【鳥取県にも関連】アメリカ🇺🇸戦争権限法について
アメリカ🇺🇸戦争権限法について
アメリカ🇺🇸政府HPで公開されている 戦争権限決議:下院および上院における迅速な手続き によると 戦争権限法 という法律がアメリカ🇺🇸には存在する。
導入の項目をみると 連邦議会と大統領の戦争遂行における役割の関連性を、「同時権限の『曖昧な領域』」と表現し、大統領が単独で行動できる場合と、連邦議会の承認が必要な場合との区別が不明確であると指摘した。 とある。
つまりアメリカ🇺🇸における戦争に相当する行為の遂行は大統領が単独で行動できる場合と連邦議会の承認が必要な場合の2種類が存在する。そしてその区別は不明確な状態にあるという。
事前の承認なしに米軍が海外の敵対行為に派遣された場合の想定ケースも記載されている。これが戦争権限法第4条。
議会が宣戦布告または武力行使を承認した場合を除き、米軍の展開後48時間以内に大統領は書面による報告書を上下院議会に提出する事が義務付けられている。同時に報告書の議会提出から60日経過した場合、米軍の武力行使が自動停止するように規定されている。
現在、アメリカ🇺🇸とイラン🇮🇷は武力紛争状況にあるが、アメリカ🇺🇸上記で説明した 戦争権限法 が適応されている状態にあると考える。先が見えないとの意見が目立つが アメリカ🇺🇸 戦争権限法 において議会承認のない武力行使は60日後に自動停止するように規定されている。先が見えないではなく60日後にアメリカ🇺🇸はどう動くのか、60日以内に完結させる事ができるのか、この部分が本来の焦点である。
戦争権限決議:下院および上院における迅速な手続きhttps://www.congress.gov/crs-product/R47603
導入
合衆国憲法は、戦争遂行権限を連邦議会と大統領に分割している。より具体的には、憲法第1条は、宣戦布告、軍隊の編成、およびその運用規制に関する権限を連邦議会に専属的に付与している。第2条は、大統領を米軍の最高司令官と定めている。1973年、下院外交委員会は、連邦議会と大統領の戦争遂行における役割の関連性を、「同時権限の『曖昧な領域』」と表現し、大統領が単独で行動できる場合と、連邦議会の承認が必要な場合との区別が不明確であると指摘した。1
1973年の戦争権限決議(PL 93-148)は、米軍を海外での敵対行為に投入する際の議会の役割を再確認しつつ、大統領が必要に応じて迅速に行動できる十分な柔軟性を維持することを目的として可決された。当時特に懸念されていたのは、1964年に議会がトンキン湾決議を可決してから10年後、大統領が「有効な議会の承認なしに」ベトナム、ラオス、カンボジアに米軍を派遣したことであった。2,3最終的に、戦争権限決議(WPR)はニクソン大統領の拒否権を覆して制定され、「議会が憲法上の責任を果たすとともに、大統領がその責任を行使できるようにするため」に成立した。4
WPRの主要な特徴は、米軍の使用を承認する法案、または宣戦布告や承認がない場合に米軍を敵対行為から撤退させる法案について、下院と上院の審議を迅速化する議会手続きを規定することであった。この法律の明確な意図は、対象となる法案を適時に審議し、各院で単純過半数でこれらの事項について投票する機会を与えることにある。しかし、議会が制定した法律の文言は、行動を起こすべき期限を設定すること以外、審議のほとんどの側面について規定していない。この手続き上の不確実性から、下院と上院は、WPRで定められた方法とは異なる方法で、関連法案の本会議審議を構成することになった。
本報告書は、WPR(戦争権限法)に基づき議会が利用できるさまざまな迅速議会手続きを検証する。5これらの手続きに関連する議会の行動期限を理解するために、本報告書はまず、事前の承認なしに米軍が海外の敵対行為に派遣された場合に、WPRが大統領に課す協議および報告の要件について説明する。特に報告要件は、武力行使を承認する法案の迅速な議会審議のための60日間の期限を開始するトリガーであり、議会の行動がない場合は、大統領の武力行使を自動的に終了させる。さらに、WPRは、米軍を敵対行為から撤退させるよう指示する法案のための2つの異なる迅速手続きを規定しており、その両方について詳細に説明する。議会は、WPRで規定されている方法とは異なる方法で戦争権限法案の審議を日常的に構成してきたが、これらの法定手続きは、米軍の使用を承認する、または撤退を指示する法案に関して、議員に投票を保証する重要な手段であり続けている。 WPRの規定要件に関心のある読者は、その情報は同法の迅速手続きごとに以下のとおり入手可能です。付録。
CRSは、戦争権限に関するその他の関連製品を多数出版しており、
CRSレポートR42699、「戦争権限決議:概念と実践」、マシュー・C・ウィード著。
CRS In Focus IF10534、「国防入門:軍隊に関する大統領の憲法上の権限」、ジェニファー・K・エルシー著。
CRS In Focus IF10535、「国防入門:軍隊に関する議会の憲法上の権限」、ジェニファー・K・エルシー著。
