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相続専門行政書士が語る、不動産に根抵当権があった相続

―相続放棄も選べた中で、彼が選んだ道ー





相続の相談は、
多くの場合、こんな言葉から始まります。


「何から手をつければいいですか?」

けれど、実際の現場では、
その前に必ず立ち止まる瞬間があります。

「放棄した方がいいのかもしれない」
「でも、本当にそれでいいのか」

今回は、
その“迷いの場所”に立ち会った相続のお話です。





ある日、事務所に来られた一人の男性


依頼者は、独身の男性でした。

同居していた親族が、突然亡くなり、
葬儀までは、なんとかご自身で済ませたそうです。

「戸籍も、自分で集められると思っていました」

そう言って差し出されたのは、
途中まで集められた戸籍の束。

でも、その先が進まなかった。

平日は仕事。
慣れない役所手続き。
書類に書かれている言葉の意味も、
この先、何が起きるのかも、よく分からない。

「このまま進めていいのか、不安で…」

彼は、そう言葉を絞り出すように話されました。





登記情報に書かれていた、ひとつの事実


すでに登記情報は取得されていました。

そこに記載されていたのは、
不動産に根抵当権が設定されているという事実。

この時点で、私は必ずお伝えすることがあります。

「相続放棄という選択も、できます」

相続放棄は、
逃げでも、失敗でもありません。

選べる権利です。

債務があるかもしれない。
不安がある。
それなら、放棄することも、正しい判断です。

そうお伝えしたうえで、彼は、少し黙ってからこう言いました。

「もし、債務があるなら……支払います」

誰かに言われた言葉ではありません。
彼自身が、考え抜いた末の言葉でした。

だから私は、その判断を尊重し、
手続きを前に進めることにしました。





相続人を確定し、債務の正体を確かめる


戸籍をすべて整え、相続人を確定。

提携している司法書士事務所と連携し、
根抵当権の債権者を確認しました。

結果、
債務の内容は明確になり、
相続登記と根抵当権抹消へ進むことができました。

その間、私には、もう一つの役割がありました。

亡くなられた方が登録していた人材会社から、
必要書類の請求が届いていたのです。

平日に動けない彼に代わり、
書類を集め、
郵送し、
一つずつ、終わらせていく。

相続は、
登記だけで終わるものではありません。

生活にぶら下がった事務が、必ずあります。





そして、ひとつの区切りへ


相続登記は無事に完了。
根抵当権も抹消されました。

その後、ご自宅は売却の話が進みました。

私は、
「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」について、
国税庁の資料をコピーし、簡単にご説明しました。

数か月後、
彼から連絡が入りました。

「家が売れました。申告が必要ですよね」

そう言われ、
提携している会計事務所をご紹介しました。





この相続で、大切だったこと


この案件に、
特別なテクニックがあったわけではありません。

・相続放棄も含め、選択肢をきちんと示す
・決めるのは、本人
・決めた後を、専門家が支える

それだけです。

若い相続人が一人で、
平日に動き、
判断を重ねるのは、簡単ではありません。

だからこそ、
一人で抱え込まないことが、何より大切でした。





結びに


相続は、
「正しい答え」を探す手続きではありません。

その人が、
どの覚悟で引き受けるかを確認する場です。

私は、決断を代行しません。
でも、決断が孤独にならないよう、隣に立ちます。

選択肢を並べ、
メリットとデメリットを、淡々と伝える。

依頼者が決断し、
行政書士が、その事務を遂行する。

それが、
私が立ち続けている、相続の現場です。







玉野行政書士事務所
https://lp.tamano-shunan.com/

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