🏥 令和8年度診療報酬改定、病院薬剤師の日常業務がこう変わる【2026年6月1日施行】
📝 v3 最終確認版(2026年6月1日):施行日当日の最終監査により、下記6点を追記・補強しました。
🔴 A244加算1/2は医療機関単位でどちらか一方のみ届出可能(疑義解釈その5で確定・病棟ごとの混在不可)を変更①冒頭に明記
⚠️ TOP5表の必要度数値表記を「基準1・基準2」両方併記に整理/急性期2の数値と救急患者応需係数の係数値に「告示で要確認」但し書き追加
🆕 加算1の人員配置要件「週20時間以上専任」を追記/A250解説末尾にB014側の連携加算注意書きを追加
🆕 短手1引下げ(▲793点)/入院手術対応加算(水晶体548点・大腸ポリープ366点)/皮下注射化学療法新区分(351点)を追記
📌 直近の疑義解釈その3〜その7(令和8年5月29日まで)の参照も免責に追記
📝 v2 訂正版(2026年5月18日):初版公開後、厚労省告示・支払基金一次資料との照合により、下記4点を訂正しました。
① A250の算定単位を「入院中1回」→「退院時1回」に訂正
② A250本体要件を「2種類以上減薬」→「処方変更+情報連携(減薬は必須ではない)」に訂正し、減薬要件は薬剤調整加算(+150点)として独立記載
③ 「薬剤業務向上加算」を「令和8新設」→「令和6新設・令和8継続」に訂正
④ 看護必要度「注射薬剤3種類管理 7日上限化」を「令和8新規」→「令和6新設・令和8継続」に訂正
加えて、届出締切(6/1必着、5/18は早期届出推奨日)、一般名処方加算点数(10/8点)、後発品加算点数(87/82/77点)、ベースアップ評価料の段階拡充時系列を一次情報に合わせて整理しています。
2026年6月1日。
病院薬剤師にとって、この日は「今まで通り」では通用しなくなる日です。
👨⚕️ この記事を書いた人
病棟業務10年目の病院薬剤師。急性期・慢性期・回復期を持つ199床のケアミックス病院に勤務。今回の改定対応を、まさに現在進行形で進めています。
この記事では、病棟薬剤師として日常業務で「何が変わるのか」に絞って解説します。
制度の建前ではなく、「月曜日からの業務に何が影響するか」という視点で書きます。
⚠️ 免責事項:本記事は厚生労働省関連情報(中医協答申等)をもとに作成しています。最終的な算定要件・点数・施設基準・経過措置は厚生労働省の告示・通知・疑義解釈にて必ずご確認ください。本記事は概要把握のためのまとめであり、個別の算定判断の根拠としては告示原典をご参照ください。
📌 直近の疑義解釈(その3〜その7・令和8年5月29日まで発出) も併せて参照することを推奨します。本記事公開後の追加疑義解釈もチェックしてください。
📋 まず、改定の「3行サマリー」
① 体制 → 実績へ:病棟に薬剤師を置くだけでなく、ポリファーマシー対策・退院時情報提供の「件数」で評価される構造に転換
② 施設間連携の強化:退院・転院時の保険薬局への文書情報提供が事実上必須化
③ 外来移行の加速:DPC対象病院でも短期滞在手術等基本料3が適用へ統一
💡 この3点を頭に入れた上で読むと、各変更の「なぜ?」がわかりやすくなります。
🔴 病棟薬剤師が押さえるべき変更点 TOP5
【優先度★★★】
A244 病棟薬剤業務実施加算の3段階再編
→ 120点が300点に化ける可能性A250 薬剤総合評価調整加算 100→160点
→ ポリファーマシー対策が収益の柱にA400 短期滞在手術等基本料3への統一
→ DPC病院でも白内障等は短手3算定へ
【優先度★★】
入院ベースアップ評価料の点数段階拡充
→ 250→500段階・再届出必須看護必要度の見直し
→ 急性期1(必要度II):20→27%(基準1)・27→34%(基準2)。急性期2も引き上げ
