#91 【お金の疑問】健康診断を受けている時間は「労働時間」になる?健診の裏事情
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「健康診断を受けている時間って、お給料は発生するのかな?」
「休日にわざわざ職場に行って健診を受けたのに、手当がつかなかったけれど、これって普通なの?」
働く僕たちにとって、年に1回必ずやってくるお馴染みのイベントである「健康診断」。
僕が現在勉強している労働安全衛生法(安衛法)を復習していて、「健診中の時間ってお給料はどうなるんだったっけ」と素朴な疑問が湧き、詳しく調べてみました。
今回は、受験生の視点から整理した「健康診断中の労働時間と給料のルール」と、特定の業務に関わる「特殊健康診断」、さらには「職場の指定した病院以外で受けたい場合」のリアルな境界線について、復習メモとしてまとめてみたいと思います。
1. 一般健康診断の時間は「労働時間」になるの?
結論から申し上げますと、一般的なオフィスワークや通常の勤務で行われる「一般健康診断」の場合、受診している時間を労働時間(有給)とするかどうかは、法律上は**「労使の話し合って決める(会社の義務ではない)」**とされています。
国の通達では「受診に要した時間分の賃金を支払うことが望ましい」とされていますが、法的な強制力まではないのですね。
以前、一般企業の会社員の方のXでこのようなリアルな声を耳にすることがありました。
一般企業で働く事務職さん:
「会社の指定日に行けなかったので、次の休日にわざわざ提携クリニックまで行って受診した。でも、交通費も出なければ、その時間は休日のためもちろんお給料も1円もつかなかった」
業務時間内に受けさせてくれて、その間もお給料を引かないでいてくれる会社は、法律の義務を超えて「優しい配慮をしてくれている」ということになるのかもしれません。
2. 有害業務に関わる「特殊健康診断」の明確な違い
一方で、安衛法のテキストを読み進めていくと、このルールがガラリと変わる例外があります。それが、放射線や特定の化学物質などを扱う有害な業務に従事する人を対象とした**「特殊健康診断」**です。
この特殊健康診断に関しては、一般の健診とは異なり、国から非常に強いブレーキがかけられています。
💡 特殊健康診断の絶対ルール
特殊健康診断の受診に要した時間は**「すべて労働時間」**として扱わなければならない。
職場の業務そのものに危険が伴うため、そのチェックにかかる時間は完全に仕事の一部としてカウントしなさい、という法律の優しさの仕組みなのですね。もし、この特殊健康診断を所定労働時間外や休日に受けた場合は、会社はしっかりと割増賃金(残業代)を支払う義務が発生します。
3. 「職場の指定する医師以外」で受けたいときは?
健康診断を巡るもう一つのモヤモヤとして、「職場の指定する病院の先生ではなく、自分がいつも通っている主治医のところで健診を受けたい」というケースがあります。
法律上、労働者側には「会社が実施する健康診断を受けなければならない」という強い義務が課されています。しかし、どうしても指定の医師を希望しない場合は、別の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出することでも認められるというエスケープルートが用意されています。
ただし、ここでは確認しておきたいポイントがあります。
それは、自分の希望で他の病院で受診した場合、**「その健康診断にかかる費用は、原則として自己負担(自腹)になるケースがほとんどである」**という点です。
会社側からすれば「うちが用意した無料のルートを拒否して、別の場所を選んだのは個人の都合ですよね」という解釈になるため、実務上は費用を出してもらえないことが一般的のようです。自分のこだわりを通すためには、それなりの出費というハードルが待っているのかもしれません。
おわりに
今回は、僕自身の勉強の共有も兼ねて、身近な「健康診断とお金・病院選びのルール」について整理してみました。
一見すると、毎年なんとなく受けているだけの健康診断ですが、その裏側には「一般健診か特殊健診か」という区別や、「指定の医師以外を受けるときの自己負担」など、安衛法ならではの細やかなロジックが詰まっています。
まだまだ勉強中の身ですので、実務的な断定やこれ以上の細かい運用については分かりかねる部分もたくさんあります。だからこそ、これからも職場の空気感や思い込みに流されず、確かな知識を一つずつ身につけることで、自分や周りの人の健康と権利をスマートに守るための盾を増やしていきたいと思っています。
みなさんの職場では、今年の健康診断、どんなスケジュールやルールで実施されていますか?
今日もお仕事、そしてそれぞれの場所でのハードワーク、本当にお疲れ様でした!
