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2026年4月からの「医療安全対策の厳格化」詳細、病院長等に義務付けられた「医療事故対応研修」はいつまでに受講?—厚労省

2026.7.28.(火)

2026年4月から、医療機関等における医療安全対策について、例えば、すべての病院・有床診・助産所に「医療安全管理者」配置を義務付ける、重大かつ回避可能性の高い医療事故について院内で全例を把握することを義務付けるなどの厳格化が行われています。

また特定機能病院については、一般病院よりもさらに厳格な医療安全対策が求められ、例えば「重大かつ回避可能性の高い医療事故」に加えて「重大かつ回避可能性は低い医療事故」についても全例を把握することが求められています。

こうした厳格化された医療安全対策の詳細(重大かつ回避可能性の高い医療事故の設定基準や、医療安全管理者の要件など)について、厚生労働省は7月27日に事務連絡「疑義解釈資料の送付について」を示し、考えを明確にしました。

すべての病院・有床診・助産所に「医療安全管理者」配置を2026年4月から義務付け

Gem Medで報じているとおり、医療機関等における医療安全対策をさらに進めていくために「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(以下、医療安全検討会)で次のような内容が取りまとめられました。

(A)医療機関における医療安全管理体制の改善
(1)重大事象把握の質向上
▽医療機関の医療安全管理委員会などが「自院で発生した重大事象」を確実に把握できるように、「患者への影響度が高く、かつ回避可能性が高い12の事象」(手術における患者取り違えなどの、いわゆるネバーイベント、下図表のA類型)を「報告すべき重大事象」に含める(報告義務の対象拡大)
▽「患者への影響度が高いが回避可能性は必ずしも高くない12の事象」(手術等の侵襲的手技における術中心停止など、下図表のB類型)は、「報告すべき重大事業」に含めるよう努める(努力義務)

患者への影響が大きく、かつ確実に回避する手段が普及している事象は報告を全病院等に義務付けてはどうか(医療安全検討会1 250903)

患者への影響が大きいが、回避可能性は必ずしも高くない事象は報告を全病院等の努力義務としてはどうか(医療安全検討会2 250903)



(2)報告分析・改善策立案の質向上
▽医療機関全体の安全管理を担当する【医療安全管理者】を「医療安全管理委員会と連携し、当該医療機関の医療安全に責任を持つ者、またはその責任者から指示を受けて業務を行う者」として、医療法の制度上に位置づけ、その役割等を明確化する
▽医療機関の規模等に応じて提供する医療内容や医療安全に係る資源が異なることなどを踏まえ、【医療安全管理者】には「医療有資格者であること」「特定の研修を修了すること」などを求めず、多くの医療機関が機能に応じて適切に医療安全管理者を配置できるようにする
▽大半の病院で医療安全管理者が既に配置されている現状、入院・入所施設を有する診療所や助産所でも医療安全管理委員会の設置が医療法で義務づけられていることに鑑み、「入院・入所施設を有する全ての病院等(病院・診療所・助産所)では【医療安全管理者】の配置を義務化」する
▽【医療安全管理者】には、必要に応じて「医療安全管理者指針に則った研修の受講」を推奨する(厚労省で、研修を受講しやすい環境整備を推進する)
▽継続的な学習の機会を確保し、医療安全管理者の能力を維持、向上させるため、「適切な医療安全管理者の継続学習の内容」に関して検討を行う

▽上記の【医療安全管理者】は、診療報酬のA234【医療安全対策加算】の施設基準で配置が求められる「医療安全管理者」よりも広義の概念となる(名称は同じだが、例えば下記のような違いがある)
→診療報酬の医療安全管理者には医療系資格保持が求められるが、上記の【医療安全管理者】には特段の資格要件はない
→診療報酬の医療安全管理者には医療安全管理の研修受講が義務付けられるが、上記の医療安全管理者には研修受講が推奨されるにとどまる(研修内容も異なるものとなる見込み)

新たに医療法の制度上に「医療安全管理者」を位置づける(医療安全検討会3 251029)

