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パニック障害・不安障害で退職した方へ|失業保険はもらえる?受給条件や手続きをわかりやすく解説

「パニック障害・不安障害で退職したけれど、失業保険はもらえるの?」
「退職を考えているけれど、お金の面が心配…」
「まだ体調がすぐれないけれど、手続きはどうすればいいの?」

そんな不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

退職後は自分自身の体調だけでなく、お金や今後の生活についても心配がつきものです。

そのようなときに知っておきたい制度の一つが失業保険(雇用保険の基本手当)です。
結論からいうと、パニック障害や不安障害であることを理由に、失業保険を受給できなくなることはありません。
働く意思と能力があり、受給条件を満たしていれば受給できます。

この記事では

✅ 失業保険とはどのような制度なのか
✅ 受給するための条件
✅ 手続きの流れ
✅ パニック障害・不安障害の方が知っておきたいポイント

について、わかりやすく解説します。



🌿失業保険とは?

失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後に次の仕事を探している間、生活費の心配を少なくしながら、安心して再就職活動ができるように設けられた制度です。

会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトの方は、給与から雇用保険料が差し引かれています。
失業保険はその雇用保険制度の給付の一つで、一定の条件を満たすと、退職後に一定期間給付を受けることができます。

退職後は体調だけでなく、「生活費はどうしよう」「次の仕事は見つかるだろうか」と不安になる方も少なくありません。
失業保険はそのような不安を少しでも軽くし、落ち着いて再就職活動を進めるための制度です。

ただし、退職した方全員が受給できるわけではありません。
雇用保険の加入期間や退職理由など、一定の条件を満たしていることが必要です。

また失業保険の手続きは、お住まいの住所を管轄するハローワークで行います。ハローワークについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。


🌿受給するための条件

失業保険を受給するためには、主に次の条件を満たしている必要があります。

雇用保険に加入していること
会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトとして働き、雇用保険に加入していたことが必要です。

一定期間以上、雇用保険に加入していること
原則として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。
ただし、会社都合退職や特定理由離職者などに該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。
※離職理由によって受給条件や給付日数などが異なるため、詳しくはハローワークで確認しましょう。

働く意思と能力があること
「働ける状態で、積極的に仕事を探していること」が条件になります。
そのため働くことができない場合は、基本的に失業保険の対象とはなりません。

求職活動を行っていること
失業保険は「仕事を探している方」を支える制度です。
そのため、求人への応募や就職相談など、求職活動を継続していることが必要になります。
求職活動として認められる内容については、ハローワークへ確認しておくと安心です。

失業保険は、退職したからといって自動的に受給できるわけではありません。まずは管轄のハローワークで、ご自身が受給対象になるか相談してみましょう。

👇病気などを理由に退職した場合の「特定理由離職者」についてはこちら



🌿パニック障害・不安障害の方も受給できる?

パニック障害や不安障害の方でも、条件を満たせば失業保険を受給することができます。
ただし、受給できるかどうかは「パニック障害」「不安障害」という病名ではなく、現在の状態によって判断されます。

失業保険は「働く意思と能力があり、仕事を探している方」を対象とした制度です。
そのため「働ける状態なので仕事を探したい」という状態であれば、パニック障害や不安障害があっても受給できる可能性があります。

一方で「今はまだ働くことが難しい」「医師から就労を止められている」という場合は、原則として失業保険の受給対象にはなりません。
そのような場合は、無理に失業保険を申請するのではなく、まずは治療や療養を優先することが大切です。

ですが「今は働けないから、何も支援を受けられない」というわけではありません。

失業保険の受給期間延長
病気やケガなどで30日以上継続して働くことができない場合は、基本手当の受給期間を延長できることがあります。
※受給期間の延長は、失業保険をすぐにもらう制度ではなく、働ける状態になってから受給手続きを行えるよう、受給できる期間を延ばしておく制度です。

健康保険の傷病手当金
退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できる場合があります。

障害年金
症状や保険料の納付状況など、一定の条件を満たす場合は受給できる可能性があります。

状況によっては、このような制度が利用できる場合もあります。

大切なのは、今のご自身の状態に合った制度を利用することです。
「今は働くことが難しい」という時期があっても、それを支えるための制度は用意されています。
一人で抱え込まず、ご自身の状況に合わせて管轄のハローワークや加入している健康保険、年金相談窓口などへ相談してみましょう。

👇傷病手当金についてくわしくはこちら


👇障害年金についてくわしくはこちら



🌿手続きの流れ

失業保険を受給するためには、お住まいの住所を管轄するハローワークで手続きを行います。大まかな流れは次のとおりです。

① ハローワークで求職申込みをして、離職票などを提出する
お住まいの住所を管轄するハローワークで求職申込みを行い、退職後に会社から交付される離職票などの必要書類を提出します。

② 受給資格の決定を受ける
提出した書類や雇用保険の加入期間、離職理由などをもとに、失業保険の受給資格が確認されます。

③ 雇用保険受給に関する説明を受ける
受給資格の決定後、指定された説明会などで、基本手当の仕組みや求職活動・失業認定について案内を受けます。

④ 求職活動を行う
求人への応募や職業相談など、認定対象となる求職活動を行います。

⑤ 失業認定を受ける
指定された失業認定日に、求職活動の状況などを申告します。
失業状態にあり、受給条件を満たしていると認められると、失業保険が支給されます。


🌿関連サイト

・厚生労働省 (ハローワーク)
お住まいを管轄するハローワークの確認などができます。

・厚生労働省(雇用保険制度・基本手当について)
失業保険(雇用保険の基本手当)の仕組みや受給条件などについて、厚生労働省が詳しく案内しています。

・全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金
体調不良で働くことが難しい場合に利用できる「傷病手当金」について確認できます。
※健康保険組合に加入している方は、ご加入の健康保険組合のホームページをご確認ください。

・日本年金機構 障害年金
障害年金の対象となる条件や手続きについて確認できます。


🌿まとめ

失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後に生活費の心配を少なくしながら、安心して再就職活動ができるように設けられた制度です。
パニック障害や不安障害がある方も、一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。

また、失業保険の手続きは、お住まいの住所を管轄するハローワークで行います。「自分は対象になるのかな?」と迷ったときは、一人で悩まず、まずはハローワークへ相談してみましょう。


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