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乳児の同時接種再開とHPVワクチン積極的勧奨再開の類似点

日本小児科学会が公開している「推奨する予防接種スケジュール」を見ると、乳児期はかなり過密スケジュールです。同学会は「現在のワクチンのスケジュールでは、同時接種なしで予定通りに必要なワクチンを接種することは困難」と説明し、「同時接種は安全です」と断言しています。一方で、厚労省に報告されている同時接種後の死亡事例には、「情報不足で評価不能」と書かれた事例が多いです。資料を掘り起こしてみると、一時中断された同時接種が再開された経緯は、HPVワクチンの積極的勧奨再開と似ているように思います。

過密すぎる推奨スケジュール

日本小児科学会のサイトには、「推奨する予防接種スケジュール」が公開されています。

予防接種(キャッチアップ含む)スケジュール


特に2か月~3か月は、接種推奨のワクチンが多いです。日本小児学会が公開している下記の資料に、ワクチンに関する説明があります。

知っておきたいわくちん情報 より

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_A-souron_20250228.pdf

定期接種のワクチンは「義務」のように思われていますが、A類疾病でも「義務」ではなく「努力義務」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001107265.pdf


以前の記事で、「努力義務」への誤解について取り上げました。

以下、審議会の議事録より一部引用。

○坂元委員 
コロナのときに予防接種法の中に努力義務という言葉があって、これに対して市町村が相当攻撃を受けたこともありました。この努力義務という言葉ははっきり言えば本人の意思で、強制されるものではないと幾ら説明しても、この義務という言葉が出てくるのに対して非常に反発があったということは事実であります。
(中略)
 予防接種全体に強制というイメージとか、みんながやっているから自分もやらなくてはいけないという雰囲気を醸し出されるというものがあるのではという中で、我々市町村としては、市町村の事務をやる上において、この努力義務や勧奨接種という言葉があるから、対象の住民の方に、もしよろしかったら受けてくださいとお勧めできます。市町村も、もし受ける意思があるならばいろいろな場の提供とかいろいろな方法で自己負担を軽減する政策を提供しますという努力の中において、やはりある程度そういう規定は必要なことだと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66366.html

つまり、定期接種は各自治体が公費で接種する機会を用意するけれど、接種するかを決めるのは本人(保護者)だと解釈できます。

けれども、乳幼児の予防接種は、接種させないと虐待などと言われることもあるようです。審議会での説明とのギャップが大きいと感じます。


安全性を保証する表現

前述の資料には、同時接種についても説明があります。

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_A-souron_20250228.pdf


一般的な例として、口からロタウイルスワクチンを飲ませて、次にヒブワクチンを左の腕に、そして肺炎球菌ワクチンを右の腕に、最後にB型肝炎ワクチンを左の太ももに接種すると説明しています。

ここまでしないとこなせない接種スケジュールに、医師たちは疑問を持たないのでしょうか。

そして、同時接種は安全だと断言しています。
ここまで断言していることに驚きました。

コロナワクチンに関して、国が安全だと断言していたことについては以前の記事で取り上げましたが、同じような疑問がわきます。

厚労省のサイトには、「医薬品等の広告規制」について書かれたページがあります。

厚労省サイト ホーム >政策について >分野別の政策一覧 >健康・医療 >医薬品・医療機器 >医薬品等の広告規制について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

そのページの下の方に「2.関係通知等」という項目があり、その中に医薬品等適正広告基準の改正についてという資料があります。

5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、 製薬会社の広告なら使えない表現です。接種を推奨している学術団体の方がより大きな影響を与えるのに、このような表現を使っても許されるのでしょうか。

現在のワクチンのスケジュールでは、同時接種なしで予定通りに必要なワクチンを接種することは困難であり、同時接種ができないとワクチンで予防で
きる病気にかかるリスクが上がってしまうと説明しています。

けれども、それぞれのワクチンの添付文書には、下記のように書かれています。一例として、肺炎球菌のワクチンの添付文書です。


https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/672212_631140LC1023_1_04


同時接種は「医師が必要と認めた場合」と書かれていますが、推奨スケジュールを守るためには全員「必要な場合」に該当していると、接種を推奨する医師は考えているのでしょうか。

8.4については、2011年にヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンを含むワクチンの同時接種後に小児の死亡事例が報告され、接種が一時中止になったことが関係しています。

下記は、日本小児科学会が当時の厚労大臣に宛てた要望書です。

ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン一時差し止めと添付文書追記を受けての要望 
以下、一部引用します。

ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンを含むワクチンの同時接種の 1-3 日後の期間に小児の死亡事例が 2011年 3 月 2 日から 3 月 4 日までに 4 例報告されたことを受け、2011 年 3 月 4 日より、両ワクチン接種は厚生労働省によって一時中止となった。その後 3 月 23 日までに昨年 7 月の事例を含み、合計 7 例の乳幼児の死亡例があり、結果的にワクチン接種の中止は 2011 年 3 月 31 日まで続いた。

この間に薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会、及び第 3 回子宮頸がん等ワクチン予防接種後副反応検討会(合同開催)は、3 月 8 日、3 月 24 日、3 月 31 日の 3 回開催され、一時中止の継続あるいは再開を巡って議論が行われた。これらの議論の中で、両ワクチンと死亡例との直接的な明確な因果関係は認められないとされ、またワクチンの同時接種についてもその安全性に懸念は認められないと判断された。

