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【FP視点】noteの収益って課税される?

はいこんにちは〜( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
今日は私が疑問に思ったことを
この記事内で解決していくという
脳内整理記事です(は?)

私の疑問、それは

noteにおける収益は課税される?

ではいってみましょう!(強引)



【おことわり】
この記事では個別具体的な税務判断に踏み込むことなく
私(無職)の例を考察する記事としますので
安心して読んでください(´▽`)ノ (税理士法に違反しないよ☆)

noteの収益は何所得?

所得税法上の所得は10種類
どれに該当するかで税額計算が変わります

さーて、どの所得でしょうか?

私のような無職がnoteで得た収益h…
おっと収益と所得の説明を忘れてましたね(は?)


収益と所得の違い

収益(収入)=入ってきたお金
所得=収益(収入)から必要経費などを差し引いた利益

例えばnoteで記事が売れて
売上(収益)10,000円だったとします

その記事を書くために

・書籍を購入した
・有料画像を購入した

などで3,000円かかっていたら
所得は10,000円−3,000円=7,000円
になります

税金の計算で基本となるのは、この所得です
noteの収益から発生した所得は
次の2つの所得にあたる可能性が高いです

①事業所得

・継続的に有料記事の収益等で所得が発生している
・帳簿を作成している
・事業として社会的に認識できる

イッテルコトムズカシイネエ

②雑所得

・趣味・副業的にnoteを書き有料記事の収益等で所得が発生している
・収益化はしているが継続的な事業として運営しているとは言いにくい
・生活の中心となる収入源ではない

ムズカシイネエ…

最終的には、個々の状況に応じて
税法に照らして判断されます

どっちなんでしょうねえ( ˙꒳˙ )

このふたつの所得(事業所得・雑所得)は
いずれも収入から必要経費を引いたら所得
シンプルな計算で求められる所得です
(だいぶおおざっぱw)


では本題、課税されるのか…!?

①所得税

おおざっぱに捉えると
所得が下記基礎控除額以下であれば
所得税は課税されない可能性が高い
事業所得でも雑所得でも同じです

国税庁ホームページより
日本国内に住所がある人(ざっくり)の基礎控除額
この表に該当すればその額が所得から無かったことになる額
※ここでは分かりやすく基礎控除だけで考えています
※他の所得控除等は考慮していません


②住民税

私の居住地、大阪市の場合は下記の通り

諸々難しい説明は省きますが
私の場合所得が45万円を超えると課税されそうです

大阪市ホームページより

課税というと所得税を思い浮かべる方が多いですが
私のケースでは住民税の方が
先に課税される可能性があります


結論!
私の場合は「まず住民税、次に所得税」を
意識しておけばよさそうです( ˙꒳˙ )


さて…

誰かここまで読んでる???

私の中では
「うむ、こんなもんか」と腑に落ちたので
終わりたいのですが

私史上いちばんつまらない記事ちゃう?

ごめんね☆


当記事は「無職の私が所得を得たら」を想定しています
給与所得者の所得税については年末調整や確定申告不要制度(いわゆる20万円ルール)など
前提となる制度が異なるためこの考察は参考になりません

また、給与所得者で既に住民税が課税されている場合、
確定申告不要でも住民税申告が必要であり
noteの所得分、住民税額もアップします

ご承知おきください☆

つづきはこちら

【執筆:なまけものFP】
CFP®全6科目に合格していますが
認定手続きを一旦置いているなまけものです
約30年前に取得した宅建士と
現役AFP・15歳から始めた資産運用の知識を
日々ふざけた文体で書いています
普段は子育てと近所のスーパーの特売日に翻弄されています

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