ふるさと納税ってなんだ??
皆様にとって一番身近な寄附ってなんでしょうか。
災害時の義援金、赤い羽根共同募金、ベルマーク、母校への寄附色々ありますが、ふるさと納税と答える人もかなり多いのではないでしょうか。
ふるさと納税って寄附なの?と思う方もいるかと思いますが、地方公共団体への寄附になります。そんな正体がわからないふるさと納税について今回は説明していきたいと思います。
ふるさと納税は納税なの?寄附なの?
さてふるさと納税といっている以上納税ではないのかと思っている方もいるかと思いますがふるさと納税は地方公共団体への寄附になります。
ポータルサイトを通じてされている方も多いですが、返礼品がついていてもついていなくても金銭を贈与する行為にあたりますので寄附行為となります。寄附について別で詳しく述べていますのでご確認ください。
ふるさと納税の制度とは?
ふるさと納税が寄附に分類されることを述べましたがふるさと納税について改めておさらいしましょう。
返礼品がもらえて税金が安くなるからお得
こんな理解でいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大枠で理解する分には問題ないのですが、せっかくなのでしっかり理解していきましょう。
ふるさと納税は国税上では所得控除に該当する。
先の記事にもありましたがふるさと納税は地方公共団体への寄附に該当します。したがって所得税の計算上は税額控除ではなく所得控除に該当します。
これはつまり国税においては寄附した金額の所得税率分のみ控除されることとなります。
例えば税率が5%の所得の方が1万円寄附した場合は400円(1万円-2千円=8千円×5%)が所得税から控除れます。所得控除と税額控除の違いは次の記事を確認ください。
ふるさと納税の地方税法上の扱い
さてふるさと納税の特殊性は国税ではなく地方税にあります。
通常の寄附では各地方公共団体が指定した団体へ寄附した場合に所得控除が認められます。こちらについては基本の考え方はお住まいの地方公共団体の土地に縁のある団体が指定されます。
一方ふるさと納税に関しては自身が住んでいる地方公共団体と関係ない地方公共団体への寄附となりますので、通常の地方税の寄附とは考え方が全く異なります。
住民税の基本は住んでいる都市の公共サービスへの負担金の意味合いがあるのですが、ふるさと納税は居住地外の地方公共団体への寄附となります。
さてこのふるさと納税控除の対象となる金額はというと

難しく書いてありますが、
寄付金額-2,000円ー国税分の控除額
が住民税における控除額と考えていただければわかりやすいかと思います。
上記の国税の例においては7,600円が住民税の合計の控除対象となります。
したがってふるさと納税を1万円した場合国税と地方税あわせた控除額は8,000円となります。
ふるさと納税ってお得なの?
ここで?が浮かんだ人もいるかと思います。そうです、ふるさと納税をしなかった場合に比べて2,000円多く支払っていることになります。
ではなぜふるさと納税が節税として大きな注目を浴びているのでしょうか。
それはずばり返礼品があるからです。
通常寄附は無償の行為ですから見返りはありません。ただしこのふるさと納税は返礼品があります。
つまりこの返礼品が2,000円分を超えるのであれば寄附した以上のメリットがあるということになります。
お金とモノをで交換しているので分かりづらさはありますが、すごく単純な理屈です。
そしてこの2,000円は所得の大小によって変わるものではないので、所得が多き人は限度額が多くなり2,000円以上の価値を得やすく、所得が少ない人は逆に2,000円以上の価値を得にくくなる構造となります。ですのでむやみにふるさと納税と飛びつくのではなく制度を理解した上でご自身で使用するかを判断する必要があります。
もちろんふるさと納税で寄附した分は自身の住む地方公共団体から税収が減るため居住地の住民サービスの低下する可能性もあることを心にとどめておく必要もあります。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税でよく聞く単語としてはワンストップ特例制度です。
これは一定数以下の都市へふるさと納税をする場合に利用できるもので国税分をすべて住民税で処理して計算も地方公共団体側でやりますという制度です。
ただし注意が必要なのは、ご自身で確定申告をされる方はワンストップ特例制度を選択しても改めて確定申告書にふるさと納税の記載が必要となります。
したがってワンストップ制度を利用する方は確定申告をされない方のみとなります。
また寄附したすべての都市で届けが必要となりますのでこちらも注意点になります。
まとめ
以上でふるさと納税の概略説明となります。
細かい話をすると非常にややこしい制度ですのでこのくらいの理解で利用されるのが一番良いのではないかと思います。
特に限度額計算において寄付控除を使用することにより所得税の税率がかわる場合は限度額はどう計算するのかといった内容はなかなかややこしいと思いますが皆様も一度勉強してみるのも楽しかと思います。
ふるさと納税であっても他の寄附であっても寄附であることは変わりないのでされる際は寄附とは何かなと一度考えてみるいいきっかけになるのではないかと思います。返礼品もいいですが。。。