CRS In Focus IF10539、「防衛入門:軍事力使用に関する法的権限」、ジェニファー・K・エルシー著。
大統領協議および議会への報告
相談要件
WPR第3条(50 USC §1542)は、大統領が米軍を海外での敵対行為に投入する前に、「可能な限りあらゆる場合」に議会と協議することを義務付けている。また、そのような戦闘が終了するまで「定期的な」協議を行うことも規定している。この法律の条文は、大統領による有意義な協議が何を意味するのかを定義していない。しかし、WPRに付随する下院外交委員会の報告書は、この条項の意図についてより詳細に論じている。
協議の定義にはかなりの注意が払われた。協議を単に情報提供と同義とする考え方は否定された。むしろ、この条項における協議とは、 ある問題について決定が保留されており、大統領が議会議員に対し助言や意見、そして適切な状況においては検討中の行動への承認を求めていることを意味する。さらに、協議が有意義なものとなるためには、大統領自身が参加し、状況に関連するすべての情報が提供されなければならない。6
委員会報告書によって追加の情報が示されたとしても、この法的要件を具体的に満たすものについては、大統領と議会の双方に解釈の余地が残されている。大統領が米軍を戦闘に投入する前に議会と適切に協議しなかったとしても、直接的に不利な法的措置が発動されるわけではない。これに対し、WPR(戦争遂行規則)でより明確に定義された報告要件(後述)は、武力行使の自動的な終了に向けた手続きを開始させ、武力行使の継続を認める法案を議会が迅速に審議するための手順を提供する。
議会への報告書
要件
WPR第4条(50 USC §1543(a))に規定される特定の状況下では、大統領は、議会が宣戦布告または武力行使を承認した場合を除き、米軍の展開後48時間以内に議会に書面による報告書を提出しなければならない。具体的には、米軍が展開された場合、大統領は下院議長および上院仮議長に報告しなければならない。
「敵対行為に加わること、または状況から敵対行為への参加が差し迫っていることが明白に示されている状況に加わること。」
「戦闘装備を携えて外国の領土、領空または領海に進入すること。ただし、当該部隊の補給、補充、修理または訓練のみに関連する展開を除く。」
「既に外国に駐留している戦闘装備の米軍を大幅に増強する規模で。」7
大統領は議会への報告において、軍隊の展開を必要とした状況、そのような展開を行うために発動された憲法上および立法上の権限、そして軍隊の継続的な使用の推定範囲と期間について説明するよう指示されている。米軍が上記のいずれかの状況下で展開されている間、大統領は少なくとも6か月に1回、状況の状況、範囲、および期間について議会に報告を続けなければならない。WPRはまた、大統領が議会から要請された軍隊の展開に関する追加情報を提供することを義務付けている。8
議会における受理と照会
大統領による武力行使に関する報告書は、同日に下院議長および上院仮議長に提出される。これらの報告書は、それぞれ下院外交委員会および上院外交委員会に付託される。これらの報告書の受領および付託は、議会記録に記録され、Congress.gov の下院および上院の行政通信データベースにも記載される。9
WPRは、議会が休会中で大統領が米軍の戦闘参加について報告する場合についても規定している(ただし、現代の慣行では議会は開会中であるか、必要に応じて迅速に再招集できる状態にある)。大統領が報告書を送付する時点で議会が無期限休会中または3暦日以上休会中であった場合、下院議長と上院仮議長は共同で大統領に議会の招集を要請し、議会が報告書を検討し、それに基づいて行動することができる。あるいは、同法は、各議院の議員の少なくとも30%の請願により大統領が議会を招集することもできると規定している。近年の慣行では、下院と上院は、一度に3暦日以上休会しないように、ほとんどまたは全く業務を行わない形式的な会期日を利用している。そのため、このような手続きは適用されない。
武力行使の自動終了10
WPRは、大統領が上記のように武力行使について報告(または報告義務を負った)してから60日後に、敵対行為に従事する米軍の使用を自動的に終了することを規定している。ただし、議会が宣戦布告を行った場合、法律で武力行使を承認した場合、この期間を延長する法律を制定した場合、または米国への攻撃により議会が物理的に会合できない場合はこの限りではない。大統領は、「避けられない軍事的必要性」による継続的な必要性を議会に書面で証明することにより、武力行使をさらに30日間延長することができる。11
この60日間の期限は、軍事力の行使を認める法案の審議において、議会が行動を起こすための複数の期間を直接開始するものである。
武力行使を認可する法律(AUMF)を規定する手続き