💡 この記事は全文無料公開です。6/1届出締切前の貴重な時間を、少しでも節約できれば幸いです(5/18は早期届出推奨日)。
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💊 変更①:病棟薬剤業務実施加算(A244)の3段階再編
🔴 【6/1当日確認・最重要】疑義解釈その5(令和8/5/8発出)で確定
加算1と加算2は医療機関単位でどちらか一方のみ届出可能(病棟ごとの混在不可)。
「ICU病棟は加算3、A病棟は加算1、B病棟は加算2」という届出はできません。
加算3(ICU/HCU)は、加算1または加算2と併存可能です。
届出書作成時、「自院は加算1で行くか、加算2で据え置くか」を医療機関全体で1つに決める必要があります。
何が変わったか
従来の「加算1(120点)」「加算2(100点/日)」から、3段階構造に再編されます。
区分点数算定単位対象加算1(新設)300点週1回実績要件を満たす病院(医療機関単位で選択)加算2(旧加算1)120点週1回従来通り(医療機関単位で選択)加算3(旧加算2)100点1日につきICU・HCU等治療室(加算1/2と併存可)
加算1(300点)を取るための実績要件
2つを同時に満たす必要があります。
☐ 薬剤総合評価調整加算(A250):直近3か月で 10回以上 算定
☐ 退院時薬剤情報管理指導料(B014):直近3か月で退院患者の 4割以上 に算定
加算1の人員配置要件(要注意)
⚠️ 実績要件に加えて、病棟ごとに専任薬剤師を配置し、当該病棟業務に週20時間以上従事する体制が必要とされています(薬剤管理指導料の業務時間は除外)。
199床ケアミックス病院など、病棟数に対して薬剤師数がギリギリの施設では、この時間要件が現実的なハードルになります。加算2(120点)に据え置く判断も合理的な選択肢です。
💡 病棟薬剤師として意味すること
120点 → 300点。週1回算定なら、1床あたり年間で大きな差が出ます。
ただし取るためには、A250とB014の算定漏れを徹底的になくすことが前提です。
「退院前日に退院指導したか?」「お薬手帳への記載は漏れていないか?」
この2点が直接、加算1取得の可否に響きます。
🏥 HCU勤務の方へ
加算3(100点/日)はHCU・ICU等の治療室が対象です。1日単位で算定できるため、HCU入室患者の延べ日数×100点が継続収益になります。算定漏れ防止のため、HCU入室時の病棟薬剤業務記録の運用を今一度確認してください。
💰 変更②:薬剤総合評価調整加算(A250)100 → 160点
⚠️ 2026/5/18 訂正:初版で「入院中1回算定」「2種類以上減薬が本体要件」と記載していましたが、正しくは 「退院時1回算定」「処方変更+情報連携(減薬は必須ではない)」 が本体要件です。減薬要件は別建ての薬剤調整加算(+150点)として整理し直しました。
何が変わったか
+60点の引き上げ(100→160点)です。同時に、従来あった「退院時薬剤情報連携加算(60点)」が廃止・本体統合されました。引き上げ分の実態は「統合による吸収」です。
対象患者(注1イ・ロ)
区分対象注1イ入院前から内服を開始して 4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されていた患者(屯服薬・服用開始4週間以内の薬剤は対象外)注1ロ精神病棟入院中で、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していた患者
「入院前に6種類以上を服用」ではなく、「4週間以上継続している内服薬が6種類以上」が正確な要件です。新規開始されたばかりの薬剤や屯服薬はカウントから除外します。
A250本体(160点)の算定フロー
上記対象患者をスクリーニング
