった低リスクの合成コンテンツと、同意のないディープフェイクや選挙における偽情報といった高リスクの利用との区別が、除外規定の文言上は必ずしも明確でない〔注6〕。この点は後述する。
2 仲介者の注意義務の再編
改正の中核は、規則3条に新設された(3)項にある。AI生成コンテンツの作成や流通を可能にする仲介者に対し、二層の義務を課している。
第一の層は、違法な合成生成情報の生成を防止するための技術的措置の義務である。具体的には、児童の性的搾取・虐待素材(CSAM)、同意のない性的画像、虚偽の文書や電子記録の作成、爆発物関連素材、および自然人や現実の出来事を欺罔的に偽って描写する情報について、自動化されたツールその他の適切な手段を配備しなければならない〔注7〕。
第二の層は、上記に該当しない合成生成情報に対するラベリング義務である。当該情報が合成的に生成されたものであることを直ちに識別できるよう、視覚的に目立つ形でラベルを付さなければならない。加えて、技術的に実行可能な限り、永続的なメタデータまたは技術的来歴追跡手段を当該情報に埋め込む義務がある。固有識別子の付与も求められる。そして仲介者は、これらのラベルやメタデータの変更、抑制または除去を可能にしてはならない〔注8〕。
従来のIT規則2021の下でも、規則4条(4)は仲介者に対し、違法コンテンツの検知のための技術的措置を「展開するよう努めるものとする(endeavour to deploy)」と定めていた。今回の改正はこの文言を「適切な技術的措置を展開するものとする(deploy appropriate technical measures)」に置き換え、努力義務から法的義務への転換を図った〔注9〕。この文言変更は、2000年情報技術法79条のセーフハーバー保護との関係で、仲介者の法的地位に直接影響を及ぼしうる。
3 大規模SNS事業者に対する追加義務
規則4条に新設された(1A)項は、「重要なソーシャルメディア仲介者(significant social media intermediary)」に対し、三段階の義務を課している。第一に、ユーザーが情報を表示、アップロードまたは公開する前に、当該情報が合成生成情報であるか否かの申告を求めること。第二に、当該申告の正確性を、情報の性質、形式および出所を考慮した技術的手段により検証すること。第三に、申告または技術的検証により合成生成情報であることが確認された場合、適切なラベルまたは通知を明確かつ目立つ形で表示すること〔注10〕。
但書として、仲介者が規則に反する合成生成情報を故意に許容、促進、または対処を怠ったことが判明した場合には、注意義務を履行しなかったものとみなされる旨が定められている。この「みなし」規定は、セーフハーバー保護の喪失を意味しうるものであり、プラットフォームに対する実質的な抑止力として機能することが想定されている。
特筆すべきは、プラットフォームがユーザーの自己申告を受け付けるだけでは義務を履行したことにならない点である。規則の解説条項(Explanation)は、仲介者の責任がユーザー宣言の正しさを検証するための「合理的かつ均衡のとれた技術的措置」にまで及ぶことを明記している。申告のない合成生成情報が公開された場合、プラットフォームは注意義務違反を問われる可能性がある。情報の真正性を担保するコストがプラットフォーム側に転嫁された構造であり、その実装の技術的・経済的負担は相当なものとなろう。
4 削除対応時間の短縮
改正規則は、削除対応の時間枠を大幅に短縮した。政府機関または裁判所からの命令に対する対応期限は36時間から3時間に短縮された。苦情処理の期限は15日から7日に、特定の苦情(プライバシー侵害等)に対する削除対応は24時間から2時間に短縮されている〔注11〕。
3時間や2時間という対応期限は、国際的にみても極めて短い。後述する米国のTAKE IT DOWN法における48時間と比較しても、その厳格さは際立つ。実務上、この時間枠で人力による個別審査を行うことは困難であり、事実上、自動化されたシステムによる即時対応を強制するものと解される。自動化への依存は対応の迅速性を確保する反面、文脈を考慮した判断を困難にし、誤検知に基づく過剰な削除を助長する危険がある。
Ⅱ インド規制戦略における改正IT規則の位置づけ
改正IT規則を正確に理解するためには、インドがAI規制全般において採用している戦略の中に位置づける必要がある。インドは、EUのようにAIに特化した単独の包括的立法を制定する道を選択していない。サイバー法の実務家であるPrashant Mali氏が整理するように、インドの手法は既存の法令群とソフトガイドラインの組合せによる「テクノリーガルアプローチ」と呼ばれるものであり、改正IT規則はその中の一つの構成要素にすぎない〔注12〕。
