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相続税がかかる人・かからない人の違い|横須賀の行政書士が解説

「相続税がかかるかどうか」が気になる方へ

「親が亡くなったら相続税がかかるの?」という質問は非常に多いです。

実は、**相続税がかかるのは全体の約10%程度**です。多くの方には相続税は関係ありません。しかし、どのラインで課税されるかを知らないと不必要に心配したり、逆に「かからない」と思って申告を忘れる危険もあります。

横須賀市の行政書士として、相続税の基本的なしくみを解説します。

※相続税の申告・計算は税理士の業務です。正確な判断はご自身で税理士にご相談ください。

相続税の基礎控除額

相続税には**基礎控除**があります。遺産の総額がこの額を超えなければ、相続税はかかりません。

**基礎控除額の計算式**
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

**例:相続人が配偶者と子ども2人(計3人)の場合**
3,000万円 +(600万円 × 3人)= **4,800万円**

遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

よくある事例

**事例①:遺産2,000万円、相続人3人**
基礎控除4,800万円 > 遺産2,000万円
→ **相続税なし**

**事例②:遺産6,000万円、相続人3人**
基礎控除4,800万円 < 遺産6,000万円
→ **相続税あり**(差額1,200万円に課税)

**事例③:遺産3,500万円、相続人1人(子のみ)**
基礎控除3,600万円(3,000万円+600万円×1人)> 遺産3,500万円
→ **相続税なし**

遺産の総額に含まれるもの

相続税の計算に含まれる「遺産の総額」は:

**含まれるもの(主なもの)**
・不動産(土地・建物)
・預貯金
・有価証券(株式・投資信託)
・死亡保険金(非課税枠を超えた部分)
・退職金(非課税枠を超えた部分)

**注意:生命保険の非課税枠**
500万円 × 法定相続人の数

例えば相続人3人なら、死亡保険金1,500万円までは相続税の対象外です。

相続税がかかる場合に必要なこと

相続税の申告期限は、**相続開始を知った日から10ヶ月以内**です(相続放棄と混同しないよう注意)。

申告が必要と思われる場合は、早めに税理士に相談してください。行政書士は相続税の申告はできませんが、税理士をご紹介することができます。

まとめ

相続税がかかるかどうかは「遺産総額 > 基礎控除額」かどうかで判断します。多くの方には相続税はかかりませんが、不動産を含む遺産が多い方は注意が必要です。まずは遺産の総額を把握することが第一歩です。


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