労働基準法施行規則 重要50選 第30回 育児時間・生理休暇の規定
労働基準法第67条(育児時間)と第68条(生理休暇)は、女性特有の生理的・育児的ニーズに配慮した保護規定です。均等法・育介法と混同されやすい育児時間の適用範囲や、生理休暇の「休暇」性・無給可否等は実務上よく問題となります。施行規則の関連規定とあわせて体系的に整理します。
【ポイント】
● 育児時間は1歳未満の子を養育する女性労働者に付与(1日2回各30分以上)
● 育児時間は無給でも可(賃金について法律上の規定なし)
● 育児時間の受け方・まとめ取りの可否は就業規則・慣行による
● 生理休暇は就業が著しく困難な女性が請求した場合の休暇
● 生理休暇も無給でよい(ただし不利益取扱いは禁止)
1.育児時間(労働基準法第67条)
(1)規定の内容
労働基準法第67条は次のとおり定めています。
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(2)育児時間の適用要件
要件
内容
対象者
生後1歳未満の子を育てる女性労働者(雇用形態不問)
請求権の性質
労働者からの請求が必要(自動的には付与されない)
付与回数・時間
1日2回各30分以上(計60分以上)
タイミング
始業・終業間際、所定労働時間内(法文上の制限なし)
賃金
法律上の定めなし(無給でも合法・有給が望ましい)
(3)「まとめ取り」の可否
1日2回各30分を1回60分にまとめて取得(まとめ取り)できるかについて、法律上の明文規定はありません。行政解釈(昭和33年基発第90号)は「まとめて1回60分とすることも差し支えない」としており、労使間で合意があればまとめ取りが認められます。就業規則で明文化しておくことが実務上重要です。
(4)育児休業・育児短時間勤務との違い
制度
根拠法
対象子の年齢
性別
有給・無給
育児時間
労基法67条
1歳未満
女性のみ
無給可
育児休業
育介法5条
原則1歳未満(最長2歳)
男女共
雇用保険から給付
育児短時間勤務
育介法23条
3歳未満
男女共
無給可(差額)
産後パパ育休
育介法9条の2
出生後8週以内
男性
雇用保険から給付
ここから先は
¥ 980
過分にありがとうございました。活動費に使わせていただきます。