WPR第6条(50 USC §1545)は、武力行使承認(AUMF)法案の議会審議を迅速化する手続きを定めている。以下の各節では、これらの手続きについて、法令に規定されている内容と実際の運用状況を説明する。ただし、議会はAUMF法案の審議において、これらの手続きをこれまで完全に活用したことはないことを読者は留意すべきである。実際には、下院と上院はともに、WPRで定められた期限よりも早く行動し、他の議会手続き(例えば、下院では規則委員会による特別規則、上院では全会一致の同意など)を用いて審議を進めてきた。
法律の形式
AUMFは、法律として制定される他の措置と同様に、法案または共同決議の形で提出されなければなりません。WPRは、AUMFが議会で迅速に審議されるための特定の文言を規定していません。しかし、WPRの発効以来制定された4つのAUMFはすべて、以下の構成要素の一部または全部を含むように同様の構造になっています。承認を説明し正当化する一連の声明(決議条項または制定条項に先行する「前文」として作成されたか、措置の「所見」セクションとして作成されたかに関わらず)、12武力行使のパラメータの設定、議会への報告要件の確立、および政策声明の提示。13法案または共同決議が異なる形で作成されていても、迅速審議の対象となる可能性があります。下院および上院の議事規則担当者は、法案がWPRの下で迅速審議の対象となるかどうかについての決定的なガイダンスの源です。
導入のタイミング
迅速審議を受けるためには、AUMF法案は「武力行使の自動停止」の項で説明されている60日間の停止期間満了の少なくとも30日前までに提出されなければなりません。つまり、連邦議会議員は、大統領が下院と上院に報告した(または報告を義務付けられた)日から30日以内にAUMF法案または共同決議案を提出する必要があります。連邦議会の一般的な立法権限の下では、AUMF法案はいつでも提出できますが、WPRの迅速審議手続きの対象となるのは、この30日間の期間内に提出された場合に限られます。
委員会による審議および解任
WPR(大統領決議)に基づき、AUMF法案および共同決議は、下院では外交委員会、上院では外交関係委員会に付託される。委員会の活動期間は、委員会が自院で提出された法案を審議するか、他院で提出され可決された法案を審議するかによって異なる。自院の法案を審議する場合、委員会は60日間の自動終了期限の24暦日前までに報告しなければならない。AUMFの提出資格期間を考慮すると、委員会は、法案が提出され、大統領が報告するのと同日に付託された場合は最長36日間、大統領が報告してから30暦日後に提出された場合は最短6日間で、勧告を付託して法案を報告することができる。
AUMF法案が一方の議院を通過した場合、もう一方の議院の管轄委員会は、60日間の期限が切れる14暦日前までに報告しなければならない。発議した議院が、これまでの審議の各段階で可能な限り遅い時期に行動を起こしていた場合、第2の委員会は、WPRに基づいて設定された期限までに法案を報告するために最大6暦日の猶予が与えられる。これは、大統領が報告した日から30暦日後にAUMF法案が提出された場合に、最初の議院の委員会が持つ時間と同じである。
WPRの条文には、付託委員会が規定の期限内に法案を報告しない場合の救済措置が明示的に規定されていない。実際には、両院は、委員会審議期限の翌日に委員会を解散できると解釈しているようだ。この解散手続きは両院で異なっている。下院では、議員は委員会を解散するための特権動議を提出することができ、その動議は動議を提出した議員と反対した議員で均等に分けられた20分間の討論時間を持つ。14解除動議を棚上げする動議は適切ではない。15上院においては、過去の慣例から判断すると、委員会は上院議員または上院全体による措置を必要とせずに自動的に解散されるものと思われる。16
床面積に関する考慮事項
委員会がAUMF法案の審議を報告または終了すると、WPRは当該法案が議院の「審議中の案件」となることを規定している。しかし、各議院で法案が審議中の案件となる正確な議会手続きは、同法には明記されていない。AUMF法案が下院または上院の審議中の案件となった後、WPRは議院が3暦日以内にその法案の可決について投票しなければならないと規定しているが、その他の審議事項については何も規定していない。17
両院は、法令の条文に内在する手続き上の曖昧さを明確にするために、先例を確立してきた。下院では、WPRは、議員が特権動議を提出して、当該法案を審議するために全院委員会(全院委員会)に決議することができ、そこで「公開されているが明らかに焦点の定まらない修正手続き」の対象となることを意味すると解釈されているようだ。18 上院では、当該法案は自動的に上院の審議事項となることが決定されている。19上院で審議事項となった後は、法令の条文に制限がないため、当該法案は完全に修正可能であると思われる。2018年、上院は、軍事力の撤退を指示する法案に提出される修正案は関連性のあるものでなければならないという先例を確立した。20上院は、 AUMF法案に提出される修正案にもこの先例を適用することを選択するかもしれない。 WPR(上院議員連盟)が定める法案採決期限である3暦日は、上院が当該法案を積極的に審議しているか否かにかかわらず、上院本会議で審議対象となってから72時間後を意味すると解釈されている。21