多職種連携(医師・薬剤師・看護師等)で処方内容を総合的に評価
処方内容を変更し、療養上必要な指導及び情報連携を行う(※減薬必須ではない)
退院時に文書を作成し、患者・家族へ交付、かつ 保険医療機関・保険薬局・介護施設等の1か所以上に文書で情報提供(令和8新規・必須化)
退院時1回算定
🔴 本体要件の核心は「処方変更+情報連携」。減薬しなくても160点本体は算定可能になりました(v1で「2種類以上減薬」が本体要件と書いていたのは誤り)。
薬剤調整加算(+150点)— 減薬要件はこちらに独立
A250本体(160点)に加えて、減薬要件を満たした場合に上乗せされる加算です。
区分算定要件注1イ該当A250本体要件を満たした上で、退院時処方の内服薬が2種類以上減少し、4週間以上継続見込み注1ロ該当退院日までに抗精神病薬が2種類以上減少した場合(その他これに準ずる場合)
→ A250本体 160点 + 薬剤調整加算 150点 = 最大310点。
「2種類以上減薬」は薬剤調整加算の要件であって、A250本体の要件ではない、という整理がポイントです。
退院時情報提供要件(令和8新規)が事実上の必須要件
⚠️ 令和8新規の重要要件
退院時の文書交付+他機関(保険薬局・他医療機関・介護施設等)への文書情報提供が、令和8で算定要件として明文化されました。
「口頭で伝える」「電話で連携する」ではなく、薬剤管理サマリー等の文書を作成して1か所以上に送付するフローが必須です。
また、このA250の算定回数(直近3か月10回以上)が、加算1(300点)の実績要件にも直結します。
ポリファーマシー対策と収益が完全に連動した改定です。
💡 減薬評価に使えるツール(薬剤調整加算+150点を狙う場合)
・STOPP/START criteria(高齢者不適切処方スクリーニング)
・Beers criteria(米国老年医学会)
・「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」(日本老年医学会)
入院時に「4週間以上継続の内服薬6種類以上」フラグを立てる運用をチームで整備しておくのが実務上の近道です。
⚠️ 紛らわしい名称への注意
A250で廃止統合されたのは 「退院時薬剤情報連携加算(旧60点)」 です。
一方、B014(退院時薬剤情報管理指導料)側には、かかりつけ薬剤師との連携を評価する加算が別途整理されているとの情報があります(詳細は告示で要確認)。
「連携加算がすべて廃止された」と読み違えないようご注意ください。
🏥 変更③:短期滞在手術等基本料3(A400)への統一 ★最重要★
🔴 DPC病院の方は必読
改定前は、DPC対象病院では短期滞在手術等基本料3が適用されませんでした。6月以降は、DPC病院でも5日以内退院の対象手術は短手3で算定されます。
自院で影響が出る主な症例
白内障手術(水晶体再建術)
鼠径ヘルニア手術
大腸ポリープ切除術(内視鏡的)
その他、短手3対象で5日以内退院となる症例
病棟薬剤師への影響
日帰り → 短手1で算定 → 病棟薬剤業務実施加算 算定不可
1泊〜5日以内退院 → 短手3で算定 → 病棟薬剤業務実施加算 算定不可
6日目以降継続入院 → 通常DPC等で算定 → 病棟薬剤業務実施加算 算定可
📌 実務でのポイント
「この患者は短手3対象か?」という視点で入院時から患者を把握することが求められます。持参薬鑑別は通常通り行いますが、算定区分が変わることを意識した記録管理が必要です。
💡 補足:短手3包括対象でも、薬剤管理指導料(B008・特に安全管理が必要な医薬品使用患者380点/その他325点)は包括対象外で算定可能です。短手3=すべて算定不可と誤解しないようご注意ください。
短手1の大幅引下げ・入院手術対応加算(新設)
短手3への統一と並行して、短手1も大幅引下げされています。
