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労働基準法施行規則 重要50選 第43条:就業規則の届出義務と記載事項
就業規則は、労使関係の基本ルールを定める重要な書類である。労働基準法第89条は常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成・届出を義務付けているが、労働基準法施行規則第43条はその具体的手続を定めている。本記事では、届出の方法、必要書類、違反した場合の効果など実務上の重要ポイントを社労士の視点から解説する。
この記事のポイント
・就業規則の届出は所轄労働基準監督署長に行う
・意見書(労働者代表の意見)の添付が必須
・就業規則は事業場単位で作成・届出が原則
・常時10人未満でも作成・届出を推奨する実務的意義がある
条文の内容
条文原文(労基法施行規則第43条・関連する法89条・90条)
【労働基準法第89条】常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(各号略)
【労働基準法第90条】使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【施行規則第43条】使用者は、就業規則の作成又は変更の届出においては、前条の意見を記した書面を添付しなければならない。
わかりやすい解説
就業規則の届出は次の2ステップで行う。①労働者代表の意見聴取→②所轄労働基準監督署への届出(意見書添付)。「意見書」は就業規則の内容への同意書ではなく、あくまでも「意見を聴いた」証明書類であり、反対意見が記載されていても届出は有効である。
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