下院も上院も、AUMF法案を審議する際にこれらの手続きを完全に活用したことはない。実際には、両院とも審議を円滑に進めるために、特別規則や全会一致といった代替的な議会手続きを用いることが多い。例えば、第107回議会(2001~2002年)では、下院はイラクにおける武力行使の承認(HJRes. 114)を、17時間の一般討論と2つの修正案を規定する特別規則(H.Res. 574)を用いて審議した。また、第107回議会では、下院は「対テロ戦争」のためのAUMF(SJRes. 23)を全会一致で審議・可決した。上院では、両法案とも全会一致で審議・可決された。
意見の相違を解決する
WPR(大統領議会規則)の議場手続きは、議院が自ら発議した法案を審議する場合であれ、他方の議院で可決された法案を審議する場合であれ、適用される。両院で同一の法案が提出されることもあるが、いずれにせよ、下院は上院提出の法案を審議するか、上院は下院提出の法案を審議しなければならない。憲法は、法案が大統領に提出される前に、下院と上院が同一の条文で同一の法案を可決しなければならないと定めている。
一方の議院が他方の議院から受け取った法案を修正案なしに可決した場合、立法手続きは完了します。一方、一方の議院が他方の議院からの法案または共同決議案に1つ以上の修正を加えた上で可決した場合、両議院は意見の相違を解消する必要があります。議会は、法案について協議を行うことに合意するか、両議院間で修正案を交換することによって、この問題を解決できます。WPR(議会手続き規則)には、協議に関連する行動の一部について期限を定める手続きが含まれていますが、すべてではありません。また、修正案の交換の可能性については規定していません。WPRの手続きに関する包括的な指針がない場合、下院と上院は議場外で非公式に調整を行う可能性があります。法案が議場に提出される前に政策提案における問題点を予測することで、発案議院で可決された文言が、後続議院の支持を得られる可能性が高まり、協議や修正案の交換が続くことで生じる遅延を回避できます。
協議会開催には、法案に関する議会の意見の相違、協議会開催の合意、協議会委員への指示動議の検討、協議会委員の任命、そして最終的には協議会委員会が合意した協議会報告書の検討など、いくつかの議会手続きを経る必要がある。22 WPRには、いずれの議院も協議会を開催するための迅速な手続きは規定されておらず、解決を確実にするための議会遵守メカニズムも含まれていない。その代わりに、法定規則では協議会委員会の「迅速な」任命が求められている。その結果、いずれかの議院が協議会開催に必要な議会手続きを取らないことを選択した場合、AUMF法案は無期限に遅延する可能性がある。
下院と上院がAUMF法案に関する意見の相違を解決するために協議委員を任命した場合、WPRは、協議委員会が、大統領が議会に武力行使について報告した翌日から始まる60日間の自動終了期間の満了の4暦日前までに報告書を提出するよう指示している。同法はさらに、協議委員が任命後48時間以内に合意に達することができない場合は、意見の相違を報告しなければならないと規定している。23協議報告書が提出された場合、下院と上院はそれぞれ、60日間の終了期間の満了前に、順次投票を行わなければならない。
下院と上院は、WPRで想定されているような協議会ではなく、修正案の交換によって立法上の相違を解決することができる。下院と上院の間で修正案を交換することで、各議院は相手方の議案の条文に変更を提案する機会を得られる。24例えば、下院がAUMFを可決し上院に送付した場合、上院は下院が可決した条文を採用することも、1つ以上の修正案を付けて法案を可決し下院に送り返すこともできる。下院は、上院が提案した変更に同意することも、上院の修正案をさらに修正することもできる。WPRは、一方の議院が他方の議院の修正案を修正する場合の迅速な手続きを規定していない。修正案の交換による相違解決のための迅速な選択肢がない場合、AUMF法案はさまざまな理由で無期限に遅れる可能性がある。いずれかの議院は、法定期限に強制されない限り、他方の議院の修正案に対して行動を起こさないことを選択する可能性がある。あるいは、上院はAUMF法案に関してそれ以上の措置を取ることができない可能性もある。なぜなら、審議を制限する迅速な手続きがなければ、審議を終了して採決に進むには、特別多数決(通常は上院議員60名)が必要となるからである。
AUMFの廃止
WPR(下院議事規則)には、既に法律として制定されたAUMF(武力行使承認決議)を廃止する法案を審議するための迅速な手続きは規定されていない。下院は、通常の議事手続き(すなわち、特別規則に基づく議事規則の停止、および全会一致の同意)を通じて、廃止法案を審議することができる。25上院では、AUMF廃止法案は完全に審議・修正可能であり、最終採決に至るまでに1回以上の討論終結手続きを経る可能性がある。26