区分旧点数新点数増減短手1(麻酔あり)1,588点795点▲793点短手1(麻酔なし)1,359点680点▲679点
加えて、入院で実施する代表的な短手対象手術に対して 「入院手術対応加算(新設)」 が設けられています。
手術入院手術対応加算水晶体再建術548点内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術366点
水晶体再建術自体も 17,457点 → 18,001点 に引き上げられています(※細部は告示で要確認)。
短手1で受けていた症例の収益構造が大きく変わるため、自院でこれらの手術を担当している場合は薬剤部としても認識しておくと、術後管理や持参薬対応の優先度判断に役立ちます。
⚠️ 各加算の具体的点数は厚労省告示で必ず確認してください。
💴 変更④:入院ベースアップ評価料(点数段階拡充+再届出必須)
何が変わったか
病院薬剤師は従来から対象職種に含まれていますが、今回の改定で点数段階が大幅に拡充されます。
2026年6月〜:1〜250点(250段階)
2027年6月〜:1〜500点(500段階)
段階数が増えることで、自院の対象人員数・賃上げ実績に応じたより細かい点数設定が可能になります。
⚠️ 届出の注意点(超重要)
すでに算定中の医療機関も、6月以降継続算定するには再届出が必須です。令和8年3月31日時点の届出は5月末で失効扱いになります。
厚生局必着:2026年5月18日(月)が原則です。
📌 補足:今回新たに対象に追加された職種
新規対象は 40歳未満の勤務医師・歯科医師・薬局薬剤師・医療事務職員(経営者・役員等を除く)。
病院薬剤師の対象範囲は従来通り(年齢制限なし)ですので、混同にご注意ください。
📊 変更⑤:重症度・医療看護必要度 A項目の見直し
薬剤師に直結する変更点
① 注射薬剤3種類以上の管理(A3項目)
評価期間が入院7日間までに上限化(令和6年改定で新規・令和8継続 ※2026/5/18訂正:v1で「令和8新規」としていたのは誤り)
静脈栄養系薬剤(アミノ酸・糖・電解質・ビタミン等)は対象外(令和6年改定で除外済み・継続)
→ 高カロリー輸液(TPN)は引き続き注射薬のカウントに含まれません。
② 抗悪性腫瘍剤(注射)
入院使用率の閾値導入により一部薬剤を除外
配点の見直しあり(具体的な配点は告示で要確認)
③ 抗悪性腫瘍剤(内服)
入院使用率の閾値導入により一部薬剤を除外(外来化学療法推進の観点)
④ 急性期一般入院料の該当患者割合 基準値(重要)
急性期一般入院料1(必要度II):割合1 27%以上(旧20%)/割合2 34%以上(旧27%)
急性期一般入院料2(必要度II):割合1 22%以上(旧21%)/割合2 28%以上(※急性期2の具体値は告示で要再確認)
評価軸: 「該当患者割合」→「割合指数(該当患者割合+救急患者応需係数)」に概念変更。救急患者応需係数は病床あたり年間救急搬送受入件数×0.005、上限10%(※係数・上限値は告示で要確認)
経過措置: 2026年9月30日まで旧基準で算定可
✅ 「割合1」「割合2」の定義
・割合1 = A項目3点以上 又は C項目1点以上の患者割合
・割合2 = A項目2点以上+B項目3点以上 又は A項目3点以上 又は C項目1点以上の患者割合
💡 薬剤師として何をすべきか
看護必要度IIを採用している病院では、レセプト電算コード(レセ電コード)の入力精度がA項目の自動判定に直結します。
・抗菌薬・循環作動薬 = A3対象薬
・高カロリー輸液・末梢静脈栄養 = A3対象外薬
この2グループを日々の業務で意識するだけで、病院の看護必要度該当率の精度が上がります。
薬剤師のレセプト精度向上 = 病院の経営貢献という構図が今回の改定でより明確になりました。
