世界遺産検定マイスター攻略ノート
こんにちは、チェ・ブンブンです。
先日、アップした「世界遺産検定マイスター試験合格記」の試験対策に「単語帳」を作ろうと書いた。しかし、やってみればわかるのだが、これがめちゃくちゃ面倒くさい。
◾️大問1:単語帳
◾️大問2:サンプル2つ
◾️大問3:アイデア帳
をまとめた。
マイスター試験勉強が十分に取れない方、単語帳作りが面倒な方は是非使ってみてください。
大問1対策単語帳
◾️登録基準
▶︎登録基準:世界遺産条約に則り世界遺産登録の基準を設けたもの。(i)~(ⅵ)が文化遺産で(ⅶ)〜(ⅹ)が自然遺産となっている。
▶︎登録基準(ⅰ):人類の創造的資質や人間の才能を示す遺産である。文化遺産の多くがこの基準を満たしている。
▶︎登録基準(ⅱ):文化の価値観の相互交流を示す遺産である。現在は、異文化及び同一文化圏内の文化相互交流を重視している。
▶︎登録基準(ⅲ):文化的伝統や文明に関する証拠を示す遺産である。人類の化石遺産などもこの基準に含まれる。
▶︎登録基準(ⅳ):建築様式や建築技術、科学技術の発展の段階を示す遺産である。代表的な段階が重視される。
▶︎登録基準(ⅴ):独自の伝統的集落や人類と環境の交流を示す遺産である。農業景観や文化的景観が特徴の遺産も含まれる。
▶︎登録基準(ⅵ):記憶の場所など人類の歴史上の出来事や伝統、宗教と強く結びつく遺産である。他の基準と併せての適用が望ましい。
▶︎登録基準(ⅶ):自然美や景観美独特な自然現象を示す遺産である。自然遺産の多くがこの登録基準を満たしている。
▶︎登録基準(ⅷ):地球の歴史の主要段階を示す遺産である。地層や地形のほかに恐竜や古代生物の化石遺産にも認められている。
▶︎登録基準(ⅸ):動植物の進化や発展の過程、独自の生態系を示す遺産である。現在進行中の生態学・生物学の代表例も含む。
▶︎登録基準(ⅹ):絶滅危惧種の生息域である生物たようせいを示す遺産。危機遺産リストの自然遺産の多くで認可されている。
◾️世界遺産委員会関連
▶︎世界遺産委員会:原則1年に一度開催される21カ国からなる会議。世界遺産リストへ登録推薦された遺産に対して4段階で決議を行う。
▶︎世界遺産委員会諮問機関:専門分野について世界遺産条約履行に関する助言を行う機関。世界遺産の保全状況の監視などを行う。
▶︎世界遺産条約締約国会議:2年ごとに開催されるユネスコ総会期間中に開催される会議。世界遺産基金への分担金決定などを行う。
▶︎ビューロー会議:世界遺産委員会にて人気1年で設置する会議。世界遺産委員会の進行や作業日程の決定などを行う。
▶︎世界遺産センター:パリのユネスコ本部に常設された世界遺産委員会補佐組織。世界遺産リストへの登録推薦の受理等を行う。
▶︎世界遺産基金:ユネスコの財政規則に基づき設立された信託基金。世界遺産委員会が決定する目的でのみ使用できる。
▶︎世界遺産委員会臨時会議:ロシアのウクライナ侵攻等世界遺産委員会の開催が困難となった際に緊急処置として開く会議。
▶︎世界遺産条約履行に関する戦略的行動計画:2011年の世界遺産条約締約国会議で採択された行動計画で、世界遺産のOUVの維持などが締約国が共有する目標として定められた。
▶︎世界遺産条約履行のための作業指針:顕著な普遍的価値の定義や世界遺産リストへの申請登録手順などを定義しており、4年周期で改定される。
▶︎ユネスコ:1945年に創設された世界の平和と福祉に貢献することを目的とした国際連合の専門機関。
◾️世界遺産登録
▶︎登録:顕著な普遍的価値があるとして世界遺産リストへの記載を認める決議。
▶︎情報照会:追加情報を求める決議。次回の世界遺産委員会に推薦書を再提出することで、審査を受けることができる。
▶︎登録延期:綿密に評価・調査を行う必要があるか、推薦書の本質的な改訂が必要とされる決議で推薦書の再提出から1年の審議に付される。
▶︎不登録:世界遺産委員会が推薦書を世界遺産リストへ記載するにふさわしくないと判断した決議。例外的な場合を除き再推薦は認められない。
▶︎緊急的登録推薦:OUVがあることが明らかな暫定リストに記載されている遺産で危機に瀕しているものを通常の手順を踏まずに世界遺産に登録すること。