大病院等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会4 251029)

中規模病院等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会5 251029)

クリニック等における「新たな医療安全管理体制」イメージ例(医療安全検討会6 251029)



(3)管理者によるガバナンスの強化
▽医療機関で重大事象が発生した際に、管理者が適切にガバナンスを発揮し、対応を進められるよう「必要に応じて管理者が医療安全管理委員会等と連携しながら、個別の診療の継続の可否(手術の一時停止の必要性等)の判断を含めて、必要な対応を行える」ことを明確化する

(4)改善策への取り組みの強化
▽医療安全管理委員会で検討された取り組みなど現場に周知し、機能的に実践できる組織を構築するため、「医療安全管理委員会の構成員の役割、医療安全推進担当者の位置づけ、役割」などの現状を把握し、これらの明確化を検討する

(5)医療安全に係る外部からの支援の充実
▽各医療機関の有する知見や医療安全に係る資源を有効活用する観点から、「医療機関同士が相互に医療安全の取り組みを評価し改善する取り組み」(ピアレビュー)を特定機能病院も含めてさらに推進する
▽「複数の医療機関がネットワークを作り、医療安全に関する情報交換や相互支援等を行う取り組み」も、地域の実情に則して推進する



(B)医療事故調査制度の改善
(1)医療事故判断の質向上
(医療事故判断の記録整備)

▽各医療機関で、「医療機関が把握した全死亡・死産事例をチェックし、『報告すべき医療事故』に該当する可能性のある事例を抽出し、必要に応じて支援団体等へ支援を求め、最終的にその該当性を判断するまでのプロセス」を整備し、医療安全管理指針に記載すること、各プロセスにおける判断結果および理由等を記録し、保存することを義務化する
▽上記のプロセスには、センターからの伝達を含め、遺族等から「医療事故ではないか」と申し出があった場合に、それに対して「改めて医療事故への該当性を組織として判断し、その結果を遺族に説明する」プロセスが含まれるべきである
▽判断結果・理由ならびに遺族等への対応についても記録し保存することを義務化する

(管理者等の研修受講義務)
▽医療事故かどうかの適切な判断のためには、医療事故の判断に携わる者が制度を十分に理解していることが不可欠であり、「管理者等の医療機関で医療事故の判断に携わる者」に「医療事故調査制度に関する研修」受講を義務づける
▽研修受講は「管理者」が望ましいが、「管理者以外の者」が研修を受講する場合には、その者が「管理者の医療事故判断」を支援することを義務づける
▽研修受講義務は「病院、手術(分娩含む)を行う入院・入所施設を有する診療所・助産所」とするが、その他の医療機関でも「医療事故の判断に携わる者」に研修受講を推奨する
▽厚労省は「管理者が受講すべき研修」の内容を整理するとともに、管理者が研修を受講しやすい環境の整備に努める

▽管理者が「医療事故の該当性を判断する際の参考情報」を充実させるため、センターに蓄積された「センター合議」の事例を検証し、一般化・普遍化した情報を医療機関等に提供する

(2)院内調査の質向上およびセンター調査の透明性向上
▽院内調査の質確保のために、支援団体等(医師会、病院団体、大学病院など)が示す「院内調査にかかる指針」や研修等のさらなる充実を図り、院内調査の担当者に研修受講や指針等の活用を推奨する
▽センター調査の透明性を向上させる観点から、センターで一定の整理を行い、第三者を含めて議論した上で、将来的に「センター調査マニュアルの提示」(公表)を目指すとともに、参考例として「複数の架空事例報告書の作成・提示」を行う
▽センターは、その活動内容を、医療界を含め国民の理解が広く得られるような形で情報発信を進めていく
▽「センター調査結果報告書の公表」については、様々な意見があるため、論点を整理した上でさらなる検討が必要である