🧬 その他の変更点(簡潔に)
後発医薬品・バイオ後続品
A243「後発医薬品使用体制加算」が2026年5月末廃止。新加算「地域支援・医薬品供給対応体制加算」(病院・有床診療所、入院初日)に移行します。病院向けは 3段階構造(後発品使用割合に応じる)。
区分点数後発品使用割合加算187点90%以上加算282点85%以上90%未満加算377点75%以上85%未満
主な施設基準:薬剤部門による後発品品質・安全性・安定供給情報の収集評価、薬事委員会での採用決定、供給不安時の処方変更対応体制
経過措置:供給不安薬は2026年9月分まで後発品割合計算から除外可
⚠️ 薬局向けの同名「地域支援・医薬品供給対応体制加算」は別制度(5段階構造)。病院は3段階で点数体系が異なります。
一般名処方加算(外来)
区分点数一般名処方加算110点一般名処方加算28点
バイオ後続品(バイオシミラー)のあるバイオ医薬品も対象に追加。算定要件として、供給不足時の治療継続計画維持・患者説明・院内掲示が加わります。
薬剤業務向上加算(令和6年度新設・令和8継続)
⚠️ 2026/5/18 訂正:初版で「令和8で新設」と記載していたのは事実誤認です。本加算は 令和6年度(2024年度)診療報酬改定で新設された100点(週1回)の加算で、令和8では継続が確定しています。
病院薬剤師の充実した研修体制(新人研修・包括的研修プログラム)を評価する加算で、令和6改定で新設されました。
点数:100点(週1回)
対象:A244 病棟薬剤業務実施加算を算定する患者
施設基準:新人薬剤師研修責任者の配置、研修実施状況審査委員会、経験ある薬剤師による指導、研修進捗評価、薬剤業務・病棟業務・チーム医療・医薬品情報管理を含む包括的研修プログラム
令和8改定では、A244病棟薬剤業務実施加算が3段階構造化したことに伴う紐付け先病棟加算区分の整理が行われています(詳細は告示で要確認)。「新設加算」ではなく「既存加算の継続+運用整理」と理解してください。
皮下注射による化学療法の新区分(外来腫瘍化学療法診療料の枠内)
外来腫瘍化学療法診療料の枠内で、皮下注射投与を新規評価する区分が設けられました。
点数:351点
算定要件:30〜60分の点滴時間を要しない皮下投与製剤が対象
代表薬剤例:オキサリプラチン皮下注、ペルツズマブ/トラスツズマブ配合皮下注 等
外来腫瘍化学療法を担当する薬剤師は、対象薬剤の取扱いと算定区分整理を要確認です。
がん薬物療法体制充実加算
投与時閉鎖式接続器具使用加算が新設され、曝露防止・安全管理水準向上が評価されます。医師診察前の薬剤師による副作用評価・支持療法提案の重要性が増します。具体的点数は厚労省告示で要確認。
心不全等における多職種連携
心不全再入院予防継続管理料において、薬剤師を含む多職種連携管理体制が評価されます。循環器内科と協働している薬剤師にとって、関与の根拠がより明確になります。
📅 届出スケジュール
【厚生局必着:5/18(月)】
病棟薬剤業務実施加算1(300点):新規届出
病棟薬剤業務実施加算2(120点):区分変更
薬剤業務向上加算:新規届出
地域支援・医薬品供給対応体制加算:区分変更
【厚生局必着:6/1(5/7受付開始)】
入院ベースアップ評価料:再届出必須
【届出不要】
薬剤総合評価調整加算(160点):算定要件・文書様式の変更に注意
⚠️ 5月18日が実質的な締切です。この日を逃すと6月1日から算定できない加算が複数あります。今週中に施設管理者と確認してください。
✅ 病棟薬剤師の自己チェックリスト
加算1(300点)への移行を検討する場合
☐ 直近3か月のA250算定回数を確認した(10回以上が要件)
☐ 直近3か月のB014算定割合を確認した(退院患者の40%以上が要件)
☐ B014算定の分母除外(死亡退院・短手3対象・期間通算再入院)を整理した