▶︎リアクティブ・モニタリング:世界遺産委員会にて危機遺産リストに記載された遺産の保全状況について審議すること。
▶︎アップストリーム・プロセス:近年、世界遺産委員会と諮問機関の評価が対立するケースの増加を受け、世界遺産委員会での審議する前にすべき手順を改善する概念。
▶︎プレリミナリー・アセスメント:各国が推薦書を提出する前に世界遺産委員会諮問機関が書面で事前調査と審査を行うこと。
▶︎グローバル・ストラテジー:世界遺産リストの不均衡を是正して世界遺産条約への信頼性を取り戻すため、世界遺産を持たない国の登録等を強化する戦略。
◾️世界遺産委員会諮問機関
▶︎ICCROM:イタリア・ローマに置く政府間機関。不動産屋堂さんの文化遺産の保全強化や専門家の養成を行っている。
▶︎ICOMOS:ヴェネツィア憲章を元にフランス・パリに設置されたNGO。建築遺産等の保全や技術推進を行う。
▶︎IUCN:スイス・グランに本部を置く世界的組織。自然保全のほかに文化的景観の自然価値に対する助言を行う。
◾️遺産関連用語
▶︎顕著な普遍的価値(OUV):人類全体にとって現在だけでなく将来の世代にも共通した重要性を持つ概念。
▶︎文化遺産:人類の歴史が生み出した記念物や文化的景観で登録基準(ⅰ)〜(ⅵ)のいずれか1つ以上が認められている遺産。
▶︎自然遺産:地球の生成や動植物の進化を示す地形や景観で登録基準(ⅶ)〜(ⅹ)のいずれか1つ以上が認められている遺産。
▶︎複合遺産:文化遺産と自然遺産両方の価値を兼ね備えており登録基準(ⅰ)〜(ⅵ)、(ⅶ)〜(ⅹ)のそれぞれ1つ以上が認められている遺産。
▶︎危機遺産リスト:世界遺産条約の作業指針にて定義された明白な危機と潜在的な危機に基づき重大かつ明確な危機に晒されている遺産を登録するリスト。
▶︎負の遺産:世界遺産のうち、人類が犯した悲惨な出来事を伝え、そうした悲劇を二度と起こさないための戒めとなる遺産。世界遺産条約では定義されていない。
▶︎記憶の場:第45回世界遺産委員会で認められた20世紀の戦争や人権侵害などの記憶を保存していく遺産
▶︎真正性:建造物や景観等が伝統等を継承していることを求める概念。真正性を保証する範囲での解体修復や再建が可能。
▶︎完全性:世界遺産の顕著な普遍的価値を構成する要素が全て含まれ長期的な保護体制が整えられている必要があるという概念。
▶︎文化的景観:人間社会が自然環境の制約下で社会的、経済的。文化的に影響を受けながら進化してきたことを示す概念。
▶︎意匠された景観:庭園や公園、宗教的空間など、人間によって意図的に設計され創造された景観。
▶︎有機的に進化する景観:社会や経済と自然環境が対応して形成された景観。残存する景観と継続する景観に分類できる。
▶︎関連する景観:自然の要素がその他民族に大きな影響を与え、宗教的、芸術的、文学的な要素と強く関連する景観。
◾️シリアル・ノミネーション関連
▶︎シリアル・ノミネーション:文化や歴史的背景等が共通する資産を全体としてOUVを有するものとして登録した遺産。
▶︎トランスバウンダリー・サイト:自然遺産の登録推薦時に提案された、国境をまたがり顕著な普遍的価値を有するものとして登録した遺産。
▶︎トランス・コンチネンタル・サイト:ル・コルビュジエの建築作品で初めて認められた大陸を超えてOUVを有するものとして登録された遺産。
◾️MAB計画
▶︎人間と生物圏計画(MAB計画):人間の営みと自然環境を相互理解し環境資源の持続可能な利用と保全を目的とした研究計画。
▶︎生物圏保存地域:屋久島などMAB計画にて生物多様性を保全するための地域として定められたもの。
▶︎コア・エリア:生物圏保存地域における生物多様性を保全する区域。
▶︎バッファー・ゾーン:生物圏保存地域におけるコア・エリアの周囲に生物多様性の保全を妨げる活動を制限する区域
▶︎トランジション・エリア:生物圏保存地域における持続可能な社会経済開発ができる区域。
▶︎遺産影響評価:世界遺産周辺での開発計画などの影響をバッファー・ゾーンを超える一帯を含めて評価すること。
◾️憲章、条約、宣言