米軍撤退を指示する法律を規定する手続き
1973年に制定されたWPR(大統領令)は、米軍撤退を指示する同時決議の迅速な審議を規定していた。しかし、大統領の署名を得るための二院制の通過を必要としない法律(単純決議および同時決議)を用いて行政措置を承認または否認することは、1983年のINS対チャダ事件における最高裁判所の判決により、違憲の「立法拒否権」とみなされた。27議会は同年後半にこの問題に対処し、共同決議または法案によって軍隊の撤退を指示する新たな法的メカニズムを創設する文言を制定した。28その結果、議会は現在、米軍の撤退を指示するための2つの迅速な手続きを有している。1つ目は、下院と上院の両方で迅速な手続きの対象となる同時決議によるものだが、この手続きは憲法上の問題がある。2つ目は、上院のみで迅速な審議が行われる共同決議または法案によるものだ。
法案および共同決議
WPR(50 USC §1546a)は、海外での敵対行為から米軍を撤退させることを指示する適格法案および共同決議案の迅速な審議を規定している。これらの手続きは、WPRの他の構成要素とは異なり、上院のみに適用され、別の法律(一般にISAAECAと呼ばれる1976年国際安全保障支援および武器輸出管理法)の手続きの修正版を使用している。29下院は、米軍撤退に関する法案および共同決議案を通常の手続きで審議する。これは、WPRの下で特別な扱いを受けないためである。以下のセクションでは、上院での審議のみについて説明する。
上院における法案の形式と提出時期
海外での敵対行為に従事する軍隊の撤退を指示する法案または共同決議は、議会が宣戦布告を行っていない、または武力行使を法的に承認していない限り、いつでも上院に提出することができる。迅速な審議を受けるために法律で定められた特定の文言はなく、これらの措置は様々な形で起草されている。これまでに上院を通過したWPR(戦争準備規則)に基づく3つの措置は、いずれも同様の構成になっている。30それぞれに、一連の調査結果声明(決議条項または制定条項に先立つ前文として起草されたもの、あるいはその中の「調査結果」セクションとして起草されたもの)31と、敵対行為からの軍隊撤退の基準を指示するセクションが含まれている。これらの措置には、大統領による議会への報告義務や、立法が国際的関与の他の側面に影響を与えないことを明確にするための1つ以上の「解釈規則」セクションが含まれている場合もある。32
法定規則には規定の文言はないものの、法案に何を含めれば迅速審議の対象となるかには制限がある。ある事例では、下院が原案と十分に関連性のない文言を採用したため、法案が上院での優先審議の対象とならなかったようだ。第116議会において、下院はイエメンからの米軍撤退を指示するHJRes. 37を再付託する動議を採択し、反ユダヤ主義対策に関する修正を加えて決議案を下院に報告するよう指示した。この動議は承認され、決議案は修正された上で可決された。報道によると、上院議事規則担当官は、再付託動議によってHJRes. 37に追加された文言は「原案の内容と関連性がなさすぎるため、法案は優先審議の対象とならない」と判断した。33その結果、HJRes. 37は上院で審議されなかった。その代わりに、議会は上院の特権的な法案であるSJRes. 7を取り上げ、可決した。この法案は後に下院でも承認されたが、その後大統領によって拒否権が行使された。
法案がWPR(議会迅速審議法)に基づく迅速審議の対象となるかどうかについて明確な指針を得るには、上院議事規則事務局に相談すべきである。
委員会による審議および解任
現在までに、上院に提出された軍隊撤退を指示するすべての法案および共同決議は、外交委員会に付託されている。委員会は、そのような要件を満たす法案を受け取ると、上院に報告するために10日間の「連続会期」を経なければならない。この日数は、週末や祝日を含むすべての暦日を含み、ただし、いずれか一方または両方の議院が3日以上休会している場合は除く。34
委員会が10日間の期間経過後も法案を報告しなかった場合、賛成派の上院議員は、議場で委員会の審議を免除する動議を提出することができる。この動議は1時間審議され、その時間は多数派と少数派の指導者またはその代理人に均等に配分される。委員会が報告を行うか、または審議を免除されると、法案は上院の議事日程に掲載され、その後、議場で審議されることになる。
床面積に関する考慮事項
WPR(議会審議規則)に基づき、上院議員は、議事日程に記載されている適格法案または共同決議案の審議を開始するための非討論動議を提出することができる。35この動議が承認された場合、当該法案およびすべての討論可能な動議と上訴に関する討論は、多数派と少数派の院内総務またはその指名者の間で均等に配分される合計10時間に制限される。36非討論動議が承認された場合、討論はさらに制限されることがある。また、この手続きでは、当該法案は「修正可能である」と規定されている。