しかし両ワクチンの再開後の添付文書には重要な基本的注意として「これらのワクチン接種を行う際には、単独接種することができる旨の説明を行い、重篤な基礎疾患を有する者に対しては単独接種も考慮しつつ、被接種者の状態を確認しつつ慎重に接種すること」との決定が厚生労働省によってなされた。

結局約1か月後に再開されたものの、死亡事例が4例報告されただけで、一時的ですが、接種が中止されました。一方、コロナワクチンの「副反応疑いの報告」は、現在も死亡事例が出続けているのに接種が続けられています。

令和8年4月22日(水)

資料1-4 新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001694133.pdf

2021年5月12日公開の「新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要」には、すでに28件の報告がありました。その中でも、医療従事者だった26歳女性の事例は、特に印象に残っています(下記参照)。

話を乳児に戻しますが、すべての添付文書は、PMDAのサイトで検索して見ることができます。

これも劇薬です。そしてこちらにも、「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる」と書かれています。

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/340278_631300AS1020_3_03

1種類でも劇薬なのに、短時間であんな小さな体に4種類も入れたら、体内で何が起きるかわからないと思うのですが、なぜ接種を推奨する医師は安全だと断言できるのでしょうか。


厚労省の報告

厚労省が公開している副反応疑いの報告には、同時接種後の死亡事例がありますが、因果関係を評価するための「情報がない」「情報が十分ではない」がほとんどです。

2026(令和8)年4月22日
資料2-37 ワクチン接種後の死亡報告一覧


接種23日後の睡眠中朝方に異状(呼吸停止)を発見され、接種51日後に死亡。接種当日の発熱、接種10日目からの呼吸器感染症様症状(発熱指摘なし)、接種22日後の発熱などの症状はあったが、現在入手できる情報からはワクチンとの因果関係を積極的に示唆する知見も無い。

2025(令和7)年10月24日

資料2-34 ワクチン接種後の死亡報告一覧


吐物による窒息、あるいは基礎疾患やその他の原因による死亡の可能性もある。ワクチン接種後24時間以内の突然死であるが、時間的前後関係以外に、ワクチンの関与を積極的に示唆する情報は現状においては指摘できない。

ワクチン接種4日後の原因不明の死亡。約1か月前まで順調であった体重増加が、死亡前1か月間では不良であったということ以外に、接種から死亡までの体調などの情報は無く、因果関係の評価は困難である。

2025(令和7)年7月25日
資料2-37 ワクチン接種後の死亡報告一覧


接種後1か月での突然死。現状で入手できる情報からは乳児突然死症候群を疑うが、情報は十分ではない。

接種してから死亡に至るまでの期間や症状経過などに関する情報が無い。

この3例は、同一人物ではないかと思われます。

接種後1週間での死亡であるが、死に至るまでの症状経過に関する情報が無い。

これでは、ワクチンとの関係は「わからない」としか言えないと思います。それなのに、なぜ「安全」だと言い切れるのでしょうか。


2011年に一時中止となったヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンに関連した同時接種後の死亡事例に関しても、同じような専門家の見解が記されていました。

資料2-5 ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンに関する死亡症例概

「ワクチンとの因果関係は否定できないと考える」「ワクチン接種と死亡と
の因果関係について否定も肯定もできない」「ワクチンとの因果関係を強く示唆する症例ではないが、死因が不明であり完全に否定することはできない」「剖検が実施されておらず、臨床経過や死亡状況の様子からも死因を特定できていないため、現時点ではいわゆる分類不能の乳幼児突然死に該当するものと考える」などと書かれています。

中止のきっかけとなった7件(4例+その後3例)の死亡事例については、下記の6ページ~7ページに書かれています。

資料5 小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンの接種の一時見合わせと再開等について

これらの事例についてはほとんどが「因果関係不明」でしたが、メールによる調査結果などをもとに再開が決まりました。

再開が検討された調査会の2回目 平成23年3月24日開催

資料3-1 同時接種の状況及び安全性の評価について


https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dn2t-att/2r9852000001dn56.pdf

3回目 平成23年3月31日開催

資料2 小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンの接種の再開についてのQ&A

このような過程は、HPVワクチンの積極的勧奨再開と非常に似ていると感じます。厚労省は被害を訴える人たちの体内で何が起きているか調べようともしていないのに、郵送による調査などで多様な症状の発現率が接種者と未接種者で有意差がないことや、WHOが推奨していることなどを理由に安全だといっています(下記参照)。


HPVワクチンだけでなく、乳幼児の予防接種やコロナワクチンも、厚労省が言う「安全性について特段の懸念が認められない」は、実際に起きていることと大きなズレがあります。このズレをなくすためにも、乳幼児を持つ保護者の方や、出産予定のある方たちにも、HPVワクチン薬害訴訟は関係があるのです。

国と製薬会社(2社)の責任を問うHPVワクチン薬害訴訟は、専門家証人尋問や原告本人尋問など、結審前の公開法廷を終え、2027年4月に判決が出る予定です。

裁判所が公正な判断をして、国と製薬会社の責任を明らかにするためには、世論の後押しが必要なのです。原告さんたちの発信を「反ワク」という先入観で見るのではなく、ご自身や家族が安心して診察を受けたり、医薬品を使うために関心を持っていただきたいです。

裁判の目的などについては、下記に書かれています。

裁判所宛

厚労省宛

リーフレットがダウンロードできます!

原告さんや新たな被害者の方たちの声を聞く機会として、オンライン参加できるイベントもあります。申し込み方法などは、下記のページでご確認ください。

HPVワクチン問題イベントスケジュール





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