パニック障害・不安障害で退職した方へ|特定理由離職者とは?失業保険との関係をわかりやすく解説
「特定理由離職者ってなに?」
「パニック障害や不安障害が原因で退職したけれど、失業保険は自己都合退職になるの?」
「自分も特定理由離職者の対象になる?」
そんな疑問を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
パニック障害や不安障害が理由で、やむを得ず退職を選択する方は少なくありません。
そのような方に知っておいていただきたいのが特定理由離職者という区分があるということです。
病気が原因で退職した場合は、状況によって特定理由離職者として扱われ、通常の自己都合退職よりも配慮された条件で失業保険を受給できる可能性があります。
この記事では
✅ 特定理由離職者とは何か?
✅ パニック障害・不安障害でも対象になるのか
✅ 失業保険との関係
について、わかりやすく解説します。
🌿特定理由離職者とは?
特定理由離職者とは、病気やケガなどのやむを得ない事情で退職した方や、働き続けることを希望していたものの契約が更新されず退職した方などを対象とした区分です。
失業保険の手続きの際に、退職理由や状況などをもとに、ハローワークが特定理由離職者に該当するかどうかを判断します。
✅病気やケガで働き続けることが難しくなった
✅妊娠・出産・育児により退職した
✅家族の介護が必要になった
✅契約更新を希望したが更新されなかった
など、本当は働き続けたいという気持ちがあっても、病気などのやむを得ない事情で退職せざるを得なかった場合に該当します。
「自分から退職した」という点では自己都合退職ですが、やむを得ない事情があった場合には、通常の自己都合退職とは異なる取り扱いを受けられる場合があります。
🌿パニック障害・不安障害でも対象になる?
パニック障害や不安障害が原因で退職した場合でも、病気によるやむを得ない退職の場合、特定理由離職者となる可能性があります。
ただし、パニック障害や不安障害が退職理由でも、自動的に特定理由離職者になるわけではありません。
病気によって仕事を続けることが難しかった事情や退職に至った経緯などをもとに、ハローワークが総合的に判断します。
そのため、失業保険の手続きを行う際には、「パニック障害(不安障害)が原因で仕事を続けることが難しくなり退職した」という事情をハローワークへ伝えることが大切です。
「自分が対象になるか分からない」という場合は、まずは管轄のハローワークへ相談してみましょう。
👇ハローワークについてくわしくはこちら
💡退職理由を確認できる書類を求められる場合があります
病気を理由に特定理由離職者に該当するか判断する際には、退職に至った事情を確認するため、医師の診断書などの資料を求められる場合があります。
必要な書類は状況によって異なるため、事前に管轄のハローワークへ確認しておくと安心です。
🌿特定理由離職者と失業保険の関係
特定理由離職者は、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する際の区分の一つです。
病気が原因で退職した場合は、状況によって特定理由離職者として扱われ、失業保険の受給資格や給付制限について、通常の自己都合退職とは異なる取り扱いを受けられる場合があります。
✅ 受給に必要な雇用保険の加入期間が緩和される場合がある
原則、基本手当を受給するには離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要ですが、特定理由離職者の場合は、離職前1年間に通算6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。
✅ 自己都合退職による給付制限が原則かからない
通常の自己都合退職では、7日間の待期期間のあとに給付制限があります。
一方、病気などのやむを得ない理由による退職で特定理由離職者と認められた場合は、この給付制限の対象とはなりません。
ただし、実際にどのような取り扱いになるかは、退職理由や状況などをもとにハローワークが判断します。
「自分は対象になるかもしれない」と思った方は、お住まいの住所を管轄するハローワークへ相談してみましょう。
👇失業保険についてくわしくはこちら
🌿関連サイト
・ハローワークインターネットサービス (特定理由離職者の範囲)
特定理由離職者の概要について案内されています。
・厚生労働省(雇用保険制度・基本手当について)
失業保険(雇用保険の基本手当)の仕組みや受給条件などについて、厚生労働省が詳しく案内しています。
🌿まとめ
パニック障害や不安障害が原因でやむを得ず退職した場合、特定理由離職者に該当する可能性があります。
特定理由離職者と認められると、失業保険の受給資格や給付制限について、通常の自己都合退職とは異なる取り扱いを受けられる場合があります。
「自分も対象になるのかな?」と思った方は、退職した事情を伝えたうえで、管轄のハローワークへ相談してみましょう。
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