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【FP視点】「20万円以下なら申告不要」は半分正解|住民税は別です

はいこんにちは〜(*´꒳`*)
怖い話をします

夏休みが…始まりましたね… (´ཀ`)ゴフッ…

はい冗談はさておき
先日書いたnoteの収益って課税される?
続きみたいな記事です
(ふわっとしすぎやろ)

前回は無職の私をモデルケースとしましたが
今回は多くの皆様が該当するであろう
給与所得者が副業としてnoteで得た
収益について説明しますね( ´ ▽ ` )ノ



給与所得者がnoteで収益をあげました

この給与所得者は
既に住民税を納めており
就業先の年末調整を受けています

ここまでが前提
いわゆる会社員のイメージでどうぞ

給与所得者の副業と所得税の制度

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者には
一定の条件を満たすと給与以外の所得が年間20万円以下であれば
所得税の確定申告をしなくてもよい
という制度

前回やりましたが、収益と所得の関係をおさらいすると
収益(収入)
=入ってきたお金
所得=収益(収入)から必要経費などを差し引いた利益

つまり…副業所得が20万円以下なら
一定の場合は所得税の確定申告をしなくて良いですよ!
という制度です

「所得が消える制度」ではありません
「所得税の確定申告を省略できる制度」です


給与所得者の副業と住民税申告

ここからが見落とされがちなところです
(はいここ試験出ます)←なんの

住民税には
所得税と同じような20万円ルールはありません

「所得税は申告不要=住民税も申告不要」ではありません

住民税は市区町村が前年の所得をもとに税額を計算します
そのため、所得税の確定申告をしない場合でも
市区町村が副業所得を把握できなければ
正しい住民税額を計算できません

そこで住民税の申告が必要となる場合があります

医療費控除や初年度の住宅ローン控除などで
所得税の確定申告をする場合
副業所得が20万円以下でもその所得を含めて申告します
するとその情報は住民税にも反映されるため
通常は別途住民税申告をする必要はありません


ここまでをまとめると…
ついてこれてる??

つまり
給与所得者の副業所得が20万円以下で確定申告が不要でも
住民税申告は必要な場合があります

ん〜…もっと言うと
この給与所得者は住民税が課税されている前提なので
一般的には住民税申告が必要となるケースです


必要な住民税申告をしなかった場合

本来は住民税申告が必要なケースで
申告をしなかった場合でも
後日、所得が判明すれば…

・住民税の税額が修正される
・不足していた住民税を納付することになる
・場合によっては延滞金などが発生することもある

え?なんか自分悪いことしたんかな??と
気分が重たくなる
市区町村からのお手紙が届くことがあります


前回の記事では無職の私をモデルケースにしましたが
今回はコメントで質問が多かった
給与所得者のケースについて書いてみました

noteで少額でも収益を得ている給与所得者の方は
その収益額と必要経費のバランスを把握し
所得額を認識しましょう


20万円以下だから大丈夫
と思っていた方は
一度ご自身のケースを確認してみてくださいね(´꒳`)

【おことわり】
私は税理士ではなくファイナンシャルプランナーのため
個別の税務判断はできません
自身の税申告について判断が難しい場合は
所属している企業やお住まいの自治体へお問い合わせいただくか
税理士にご相談ください

本当の怖い話は
知らなかったでは済まないこともある…
というお話でした👻


住民税申告をすると副業が会社に気づかれる…?
のお話も書こうかと思ったけど
長くなるのでやめます☆(てへ)
気になる方は制度を一度調べてみると
住民税の仕組みも一緒に理解できますよ(*´꒳`*)


【執筆:なまけものFP】
CFP®全6科目に合格していますが
認定手続きを一旦置いているなまけものです
約30年前に取得した宅建士と
現役AFP・15歳から始めた資産運用の知識を
日々ふざけた文体で書いています
普段は子育てと近所のスーパーの特売日に翻弄されています

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