(3)再発防止による医療安全向上の促進
▽センターに蓄積された情報を再発防止へさらに活用していく観点から、センターの提言等について、の医療機関や学会等への周知・実装、企業による製品の改善・開発への活用等をさらに推進する
▽センター調査結果報告書についても一般化・普遍化したうえで、再発防止に活用することができることを明確化する

(4)支援団体による支援の充実
▽各支援団体に体制等の現状、今後の意向を確認した上で「支援団体を再整理」する
▽支援団体による支援体制をより強化するため、支援団体における医療事故判断や調査全般の支援を提供できる人材の育成を推進する
▽事例ごとに「適切な支援団体を医療機関に紹介・情報提供する」ために、各地方協議会が管内の支援団体の情報を把握できる体制を構築し、支援団体に対し「提供可能な支援内容や活動実績等を協議会と厚労省に定期的に情報提供する」ことを義務付ける

(5)国民への制度に関する周知促進
▽センターはもちろん、医療関係者、患者、行政等の幅広い関係者が協力して医療事故調査制度の普及啓発を推進する
▽医療に関する苦情・心配や相談への対応、医療機関、患者・住民に対し医療安全に関する助言・情報提供等を行う「医療安全支援センター」の普及啓発の中に「医療事故調査制度」を加える

一般医療機関等に求められる「医療安全対策」の詳細な考え方示す

あわせて社会保障審議会・医療部会では、以下のような関連する省令(医療法施行規則)改正内容を固めています。

(i)すべての「病院」「入院・入所施設を有する診療所」「助産所」に【医療安全管理者】(医療報酬の医療安全管理加算で求められる医療安全管理者よりも広い概念、既に診療報酬で医療安全管理加算を取得している医療機関では当該者が、医療法の医療安全管理者としても活動する。医療安全管理者を設置していない医療機関では、新たに医療安全管理者(資格は問わず、研修受講が望ましい)を設置)の配置を求める(上記Aの医療安全管理体制関係、本年(2026年)4月施行)

(ii)すべの「病院」「診療所」「助産所」の管理者に「医療安全の取り組みに関する記録」の整備を求める(上記Bの医療事故調査制度関係、本年(2026年)4月施行)

(iii)すべての「病院」および「一定件数の手術や分娩を実施している入院・入所施設を有する診療所・助産所」の管理者に対し、「医療事故調査制度に携わる者」に研修を受講させる義務を課す(上記Bの医療事故調査制度関係、2029年4月施行)

(iv)その他所要の改正を行う



さらに厚労省は、省令改正とともにより具体的な医療安全対策の考え方を示す通知を発出(「病院等における医療の安全を確保するための措置について」「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」)。

今般、この厳格化された新たな医療安全確保体制について、医療現場からの疑問に答える形で、次のような更なる詳細な考え方を明示しています。今後も考え方が追加される可能性があります。

●通知「病院等における医療の安全を確保するための措置について」の考え方

◆A類型・B類型について(上記(A)の(1))
▽A類型・B類型に関する報告は、既に院内で整備しているインシデント報告と同じ仕組みで報告すればよい

▽報告者に「事象がA類型・B類型に該当するか否かの判断結果」報告を求めるものではない
▽特定機能病院以外の医療機関では、医療安全管理委員会等で「報告された事象の分類をする」ことを求めるものでもないが、当該事象が「回避手段の普及しているものであったか」を評価することは、効果的な医療安全対策を講ずる上で重要であり、その評価の一環としてA類型・B類型への該当性を検討することも考えられる
▽なお、特定機能病院では、A類型とB類型とで医療安全管理委員会・医療安全管理部門が実施する対応が異なる(後述)ため、各事象がA類型・B類型いずれに該当するかどうかを医療安全管理部門で判断する必要がある
(特定機能病院での対応、関連記事はこちら
・A・B類型ともに全例を把握する
・A類型事象については全例を検証し、再発防止策を立てる
・B類型については医療安全管理委員会・医療安全管理部門が疑義ありと認める場合(例えば「特定部署で発生が重なっている」「最近、発生が増えている」「発生例が院内で定めたラインを超えた」などの場合)には検証し、再発防止策を立てる



