審判文公開!! 離婚調停は情報戦 虚偽DV、偽証…私が体験した不条理な現実と乗り越えるためのヒント
こんにちは、たかと申します。私は現在35歳のエンジニアです。そんな私も結婚を経て子どもを授かり、一時は幸せな家庭を築いたはずでした。ところが、度重なる夫婦間のすれ違いから2020年に別居し、最終的には離婚することに その後は約20回にもわたる面会交流調停を申し立てましたが、いまだに子どもと会えていない状態が続いています。
「調停では必ず真実が勝つ」
そう信じていた私は、残酷な現実に打ちのめされることになりました。
面会交流調停や養育費調停は、お互いが知っている情報から調停員・調査官・裁判官が判断を下す場です。しかし、私が体験したのは「情報戦」の過酷な現実でした。今回は調停の実態と、乗り越えられたヒントを、これから結婚を考える方、離婚を検討している方、そして調停中の方々に向けてお伝えします。
この記事では、私が経験した壮絶な家庭不和、別居、離婚、そして新たな出会いまで、赤裸々に綴ります私の経験が、今苦しんでいる誰かの希望となることを願っています。
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【離婚後、20回の面会交流調停でも子どもに会えず…】
— たか恋愛コーチング@バツイチの幸せ (@batsuichilove) January 31, 2025
協議離婚から調停を経て感じた、司法制度のリアルを発信
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調停の現実 情報戦と悪魔の証明
「面会交流調停 虚偽証言」「離婚後のDV支援措置」「父親 子どもに会えない」――こういったキーワードで調べられている方も多いと思いますが、実際に調停はお互いが提出する書類や証拠がすべてです。調停員・調査官・裁判官も、その限られた情報の中でしか判断できません。
私の場合、面会交流調停の最中に「私が不貞を働いたと」というでっち上げをされました。写真付きの証拠を提出されましたが、明らかに雑な画像加工が入っていたため、私は「そんなことはしていない!」と主張しました。しかし弁護士からは、偽物であることを証明するのは私たちの側であり、偽物であることを証明するのは悪魔の証明であるという厳しい現実を知らされました。
下記は審判文の抜粋ですが、相手がでっち上げなどしなければ第三者機関なんか必要なかったのです。
上記調査に係る本件第x報告書には、調査官の意見として、1月1回程度、申立人と未成年者との面会交流を実施することを前提として、時間等の具体的条件を定めることが相当であり、相手方が求める第三者機関
の付添型の援助を利用する必要性は認められないが、相手方が主張する不貞行為 については、申立人が行った可能性を否定することができず、相手方から受渡型の援助の利用について具体的な提案がされた場合、これを利用することが相当である旨の指摘がされた。
調停での嘘に罰則はない
さらに驚いたのは、調停では嘘をついても偽証罪に問われないという事実です。調停は裁判ではないため、嘘をついた者勝ちという恐ろしい状況が生まれてしまうのです。
この結果、審判では「父母が高葛藤である」と判断され、離婚協議書で定めた月1回8時間会えるはずだった子供に、月1回2時間だけ。しかも、第三者機関を介してしか会えなくなってしまいました。
第三者機関も1回の利用で1万ほどかかり、その半分以上をこちらが負担するというとんでもない内容です
下記は実際の審判文ですが、相手が虚さえつかなければ子供と普通通りに会えたと思うと悔しさが今でも込み上げてきます。
相手方は、申立人に対し、次のとおり、申立人が、当事者間の子供である「たかジュニア」と面会交流することを認める。
(1)日時 每月第2火曜日
(2) 引渡場所 JR東海駅·JR線南北改札口
(3)午前xx時から午前xx時まで
引渡方法 第三者機関の受渡型を利用して行う。当事者双方は、日程等を含め、第三者機関の指示·指導に従う。第三者機関に要する費用は、申立人8:相手方2の割合で負担する。
上記(1)の面会交流 (2時間) の実施状況等を踏まえ、面会交流時間の拡大について別途協議する。
子供との動画が唯一の救いに
私が最終的に面会交流の権利を勝ち取れた一因として、離婚前に息子と一緒に笑っている動画を残していたことがあります。調査官がこの動画を「父子の良好な関係を示す証拠」と評価し、月1回2時間という制限付きでも面会交流が認められました。