1 AIガバナンスガイドラインとテクノリーガルフレームワーク
2025年11月、MeitYはIndiaAIミッションの下で「インドAIガバナンスガイドライン」を公表した。同ガイドラインは、信頼性、人間中心、責任あるイノベーション、公平性、説明責任、透明性、安全性の七つの原則を掲げ、「スートラ」と称されている〔注13〕。これらは法的拘束力を有しないが、AIガバナンスグループ(閣僚間)や専門委員会、インドAI安全研究所といった制度的枠組みの設置を提案しており、将来の立法の方向性を示す政策文書としての意義を有する。
2026年1月には、主任科学顧問室が白書を公表し、法的保護策と技術的制御をAIシステムの設計段階に組み込む「テクノリーガルフレームワーク」の構想を提示した〔注14〕。この構想は、透かしやバイアス検出といった技術的手段と、既存法の適用による法的規律とを一体的に運用することを企図している。改正IT規則がメタデータ埋込みやラベリングといった技術的措置を仲介者に義務づけた背景には、こうしたテクノリーガルの思想が反映されていると読める。
2 既存法令によるAI規制の重層構造
改正IT規則以外にも、AI生成コンテンツの害悪に対処する法的手段は複数存在する。2023年に制定されたバラティヤ・ニャヤ・サンヒタ(BNS)は、旧インド刑法に代わる新刑法典であり、不正行為・詐欺、名誉毀損、わいせつ物、文書偽造といった規定がディープフェイクの刑事訴追に援用されている〔注15〕。改正IT規則7条がインド刑法の参照を「バラティヤ・ニャヤ・サンヒタ2023年」に置き換えた点は、この法体系の移行を反映する手当てである。
2023年デジタル個人データ保護法(DPDPA)は、個人データを処理するAIシステムに対し、同意を基軸とする規律を課す。同法の施行規則は2025年に通知され、2027年までの段階的適用が予定されている。大規模なAI訓練における個人データの利用は、目的制限やデータ最小化の原則との緊張関係を生じうる〔注16〕。2019年消費者保護法は、AI製品の欠陥やアルゴリズムによる被害に対する製品責任の適用可能性を提供する〔注17〕。
このように、インドのAI規制は単一の法律ではなく、IT規則の仲介者規制、BNSの刑事規制、DPDPAのデータ保護規制、消費者保護法の製品責任規制が重層的に機能する構造を採っている。改正IT規則は、この重層構造の中で仲介者に焦点を当てた規制レイヤーに位置する。
3 立法の展望
インドでは、2000年情報技術法を全面的に改廃するデジタル・インディア法(DIA)の検討が進行中であり、リスクベースの分類やAI固有の規定を導入する可能性が議論されている。加えて、2025年12月にはローク・サバ(下院)にAI(倫理・説明責任)法案が民間議員立法として提出された。同法案は、AI倫理委員会の法定設置、高リスクAIシステムに対する倫理審査の義務化、バイアス監査、最大5千万ルピー(5 crore)の制裁金を提案している〔注18〕。同法案は現時点では成立していないが、仲介者規制の枠組みにとどまらない拘束力あるAI規制への議会の関心が存在することを示す。
改正IT規則が仲介者の注意義務という既存の法的インフラの拡張にとどまったことは、こうした立法環境を踏まえれば、暫定的な措置としての性格を帯びている可能性がある。DIAやAI倫理法案が今後どのような形で立法化されるかによって、改正IT規則の位置づけ自体が変わりうる。
Ⅲ 比較法的検討
1 米国TAKE IT DOWN法との比較
2025年5月19日、トランプ大統領はTAKE IT DOWN法(Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act)に署名した〔注19〕。同法は、同意のない性的画像(NCII)およびAI生成ディープフェイクの公開を連邦法上の犯罪とし、最大2年の拘禁刑を科す。カバードプラットフォームに対しては、被害者からの通知後48時間以内の削除手続の整備を義務づけた。FTCが執行を担い、プラットフォームは法律の成立から1年以内、すなわち2026年5月19日までに削除手続を整備しなければならない〔注20〕。
両法の相違は構造的である。TAKE IT DOWN法は、NCIIとディープフェイクという特定の被害類型に対象を限定し、被害者の通知を起点とする事後的な削除義務を中心に据えている。これに対しインドの改正IT規則は、合成生成情報という広範な概念を用い、仲介者に対し事前のラベリング、メタデータ埋込み、さらには違法コンテンツの生成自体の防止という、事前規制を軸とする義務を課している。