▶︎アテネ憲章:記念物や遺跡などの保存修復に関する基本的な考えを初めて明示した憲章。修復の際に近代的な技術と材料の使用が認められている。
▶︎ヴェネツィア憲章:記念物や遺跡などの保存修復に関する憲章。伝統的技術が不適切な場合を除き、修復時には当時の工法素材の使用が求められる。
▶︎ハーグ条約:国際紛争や内戦などから文化財を守るための基本方針。第二議定書では平時においても文化遺産などを保護することを義務付けている。
▶︎文化財の不法な輸入、輸出及び所有権譲渡の禁止並びに防止の手段に関する条約:保護管理体制の不備により盗難された文化財の密貿易などを禁止する条約で摘発のための国際協力などを求めている。
▶︎人間環境宣言(ストックホルム宣言):国際連合人間環境会議にて採択され、開発問題と環境保全についての取り組みをまとめたもの。
▶︎公的又は私的の工事によって危機にさらされる文化財の保存に関する勧告:ヌビアの遺跡群の救済活動を受け文化財を社会的・経済的な発展による変化と調和を図りながら保護していくことを求めた勧告。
▶︎ウィーン・メモランダム:ウィーン中央駅界隈の都市開発と世界遺産保護をめぐりICOMOSなどが参加した国際会議で採択された覚書。
▶︎歴史的都市景観の保護に関する宣言:歴史的景観の概念を推薦書等の保護計画に含むことを推奨し、世界遺産のOUV保護を中心に据えるべきと求めた宣言。
▶︎ラムサール条約:水鳥の生息域を保全するために採択された条約。湿地の持続可能な利用を行うための計画・実行などが定められている。
▶︎ボン宣言:ISや武装集団による遺跡の破壊を非難し国際協力を求める宣言。世界遺産条約締約国には財政・技術的援助などを求めている。
◾️その他
▶︎5つのC:ブダペスト宣言により採択されたOUVを守り持続可能な社会発展に貢献するための戦略目標に「共同体」を加えたもの。
▶︎アジェンダ21:持続可能な開発を達成するための行動計画。世界遺産委員会では持続可能な観光資源活用の指針が示された。
▶︎奈良文書:遺産の保存は地理や気候等の自然条件と文化背景などの関係の中ですべきと従来の真正性の考えを改善するための文書。
▶︎京都ビジョン:世界遺産と持続可能な開発をテーマに従来の成果や今後の課題などについてまとめたもの。
大問2サンプル
◾️サンプル1
世界遺産条約とは、国際社会全体の義務として顕著な普遍的価値を有する遺産や自然環境を保護していく条約である。背景として、ダム開発によりヌビア遺跡が水没する危機に陥るなど従来とは異なる新たな破壊の脅威に直面していることがある。また文化遺産、自然遺産は別々の保護体制が整えられていたが、双方が影響し合うケースもあるため、ひとつの条約で保護していく目的がある。上記のような危機は主に他国の文化や自然に対する無理解から生じるため、教育・広報活動に関することも条約に明記されている。条約では世界遺産基金についても定義されている。締約国は2年に一度拠出金を支払う必要があり、延滞すれば世界遺産委員会の委員国に選定されず、緊急援助以外の国際援助が受けられない。近年では、アメリカがユネスコを脱退したことで財源が不足しているため、世界遺産登録の推薦書を提出する国は審査費用を自発的に支払うことが求められている。(396字)
◾️サンプル2
世界遺産条約とは、ヌビア遺跡群がダム建設により水没の危機に瀕するなど従来とは異なる新しい脅威を受け、国際的援助の体制を確立するために採択された条約である。文化遺産、自然遺産は別々の保護体制が整えられていたが、双方が影響し合うケースもあるため、ひとつの条約で保護していく目的がある。締約国は活動内容の報告を世界遺産委員会に通知し、世界遺産委員会がユネスコに提出する。また世界遺産の保護・保全の一義的な義務・責任は締約国にある。遺産や自然の破壊は他国の人類の無理解から生じるため、世界遺産条約では教育・広報活動に関することも条約に明記されている。そして、世界遺産を過去のものとしてではなく我々の社会の中で生きているものとして機能・役割を与えることが重視されているのである。(334字)
◾️大問3アイデア帳





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