上院規則では、ほとんどの場合、議案審議開始動議と、それに続く可決に関する質問は、いずれも討論可能であると規定されている。37上院での討論を終結させるには、討論終結動議を発動する必要があり、これには数日を要し、上院議員の5分の3(通常60名)の賛成が必要となる。WPRの迅速手続きでは、討論不要の審議開始動議が認められているため、上院は討論終結手続きを必要とせず(超多数決の支持も不要)、代わりに直ちに採決を行い、投票者の単純過半数の支持のみで済む。同様に、WPRの下では、軍隊撤退を指示する法案または共同決議は討論可能であるが、当該法案およびそれに関連するすべての質問に関する討論は、合計10時間に制限される。ここでも、討論が制限されているため、上院はこの問題についても討論終結動議(超多数決の支持が必要)を発動する必要はない。簡単に言えば、これらの迅速な手続きにより、単純過半数で議案を提出し、議論の後、可決するかどうかを投票で決定することができる。
WPRはまた、これらの措置は修正可能であると規定しており、上院は判例により、修正は関連性のあるものでなければならないと確立している。2018年、イエメンからの米軍撤退を指示するSJRes.54の審議中に多数党院内総務から一連の議会質問を受けた際、議長は、ほとんどの迅速手続き法は修正を禁止するか、その内容を制限していると指摘した。迅速手続き法が一般的にどのように機能するかを説明する中で、議長は次のように述べた。
上院は、通常の無制限の討論と修正、そして討論と審議を終えるために60票を必要とする手続きを、より予測可能で構造化された合理化された審議プロセスと過半数による採決という方式に置き換えた。38
当時外交委員会の委員長を務めていたボブ・コーカー上院議員は、これらの法案に対する修正案は関連性のあるものでなければならないという議事進行上の動議を提起した。この場合、議長は「上院はこれまでこの問題を審議したことがない」として、動議に対する裁定を下さなかった。代わりに、この動議は上院に付託され、上院は96対3で動議を正当と認めた。39
この法律はまた、「審議」ではなく「討論」を明確に制限している。他の法律に基づく迅速手続きにおける「討論」という言葉は、討論が終わると上院議員はもはやその法案について発言することはできないが、修正案を提出し続けることができ、その結果、連続して投票が行われることがあり、これは「投票ラッシュ」と呼ばれることもある。40この討論の解釈は、WPRに基づく法案の審議にも適用される可能性がある。
実際には、上院は全会一致の同意によって、撤退措置の本会議審議を構成してきた。例えば、第116議会(2019~2020年)において、上院は全会一致の同意を得て、外交委員会によるSJRes.7 (イエメンからの米軍撤退)の審議を免除し、共同決議の即時審議に進み、討論時間を2時間に制限し、3つの特定の修正案を認めた。41同じ議会において、上院はSJRes.68 (イランからの米軍撤退)の審議において、複数の段階で全会一致の同意を用いた。まず、上院は、本来討論の対象とならない法案審議開始動議について、討論期間を設けることに同意した。42法案が上院に提出されると、全会一致の同意を用いて、特定の修正案のみを順番通りに行い、それらの修正案と共同決議に対する採決時間を設定した。43
意見の相違を解決する
法案または共同決議が大統領に提出され、署名されて法律として成立するためには、まず下院と上院が同じ法案で同一の条文を可決しなければならない。WPRでは、下院と上院がそれぞれ独自の法案を可決する可能性、または上院が下院の条文を修正する可能性が認められている。(下院は、議院の常任規則に基づいて上院の条文を修正することもできる。)その結果、両院での可決後、下院と上院が追加の手続きを踏む必要が生じる可能性がある。WPRはこの立法過程の段階については事実上何も規定していない。44その代わりに、下院と上院は、同じ法案を承認することによって同じ立法条文を可決するために、既存の規則と手続きに頼らなければならない。
下院と上院は、両院間での修正案の交換、協議会、または両方の方法の組み合わせによって、立法上の相違を解決します。45修正案の交換では、下院と上院の両方が、修正案という形で相手院の法案の条文に変更を提案する機会があります。たとえば、上院が法案を可決し下院に送付した場合、下院は法案をそのまま可決するか、修正案を付けて可決し上院に送り返すか、法案に対して何も行動を起こさないことができます。下院が修正案付きの上院法案に同意した場合、上院は下院が提案した変更を受け入れるか、下院の修正案に修正案を提案するか、またはそれ以上の行動を起こさないことができます。この修正案交換の目的は、最終的に両院が同じ法案の同じ条文に同意することです。
