【鳥取県関連】「第3次鳥取県女性活躍推進計画(素案)」に対するパブリックコメントの実施https://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/718DC74C3EE40A4B49258D6200605963?OpenDocument

「第3次鳥取県女性活躍推進計画(素案)」に対するパブリックコメントの実施

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鳥取県女性活躍推進計画によると前略 女性が地方での生活を選択しない傾向が強まる中、性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)への気づきや固定的性別役割分担意識の解消等を図り、女性を含めた誰もが安心して住み続けられる地方を構築 とあるが、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 によると重点をおいて推進するのは職業生活である事が明記されている。しかし、鳥取県女性活躍推進計画によるとそれ以外の場面、特に無意識の思い込みや固定的性別役割分担意識の部分がやたら強調された文言になっている。これは果たして 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第1条における女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重される という取り組みであるか疑問を抱く。
又、鳥取県女性活躍推進計画 における「 無意識の思い込み 」という概念の扱うにあたっては政策を設計・推進する側自身も多様な価値観を持ち合わせ説明・検証していく事が求められる。特定の価値観を前提とした意識啓発政策は、結果として逆に多様な生き方や職業選択の幅を制約する事にも繋がる。これは 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第1条に明記されている 社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする という社会経済情勢の変化に対応できている政策とは言えないのではないか。

以上の事から政策を推進するにあたり、
・本計画において「職業生活における活躍促進施策」と「意識啓発施策(無意識の思い込み等の解消)」の位置付けと比重(体系)はどのようになっているのか。
・特に、意識啓発政策が目的化していないことをどのように担保・評価・検証するのか具体的な説明。
・「無意識の思い込み等の解消」を掲げる政策設計において、政策推進者自身の価値の前提や視点の限界をどのように検証・補完するか検討結果・方法論の提示が必要。

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000064

「第2次鳥取県性にかかわりなく誰もが共同参画できる社会づくり計画(第6次男女共同参画計画)(素案)」に対するパブリックコメントの実施

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