▽制度上、「A類型に列挙されていないが、患者への影響度が大きく、回避する手段が普及している事象」「B類型に列挙されていないが、患者への影響度が大きく、回避可能性は必ずしも高くない事象」を医療安全管理委員会等への報告対象範囲に含めるものではないが、各病院の医療安全管理委員会等の判断で報告対象範囲に含めることは差し支えない

▽A類型で「死亡又は後遺障害」との記載がない事象(例えば「ハイアラート薬の過剰投与」など)については、「死亡・後遺障害に至らなかった」場合でも医療安全管理委員会等へ報告する必要がある

▽A類型は「影響度分類レベル3b」以上でなくても「すべて」を医療安全管理委員会等に報告する必要がある(関連サイトはこちら(国立大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針(改訂版))

インシデント影響度分類



▽A類型の事象が発生した場合、制度上は「外部機関(医療機能評価機構、医療安全調査機構等)への報告を求めるものではないが、各制度に基づいて個別に検討してほしい(例えば「院長などの管理者が予期せず、医療に起因(疑いを含む)する死亡・死産」であれば医療安全調査機構への報告が求められる、関連記事はこちら

▽A類型の「ハイアラート薬の過剰投与」について、「過剰」か否かの判断基準は各医療機関で設定して差し支えない



◆医療に係る安全管理のための指針(以下、医療安全管理指針)について(上記(B)の(1))
▽医療安全管理指針には「医療安全管理委員会等に報告すべき事象の範囲や報告手順、医療事故の該当性を判断するまでの具体的なプロセス」などを記載することが求められているが、医療安全管理指針の各項目(「報告すべき事象の範囲」等)において、それぞれの詳細が別途内規等で定められている旨を明記した上で、実際に当該内容が内規等で適切に規定されているのであれば、すべてを医療安全管理指針に明記するのではなく「一部を内規やマニュアル等に記載する」ことでもよい



●厚労省通知「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」の考え方

◆「医療事故に係る適切な対応に関する研修」について(上記(B)の(1))
▽「全身麻酔手術また分娩のどちらか、もしくは両方を合計して年間120件以上実施している入院施設を有する診療所、または分娩を実施している入所施設を有する助産所」では、管理者(院長等)に「医療事故に係る適切な対応に関する研修」の受講が義務付けられているが、病院ではすべて(全身麻酔手術等の実施件数に限らず)において管理者(院長等)に受講が義務付けられている

厳格化された医療安全対策の適用対象



▽管理者等が「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講する必要のある医療機関では、次の期日までに受講を完了する必要がある
▼病院・分娩を実施している入所施設を有する助産所
→施行日である「2029年4月1日」には研修受講を完了していることが望ましいため、「2029年3月31日まで」に研修を受講してほしい

▼1年間の全身麻酔手術・分娩のどちらか、もしくは両方の合計実施件数が年間120件以上である入院施設を有する診療所
→基準に該当した年度の「翌年度末まで」に研修受講を完了する必要がある
・例えば2028年度(2028年4月1日-29年3月31)に基準(手術件数等が120件)に該当した場合には、「翌2029年度末(2030年3月31日)まで」に研修受講を完了する必要がある
・ただし、2025-27年度に基準に該当しているなど、「2028年度には基準(手術件数等が120件)に該当することが見込まれる」場合には、本研修の趣旨に鑑み、2029年3月31日までに研修受講を完了させることが望ましい



▽管理者等が「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」に沿って開催されている研修している場合には、次のように考える
▼本年(2026年)4月1日より「前」に、医療事故調査等支援団体・支援団体等連絡協議会が開催した研修を受講していた場合
→当該研修に「医療事故調査制度に関する内容」が含まれていることを、研修プログラム等により確認できる場合には、「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講したと見做すことができる

▼本年(2026年)4月1日「以降」に医療安全管理者養成研修を受講する場合
→当該研修に「医療事故調査制度に関する管理者等研修プログラム作成指針」に沿った内容がすべて含まれており、受講を証明する書類にその旨が明記されている場合には、「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講したこととして差し支えない