あるいは、下院と上院は、提案された法案について正式に意見の相違が生じ、協議を行うことで合意することもできる。この方法では、各議院が議員代表団を臨時の合同委員会に任命し、協議報告書という形で交渉済みの法案案を作成する任務を負わせる。下院と上院がそれぞれ協議報告書に合意すれば、その法案は署名と成立のために大統領に提出される。
拒否権の上書き
大統領が適格法案または共同決議案に拒否権を行使した場合、下院と上院は、各院で3分の2以上の賛成を得て、大統領の反対を押し切って法案を可決することができる。46 WPRは、拒否権行使に関する上院での討論時間を20時間に制限している。
同時決議
WPR第5条(c)項(50 USC §1546)は、海外駐留米軍の撤退を指示する同時決議の迅速な審議を規定している。47前述のとおり、最高裁判所は1983年のINS対チャダ事件の判決で、大統領への提出を必要としない行政措置を承認または否認する単純決議および同時決議は事実上違憲であると認定した。48議会は、軍隊の撤退を指示する法案または共同決議の上院審議のための新たな迅速手続きを設けることでこの問題に対処した。49しかし、議会は、同時決議の審議に関する既存の手続きを、その立法手段の明らかな憲法上の欠陥にもかかわらず維持することを選択した。同時決議は、米軍撤退を指示する法案の迅速な審議を議員が得る唯一の方法であるため、引き続き下院に提出され審議されている。
米軍が海外で敵対行為に従事しており、議会が宣戦布告または法律による承認を与えていない場合、大統領に米軍撤退を指示する同時決議は、いつでも両院に提出することができる。WPRは、迅速な審議を受けるために、当該措置に特定の立法文言が含まれていることを要求していない。50提出されたこれらの同時決議は、下院では外交委員会、上院では外交委員会に付託される。
WPRは、付託委員会および各議院の本会議での審議期限を定めている。付託後、委員会は15暦日以内に所属議院に報告しなければならない。15暦日経過後も報告がない場合、各議院はWPRを解釈し、委員会をそれ以上の審議から解任できるとしている。下院では、委員会は特権動議によって解任できる。51上院では、委員会は自動的に解任される。
委員会が報告または解散した後、WPR(議会決議規則)によれば、同時決議は議会の「審議中の議題」となり、3暦日以内に採決されなければならない。ここでも、下院と上院は、WPRが定める広範な指示に手続き上どのように従うかについて、先例を確立している。下院では、法案審議開始のための優先動議が提出可能となる。上院では、委員会が報告または解散した後、法案は自動的に審議中の議題となる。
WPRは、本会議での審議については、審議対象となった後3暦日以内に投票が行われることを定めている以外は何も規定していない。修正に関する規定がないため、同時決議は両院の本会議審議中に修正可能であると思われる。下院では、議院規則により常に妥当性が求められる。上院には一般的な妥当性要件はないが、2018年の判例により、軍隊の撤退を指示する法案および共同決議の修正には特に妥当性要件が設けられた。52上院は、この判例を同時決議の修正にも適用することを選択する可能性がある。
第一院での可決後、第二院も同じ期限(委員会審議に15暦日、本会議審議に3暦日)で審議を進めます。第二院が法案を修正した場合、WPRは協議委員会の「迅速な」任命を求め、協議委員会は6暦日以内に協議報告書を提出しなければなりません。その後、下院と上院は6暦日以内に協議報告書について採決を行う必要があります。最後に、WPRは、任命後48時間以内に合意に至らない場合は、協議委員は反対意見を報告するよう指示しています。
米軍撤退を指示する同時決議は、過去30年間、各議会で下院に定期的に提出されてきたが、上院では同時期に一度しか提出されていない。53下院外交委員会はこれらの措置についてほとんど審議を行っておらず、上院外交委員会は未だに審議を行っていない。しかし、上院はこれまで、同じ政策目標を達成する法案や共同決議に対して常にWPR(議会決議法)に基づく他の法定手続きを用いてきたため、同時決議に対して迅速な審議を認めているかどうかは不明である。54
下院で本会議採決が行われた場合、通常、全会一致の同意協定または規則委員会が報告し下院が採択した特別規則によって定められた条件に基づいて採決が行われます。55近年の議会では、下院は、そのような措置に対するWPRの迅速な審議の適用を無効にする条項を含む特別規則も採択しています。特別規則には、特定の措置(第116議会H.Res. 739の第2条(b)を参照)または特定の国(第115議会H.Res. 1176の第2条を参照)に対する迅速な審議を無効にする文言が含まれています。第119議会の開始時に、下院は規則Iを改正し、「地区作業期間」として指定された日は、米軍撤退を指示する同時決議( H.Res. 5 、§2(g))の審議に関するWPRの期限にはカウントされないという文言を追加しました。56現在までに、下院の同時決議案が3件下院を通過し、57上院では1件も通過していない。
付録。WPRに基づく迅速手続きに関する法的要件
