見出し画像

「安全性を保証するような表現」は逆に信用できない!

医薬品等の広告は、効果や安全性に関する誤解を与えないように「医薬品等適正広告基準」などにより指導や取締りが行われています。その基準で禁止されている表現が使われたポスターを、国が堂々と作ってもよいのでしょうか。


首相官邸のHPで配付されているポスター

首相官邸のホームページある新型コロナワクチンに関するページに、下記のようなポスターが配布されていて驚きました。企業の広告だったら、絶対NGの表現です。

3回目接種に関する啓発資料

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
文字の部分を拡大

ファイザー又は武田/モデルナ、どちらのワクチンでも十分な効果と安全性が確認されています

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html

このような表現を、堂々とポスターに用いてよいのでしょうか。

安全性が確実であるような表現

薬機法(旧・薬事法)では、下記1~3のいずれも満たす場合、広告に該当すると判断されます。

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf

ポスターには、ファイザー、モデルナと書いてあるので、「特定の商品名が明らかにされている」にも該当しているでしょう。むしろ、「コミナティ筋注」「スパイクバックス筋注」(商品名)と書いた方がわからない人も多いと思います。

厚労省のサイトには、「医薬品等の広告規制」について書かれたページがあります。

厚労省サイト ホーム >政策について >分野別の政策一覧 >健康・医療 >医薬品・医療機器 >医薬品等の広告規制について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html

そのページの下の方に「2.関係通知等」という項目があり、その中に「医薬品等適正広告基準」の改定に関する資料があります。

5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

「安全性が確認されています」というのは、「安全性が確実である保証をするような表現」だと思うので、もし企業なら広告では使わないでしょう。そのような表現を、国なら使ってもいいのでしょうか。

国民生活センターの資料より

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180524_1.pdf

医療機関の広告なら、「絶対安全な手術です」などの表現も「絶対安全な手術等は、医学上あり得ない」ので医療法で禁止されています。全員にとって安全なワクチンもないので、このような表現を使う商品は逆に信用できません。

しかも、ファイザーもモデルナも、メーカーでは交互接種の安全性を確認していません(下記参照)。メーカーが確認していない点からも、虚偽広告に該当するので通報レベルです。

効果を誤認させる表現

もう1つ気になったのが、「社会全体のため」という表現です。

(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf

他の資料から、「社会全体のため」という表現は、本来の効果効能と認められないと思います。

コミナティを接種する方とそのご家族へ

接種に関するパンフレットには、「感染を予防する効果は評価されていません」と書かれています。

内閣官房のサイトにある資料にも、下記のように書かれています。

第7回 新型コロナウイルス感染症対策分科会の資料より

2021年9月3日の資料には、「社会全体が守られるという意味での集団免疫の獲得は困難と考えられる」と書いてあります。

資料6 ワクチンと検査を活用した新たな行動制限緩和のあり方の 検討について(案)

2022年2月25日の資料には、オミクロン株に対しては、追加接種による「感染予防効果は十分なデータがなく、現時点では評価困難とされている」とあります。それなのに「社会全体のため」という表現を使うことは、その効能効果等を誤認させるおそれがあるのではないでしょうか。

これらの表現について、厚労省はチェックしているのでしょうか。