TechPolicy.Pressの論評が指摘するように、インドの改正規則はプラットフォームを「言論の受動的な促進者から能動的な規制者へ」と転換させる〔注21〕。すべてのユーザーアップロードを事前審査し、AI生成素材を含むか否かを判定してラベリングまたは削除するという義務は、表現の自由との緊張をはらむ。インド最高裁がModern Dental College v. State of Madhya Pradesh判決およびPuttaswamy判決で示した比例原則に照らせば、目的の正当性、手段の最小限性、手段と害悪の均衡という三つの要件を充たすかが問われることになろう〔注22〕。
2 EU AI規則50条との比較
EU AI規則(Regulation (EU) 2024/1689)50条は、生成AIシステムの提供者と利用者に対し、透明性義務を課している。提供者はAI生成コンテンツに機械可読な形式でマーキングを施し、検知可能な状態にしなければならない。利用者は、ディープフェイクコンテンツを配布する場合にその旨を開示しなければならない。同条の適用は2026年8月に開始される予定であり、欧州委員会は2025年12月にAI生成コンテンツの透明性に関する実務規範の第一次草案を公表している〔注23〕。
EU AI規則の手法は、インドのそれと重要な点で異なる。第一に、EU AI規則はAIシステムそのものをリスク水準に応じて分類するリスクベースの規制体系を採用しており、透明性義務はその一環として位置づけられる。インドの改正IT規則は、AIシステムの規制ではなく、あくまで仲介者に対する注意義務という既存の規制枠組みの拡張として構成されている。第二に、EU AI規則50条は、芸術的、創作的、風刺的または架空の作品について、最小限かつ非侵害的な開示で足りるという除外を設けている。インドの改正IT規則にはこのような創作的表現に関する明示的な除外がなく、風刺やパロディであっても誤解を招くディープフェイクと同一のラベリング義務が課される可能性がある〔注24〕。
筆者は、この差異を規制の精度の問題として理解する。合成コンテンツのすべてを潜在的に有害なものとして扱うインドの手法は、規制の執行を単純化する利点がある反面、正当な表現活動に対する萎縮効果を生む危険を内包する。
Ⅳ 検討
1 仲介者責任の限界
インドの改正IT規則が採用した仲介者責任の強化という手法には、構造的な限界がある。第一に、AI生成コンテンツの検知精度の問題である。現時点でのディープフェイク検知ツールの精度は65から70パーセント程度にとどまるとの指摘があり、大規模な運用においては相当数の誤検知が生じることが避けられない〔注25〕。第二に、メタデータやウォーターマークは技術的に除去可能であり、悪意ある行為者がこれらの技術的措置を回避することは十分に想定される。2024年の欧州議会選挙において、EU AI規則の開示義務が存在するにもかかわらずAI生成映像が流通したことは、ラベリング義務の限界を示す事例である〔注26〕。
第三に、Ⅰ節1で指摘した写実性要件の不安定性の問題がある。規制対象の外延が技術の発展に伴い際限なく拡大しうるという構造は、仲介者にとって義務の範囲を予測することを困難にし、過剰な対応を誘発する要因となる。
2 セーフハーバー保護と表現の自由
インドの改正IT規則が仲介者に課す義務の射程は、情報技術法79条のセーフハーバー保護と密接に関連する。同条は、仲介者が注意義務を遵守している限り、ユーザー生成コンテンツに対する責任を免除する。改正規則が注意義務の内容を努力義務から法的義務へと引き上げたことにより、義務不履行の場合にセーフハーバー保護が失われるリスクは格段に高まった。
他方で、改正規則の中にはこの厳格化を一定程度緩和する措置も含まれている。規則2条(1B)は、仲介者が自発的にコンテンツの削除、遮断その他の措置を講じたとしても、それをもって当該仲介者が中立性を失ったとはみなされず、セーフハーバー保護は維持される旨を明確化した〔注27〕。この規定は、仲介者がプロアクティブな対策を講じることに対する萎縮効果を除去する趣旨であり、義務の厳格化とのバランスを図るものとして評価しうる。
もっとも、事前のラベリング義務や生成防止義務が、仲介者をコンテンツの事前審査者に転化させるという構造的問題は残る。インド最高裁Shreya Singhal v. Union of India判決は、情報技術法66A条を表現の自由の侵害として違憲と判断した際、仲介者による事前の検閲の危険性に言及している〔注28〕。改正IT規則の下で仲介者が過度に広範な削除やラベリングを行う場合、表現の自由に対する事実上の制約が生じうる。規則2条(1B)が自発的措置に対するセーフハーバーを保証する以上、仲介者には過剰な削除を行うインセンティブが生まれやすい。独立した審査機構の不在という制度的欠缺は、恣意的な執行や政治的な濫用の余地を残すものであり、この点はIFFの提出意見でも強調されている〔注29〕。
Ⅴ むすびにかえて