退院時の業務フロー
☐ 退院前日のラウンドで服薬指導をルーティン化している
☐ お薬手帳への主な薬剤名記載が漏れていない(B014算定の要件)
☐ A250対象患者の退院時に、保険薬局への文書情報提供フローがある
短手3への対応
☐ 白内障・鼠径ヘルニア・大腸ポリープ切除等の5日以内退院症例を把握している
☐ これらの症例への病棟薬剤業務実施加算が算定不可であることを認識している
看護必要度への対応
☐ 静脈栄養(TPN等)を注射薬3種類カウントから外す認識がある
☐ 抗悪性腫瘍剤のレセ電コード付与漏れチェック体制がある
☐ 新基準値(必要度II 27%)に向けた該当率シミュレーションを始めている
🌿 まとめ:今回の改定を一言で
「体制を作るだけでは評価されない。成果を出して、記録・連携してはじめて点数になる」
これが令和8年度改定の核心です。病棟薬剤師にとっては、日々の業務の記録の質と件数が、直接収益に反映される改定です。
逆に言えば、きちんとやっている病院ほど評価が上がる、やりがいのある改定でもあります。
6月1日施行まで、あとわずかです。届出スケジュールと自院の実績要件の確認を、今週中に着手することをおすすめします🌿
📋 この記事のポイントまとめ
💊 A244加算1(300点)は実績2条件クリアで取れる
💰 A250が160点に増額+文書連携が必須化
🏥 DPC病院も短手3統一→加算算定対象外症例に注意
💴 入院ベースアップ評価料は再届出必須・点数段階拡充
📊 急性期2の看護必要度(必要度II)基準値が引き上げ(割合1: 21→22%、割合2: 28%)※最終値は告示確認要
📅 届出は6/1必着(5/18は早期届出推奨日/逃すと7月以降の算定)
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⚠️ 免責事項:本記事は中医協答申・各種解説情報をもとに作成しています。最終的な算定要件・点数・施設基準・経過措置は厚生労働省の告示・通知・疑義解釈を必ずご確認ください。個別の算定判断は所属施設の運用ルールおよび最新通知に従ってください。
📝 更新履歴
2026年6月1日 v3 最終確認版:施行日当日の最終監査により追記・補強
🔴 A244加算1/2は医療機関単位でどちらか一方のみ届出可(疑義解釈その5・令和8/5/8確定)を変更①冒頭に追記
⚠️ TOP5表の必要度数値を「基準1・基準2」両方併記に整理
⚠️ 急性期2の必要度数値・救急患者応需係数の係数値に「告示で要確認」但し書きを追加
🆕 加算1の人員配置要件「週20時間以上専任」を追記
🆕 A250解説末尾に B014側のかかりつけ薬剤師連携加算への注意書きを追加
🆕 短手3包括対象でも薬剤管理指導料(B008)は算定可の補足を追記
🆕 短手1の▲793点引下げ・入院手術対応加算(水晶体548点・大腸ポリープ366点)を追記
🆕 皮下注射化学療法新区分(351点・外来腫瘍化学療法診療料枠内)を追記
📌 直近の疑義解釈その3〜その7参照を免責に追記
2026年5月18日 v2公開:一次情報照合により事実訂正
A250算定単位「入院中1回」→「退院時1回」
A250本体要件「2種類以上減薬」→「処方変更+情報連携」、減薬は薬剤調整加算(+150点)として独立記載
薬剤業務向上加算「令和8新設」→「令和6新設・令和8継続」
看護必要度・注射薬剤3種類管理7日上限化「令和8新規」→「令和6新設・令和8継続」
届出締切「5/18必着」→「6/1必着、5/18は早期届出推奨日」
一般名処方加算点数・後発品加算点数・ベースアップ評価料段階拡充の時系列を一次情報に整合
2026年5月(初版):v1公開
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