もしこの動画がなかったらと思うと、正直ゾッとします。調停員や調査官は証拠となる客観的な資料を重視するため、「いかに正しく子どもと向き合っていたか」を示す方法を常に模索することが大切だと感じました。
子供との思い出を少しでも残して置きたいという気持ちで撮っていた動画が自分自身を救うことになったのです。
実際に調査官から評価された内容の詳細は下記の記事をご覧ください
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DV支援措置の悪用と子どもの所在確認の困難
ある日、私の弁護士が着任通知を送っても「到達不可」で返送されてきました。
元妻は、私に何も告げることなく、子供を連れて埼玉から引っ越してしまったのです。
離婚後2年経った時点で、元妻は突如DV支援措置を申請しました。
もちろんDVの事実はなく、初期の調停でも DV については主張していませんしたが、これにより私は子どもの住所を把握できなくなりました。
市役所や警察はDV支援措置を何の証拠もなく受理します。しかも、DV支援措置がされると、弁護士でも裁判所の許可なしに相手方の住所を調べることができなくなります。
さらに離婚してから 2年以上経過したのに堂々とDV 支援措置をしたことを調停の陳述書に書いてきたのです。
下記の陳述書の「荷物」とは子供の誕生日に送ったプレゼントでした。もちろん離婚協議書で定められた正当なものです。法律的に正当な手順を踏んでも裁判所、市役所、警察が連携が取れていない証左でもありますね。
私はハラスメントどころか家事・育児・元妻の仕事の悩みも積極的に行なっていたのにも関わらず、こういう形で返してくれる人もいますので、みなさんご注意ください。
自宅に荷物を送ってきたことから行政機関·警察署に相談し、行政措置を受けることになりました。
警察署·行政機関からは「暴力は手を上げることだけではない。略
荷物を送りつけてきたのは、住所を特定するための可能性が高い。
DV支援措置をされていても本籍地までは追える
「このままでは、本当に息子に会えなくなってしまう…」
私は藁にもすがる思いで、子供の本籍地を辿ることにしました。
元妻が再婚するまでは子供は私の実子であり、住民票を取得することができるからです。
結婚時の本籍から一つずつ、本籍地を郵送でたどり、最後に戸籍の附票(住民票)を取ろうと考えたのです。費用も時間もかかりましたが、4回ほどたどったところ、なんと元妻の本籍は札幌市役所の住所になっていたのです。
「札幌市役所…? まさか、そんな遠くに…」
札幌市役所に問い合わせても、「理由は言えないが戸籍の附票は出すことはできない」と言われました。
子供ともう会えなくなるのではないかと不安になる気持ちもありましたが、弁護士から本籍地は現住所と異なる場所でもできることと、札幌市役所に戸籍は普通は置かないという言葉で冷静になれました。
DV支援措置の悪用
虚偽のDV 支援措置が話題となっていますが、市役所も警察もなんの証拠もなく簡単に受理します。
市役所の人に相談すれば警察にいかなくともDV支援措置が受けれてしまうのです。
もちろん相手がそれにより損害を被った場合には、起訴することもできると思いますが、弁護士費用・時間とそれによるメリットがあまりに釣り合いません。これは現在の法制度の大きな問題だと考えます。
おわりに
調停は「必ず正義が勝つ場所」ではなく、あくまで提出された情報だけで判断される場です。それゆえ、嘘の申請や事実に基づかない主張がまかり通ることも珍しくありません。私も、月1回8時間の面会交流を求めていたのに、結局は月1回2時間で第三者機関が入るという結果になりました。
それでも、私はあきらめずに子どもと笑い合っていた動画を証拠に示し、少しずつ会える可能性を広げる努力をしてきました。
苦しい時期を支えてくれた恋愛コンサルやメンターの存在も大きかったです。私自身、離婚後にうつになりかけながらも、今では新しいパートナーと未来に向かって歩めています。
あなたの人生が、希望に満ちたものになりますように
同じ苦しみを抱えていたからこそ、少しでも早く希望の未来に向かっていってほしいのです。一人では絶対に抜け出せません。
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