インドの2026年改正IT規則は、ディープフェイクを含むAI生成コンテンツの規制を仲介者の注意義務という枠組みで制度化した点において、米国やEUとは異なる固有の規制モデルを提示している。定義規定の新設、ラベリング義務、メタデータ埋込み義務、大規模SNS事業者の申告検証義務、削除対応時間の短縮という一連の措置は、既存の仲介者規制の枠組みを最大限に活用して合成コンテンツに対処しようとするものである。
もっとも、前節で検討したとおり、仲介者責任の強化のみによってAI生成コンテンツの害悪に対処しようとする手法には構造的限界がある。検知技術の精度、メタデータの脆弱性、そして表現の自由との緊張は、いずれも仲介者の注意義務の枠内では解消しがたい問題である。米国のTAKE IT DOWN法が被害類型を限定して被害者救済に焦点を当てたこと、EU AI規則がリスクベースの分類によりAIシステムそのものを規制対象としたこと、いずれもインドの手法とは異なる規制戦略の選択である。
他方、Ⅱ節で確認したように、インドの規制環境は改正IT規則にとどまらない。AIガバナンスガイドラインによる七原則の提示、テクノリーガルフレームワークの構想、BNSやDPDPAによる重層的な法規制、そしてAI倫理法案やデジタル・インディア法といった立法の動きは、仲介者規制の限界を補完する方向で進展している。改正IT規則は、この移行期における仲介者規制を通じた暫定的な対処として位置づけうるものであり、インドのAI規制が今後どのような制度的均衡に収斂するかは、同様の規制課題に直面する他の法域にとっても参照に値する。詳細は、上記原典をご確認ください。
Ⅵ インドAIガバナンスまとめ
〔注1〕 Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), "Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026", G.S.R. 120(E), The Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), 10 February 2026.
〔注2〕 Trace Law Partners "Regulating Deepfakes in India: Understanding the Draft Amendments to the IT Rules and Their Implications" (https://www.tracelawpartners.com/post/regulating-deepfakes-in-india-understanding-the-draft-amendments-to-the-it-rules-and-their-implicat, last visited 2026-02-11). デリー高等裁判所がディープフェイク規制検討委員会の設置を政府に命じた経緯について整理する。
〔注3〕 MeitY, "Draft amendments to Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, in relation to synthetically generated information", G.S.R. 775(E), 22 October 2025. パブリックコメント用草案として公開。
〔注4〕 G.S.R. 120(E), Rule 2(1)(wa).
〔注5〕 G.S.R. 120(E), Rule 2(1)(wa), Proviso (a)-(c).
〔注6〕 Internet Freedom Foundation (IFF) "Withdraw the Draft Synthetic Information IT Rules, 2025" (https://internetfreedom.in/withdraw-the-draft-synthetic-information-it-rules-2025/, last visited 2026-02-11).
〔注7〕 G.S.R. 120(E), Rule 3(3)(a)(i)(I)-(IV).
〔注8〕 G.S.R. 120(E), Rule 3(3)(a)(ii) and Rule 3(3)(b).
〔注9〕 G.S.R. 120(E), Rule 4(b). 旧規則4条(4)の"endeavour to deploy technology-based measures, including automated tools or other mechanisms"を"deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms"に置換。
〔注10〕 G.S.R. 120(E), Rule 4(1A)(a)-(c).