武力行使を認可する法律(AUMF)の審議手続き(米国法典第50編第1545条)
法案または共同決議は、大統領が50 USC §1544(a)に従って武力行使に関する報告書を議会に提出した(または提出を義務付けられた)時点から始まる60日間の自動終了期間の満了日の少なくとも30暦日前に提出されなければならない。
資格要件を満たす措置は、下院では外交委員会、上院では外交関係委員会に付託される。委員会は、60日間の期間満了日の24日前までに報告書を提出しなければならない。ただし、両院が「賛否によって別途決定する」場合はこの限りではない。
いったん報告されると、その議案は議会の「審議中の案件」となり、その後3暦日以内に最終可決のための投票が行われる(ただし、議会が「賛成と反対によって別途決定する」場合を除く)。
第一院での可決後、当該法案は第二院の管轄委員会に付託され、同委員会は60日間の期間満了の14暦日前までに報告書を提出しなければならない。
第二議院の委員会による報告後、当該法案は本会議における「審議中の議案」となり、最終可決のための採決は3暦日以内に行われなければならない。
両院で可決された法案に相違がある場合は、「協議委員が速やかに任命される」ものとし、60日間の期間満了日の4日前までに報告するよう指示される。協議委員は任命後48時間以内に合意に至らない場合は、意見の相違を報告するものとする。
下院と上院は、60日間の期間満了前に、協議報告書について採決を行わなければならない。
米軍撤退を指示する法案または共同決議の審議手続き(米国法典第50編第1546a条)
この手続きは上院における法案審議のみに関するものであり、下院には法律で定められた迅速な審議手続きは存在しない。
米軍が米国外で敵対行為に従事している場合で、かつ議会が宣戦布告を行っていない、または法律によってその行為を承認していない限り、法案または共同決議案はいつでも提出することができる。
提出された適格法案は、上院の常任規則に基づき、通常の手順で委員会に付託される。
付託委員会は、10日間の連続会期中に報告を行う必要があり、報告を行わない場合は、本会議で1時間の討論を経て解散動議が提出される可能性がある。
法案が報告された後、または委員会がそれ以上の審議を終えた後、審議を進めるための無条件動議によって再び審議にかけられることがある。
この法案が上院の審議事項となった場合、10時間審議することができ、「修正可能」となる。
大統領がこの法案に拒否権を行使した場合、上院における拒否権行使のメッセージの審議時間は20時間に制限される。
米軍撤退を指示する法案または共同決議の審議手続き(米国法典第50編第1546a条)
この手続きは上院における法案審議のみに関するものであり、下院には法律で定められた迅速な審議手続きは存在しない。
米軍が米国外で敵対行為に従事している場合で、かつ議会が宣戦布告を行っていない、または法律によってその行為を承認していない限り、法案または共同決議案はいつでも提出することができる。
提出された適格法案は、上院の常任規則に基づき、通常の手順で委員会に付託される。
付託委員会は、10日間の連続会期中に報告を行う必要があり、報告を行わない場合は、本会議で1時間の討論を経て解散動議が提出される可能性がある。
法案が報告された後、または委員会がそれ以上の審議を終えた後、審議を進めるための無条件動議によって再び審議にかけられることがある。
この法案が上院の審議事項となった場合、10時間審議することができ、「修正可能」となる。
大統領がこの法案に拒否権を行使した場合、上院における拒否権行使のメッセージの審議時間は20時間に制限される。
米国軍撤退を指示する同時決議の審議手続き(米国法典第50編第1546条)
米軍が米国外で敵対行為に従事しており、かつ議会が宣戦布告を行っていない、または法律によってその行為を承認していない限り、同時決議はいつでも提出することができる。
要件を満たす同時決議案は、下院では外交委員会、上院では外交関係委員会に付託される。両院が「賛否によって別途決定する」場合を除き、委員会は15暦日以内に当該決議案を報告するものとする。
いったん報告されると、同時決議は議会の「審議中の案件」となり、その後3暦日以内に最終可決のための投票が行われる(ただし、議会が「賛否によって別途決定する」場合を除く)。
第一院での可決後、同時決議はもう一方の院に送付され、同じ期限(委員会による報告に15暦日、最終可決のための本会議採決に3暦日)が適用されます。
両院で可決された法案に相違が生じた場合、「協議委員が速やかに任命され」、6暦日以内に報告するよう指示される。協議委員が任命後48時間以内に合意に至らない場合は、意見の相違を報告するものとする。
下院と上院は、協議報告書が提出されてから6暦日以内に、両院とも協議報告書について採決を行わなければならない。
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