▽「医療事故に係る適切な対応に関する研修」は、本年度(2026年度)中に日本医療機能評価機構で研修を開始する予定である(厚労省「医療機関管理者向け医療安全研修事業」(2025年度補正予算事業))
▽医療事故調査・支援センターや各支援団体等においても当該研修の実施を検討している▽今後、各団体の研修実施状況等を踏まえ、厚労省で情報提供をしていく



◆医療安全管理者の配置について(上記(A)の(2))
▽従前より診療報酬におけるA234【医療安全対策加算】の施設基準に係る医療安全管理者を配置している場合には、別の者を新たに医療安全管理者として配置する必要はない(関連記事はこちら

特定機能病院に求められる「より厳格な医療安全対策」の詳細な考え方明示

ところで特定機能病院については、我が国の最高峰の医療提供施設でありながら、かつて重大な医療事故が散発したことを受け、より厳格な医療安全対策が求められています。

「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」では、▼上記のA類型・B類型のすべてを把握する必要がある(一般病院ではA類型把握は義務、B類型把握は努力義務)▼医療安全管理責任者である副院長に「医療安全管理部門」経験を求め、役割・権限を拡大する▼監査委員会の権限・役割を拡大し、「医療安全にかかる取り組み」の進捗状況などを監視することを求める▼特定機能病院同士の医療安全確保にかかるピアレビューの内容を充実し、より踏み込んだ活動を求める—などの、さらなる厳格化方向が固められました。

この方針を受け、厚労省は特定機能病院の承認要件(指定基準)を定めた通知「特定機能病院に関する事項について」を改正しています。

今般の疑義解釈では、この通知の解釈についても、次のように考え方の明確化を行いました。

◆医療安全管理責任者の要件について
▽医療安全管理部門長が「医療安全管理責任者を兼ねる」体制の場合、医療安全管理部門における業務経験(6か月以上が望ましい)を含めて「医療安全管理責任者の要件」をすべて満たしていれば、同時に兼務することが可能である



◆従業員の相互立入(ピアレビュー)について
「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」と別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取り組みも、「特定機能病院等の従業者の相互立入」の一部と考えてよい(医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号)
→医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入(ピアレビュー)については、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部になり得る
→ただし、こうした独自の「医療安全に関する連携体制の構築」「相互に評価等を行う取り組み」など「のみ」をもって医療法施行規則における相互立入(ピアレビュー)のすべてが代替されるものではないため、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」への参加は継続してほしい



病院ダッシュボードχ ZEROMW_GHC_logo

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病院経営の危機踏まえ、1床当たり「賃金分8万4000円、物価分11万1000円」の緊急補助、救急病院では加算も―2025年度補正予算案

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医療事故調査制度の入り口となる「医療事故の判断」をより適切に行えるよう、組織での判断、記録・保存、研修など進める—医療安全検討会
医療安全レベル向上に向け、全医療機関に「患者取り違えなどの起きてはならない重大事故」の把握義務など課してはどうか—医療安全検討会
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特定機能病院の新指定基準(承認要件)となる「基礎的基準」固まる、医師派遣の常勤換算数の基準値など設定—特定機能病院等あり方検討会
特定機能病院の承認要件見直し案固まる、医師派遣実績を新たに求め「基礎的基準」と「発展的基準」を設定—特定機能病院等あり方検討会
国際医療センター・循環器病センター・国がん、ハイレベル実績を持つが大学病院本院と同じ評価基準でよいか—特定機能病院等あり方検討会(2)
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大学病院本院「以外」の特定機能病院、大学病院本院とは異質で「特定機能病院と別の枠組み」での評価など検討へ―特定機能病院等あり方検討会
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大学病院本院、必須の「基礎的基準」と、積極的取り組みを見る「発展的(上乗せ)基準」の2段階評価へ―特定機能病院等あり方検討会(1)
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