〔注11〕 G.S.R. 120(E), Rule 3(1)(d) (36時間を3時間に短縮), Rule 3(2)(a)(i) (15日を7日に短縮), Rule 3(2)(b) (24時間を2時間に短縮).
〔注12〕 Adv (Dr.) Prashant Mali "AI Laws and Regulations in India as of 2026: A Comprehensive Overview for Practitioners, Enterprises and Policymakers" (https://www.prashantmali.com/cyber-law-blog-india/ai-laws-and-regulations-in-india-as-of-2026, last visited 2026-02-11).
〔注13〕 Mali前掲注12。七原則の概要はMali氏の整理に拠る。MeitY, "India AI Governance Guidelines", November 2025(IndiaAIミッション下で公表)。
〔注14〕 Mali前掲注12。2026年1月の主任科学顧問室白書の概要についてはMali氏の記述に基づく。
〔注15〕 Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023). ディープフェイクに援用される主要条項として、不正行為(318条/316条相当)、名誉毀損(356条)、公共の秩序を害する虚偽情報(353条)、わいせつ物(294条)、文書偽造(336条等)。G.S.R. 120(E), Rule 5はIT規則7条のインド刑法参照をBNSに置き換えている。
〔注16〕 Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Act No. 22 of 2023). 施行規則は2025年通知、2027年までの段階的適用が予定されている。Mali前掲注12参照。
〔注17〕 Consumer Protection Act, 2019 (Act No. 35 of 2019), Chapter VI(製品責任)。AI製品への適用可能性についてはMali前掲注12参照。
〔注18〕 Artificial Intelligence (Ethics and Accountability) Bill, 2025. 2025年12月にローク・サバに民間議員立法として提出。Mali前掲注12参照。
〔注19〕 Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act (TAKE IT DOWN Act), Pub. L. No. 119-12, signed 19 May 2025.
〔注20〕 Congress.gov "The TAKE IT DOWN Act: A Federal Law Prohibiting the Nonconsensual Publication of Intimate Images" (https://www.congress.gov/crs-product/LSB11314, last visited 2026-02-11).
〔注21〕 TechPolicy.Press "India's New IT Rules on Deepfakes Threaten to Entrench Online Censorship" (https://www.techpolicy.press/indias-new-it-rules-on-deepfakes-threaten-to-entrench-online-censorship/, last visited 2026-02-11).
〔注22〕 Modern Dental College v. State of Madhya Pradesh (2016) 7 SCC 353; Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) 10 SCC 1. いずれもインド最高裁が基本権制限の比例原則を展開した判例である。
〔注23〕 European Commission, AI Office, "Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content", First Draft, 17 December 2025. EU AI規則(Regulation (EU) 2024/1689)50条の透明性義務は2026年8月に適用開始予定。
〔注24〕 IFF前掲注6参照。EU AI規則50条4項のディープフェイク開示義務における芸術的・創作的表現の除外については、Jones Day "European Commission Publishes Draft Code of Practice on AI Labelling and Transparency" (https://www.jonesday.com/en/insights/2026/01/european-commission-publishes-draft-code-of-practice-on-ai-labelling-and-transparency, last visited 2026-02-11) 参照。
〔注25〕 NASSCOM報告書に基づく推計として、PMF IAS "IT Amendment Rules, 2025: Significance & Challenges" (https://www.pmfias.com/it-amendment-rules-2025/, last visited 2026-02-11) が65から70パーセントの検知精度を引用する。
〔注26〕 Ronin Legal Consulting "India's Draft Deepfake Rules: MeitY's First Regulation Move" (https://roninlegalconsulting.com/india-finally-stands-tentatively-up-to-ai-deepfakes/, last visited 2026-02-11).
〔注27〕 G.S.R. 120(E), Rule 2(1B). 仲介者が自発的にコンテンツの削除、遮断その他の措置を講じた場合であっても、中立性の喪失とはみなされず、情報技術法79条のセーフハーバー保護は維持される旨を規定する。
〔注28〕 Shreya Singhal v. Union of India (2015) 5 SCC 1. インド最高裁は情報技術法66A条の刑罰規定を、表現の自由を保障するインド憲法19条(1)(a)に違反するとして無効とした。
〔注29〕 IFF前掲注6。
(マガジン)「AIと法-雑感」
※目次は以下を参照
note総則規約3条2項前段
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