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用語集: 「対米外国投資委員会」

今回は「対米外国投資委員会」について見ていきましょう。

本来日本にも必要な組織だと思います。

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「対米外国投資委員会(CFIUS:Committee on Foreign Investment in the United States)」: 米国への外国投資が米国の国家安全保障に与える影響を審査する、米国政府の極めて重要な機関です。

1. 歴史的背景と進化

CFIUSの原型は、1975年にジェラルド・R・フォード大統領の大統領令に基づいて設立されました。当時はOPEC加盟国からの対米投資急増に対する懸念が背景にあり、その主な機能は対米外国投資の影響の監視と政策調整でした。

転換点となったのは1988年の包括通商・競争力法(通称「エクソン・フロリオ条項」)です。これにより、CFIUSに対米投資案件を審査・調査し、国家安全保障上の脅威があると判断した場合に大統領がその取引を阻止する権限が明文化されました。

その後も、2006年のドバイ・ポーツ・ワールド社による米国港湾運営事業買収問題(CFIUSが承認したものの議会で問題視された)などを経て、2007年には**外国投資および国家安全保障法(FINSA)**が成立し、特に外国政府に所有・支配された外国投資家による重要インフラへの投資に対する規制が強化されました。

そして、最も大きな変革をもたらしたのが2018年の外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA:Foreign Investment Risk Review Modernization Act)です。これにより、CFIUSの権限と審査対象が大幅に拡大され、現代の安全保障環境に対応するための強化が図られました。

2. 組織と構成

CFIUSは、複数の省庁からなる省庁横断的な委員会であり、財務長官が議長を務めます。主要な委員は以下の省庁のトップです。

  • 財務省 (Department of the Treasury)

  • 国土安全保障省 (Department of Homeland Security)

  • 商務省 (Department of Commerce)

  • 国防総省 (Department of Defense)

  • 国務省 (Department of State)

  • 司法省 (Department of Justice)

  • エネルギー省 (Department of Energy)

  • 科学技術政策局 (Office of Science and Technology Policy)

  • 米通商代表部 (Office of the U.S. Trade Representative, USTR)

これらの省庁が連携し、それぞれの専門知識に基づいて投資案件を多角的に評価します。

3. 審査対象となる取引

FIRRMAの施行により、CFIUSの審査対象は「米国事業の支配」を伴う取引だけでなく、国家安全保障上の懸念がある特定の非支配的投資や不動産取引にも拡大されました。主な審査対象は以下の通りです。

  • 「対象支配取引 (Covered Control Transactions)」: 外国人が米国事業の支配権を取得する合併、買収、その他の取引。これがCFIUSの伝統的な審査対象でした。

  • 「対象投資 (Covered Investments)」: 外国投資家による、重要技術 (Critical Technology)、重要インフラ (Critical Infrastructure)、または機微な個人データ (Sensitive Personal Data) を扱う米国事業への支配を伴わない直接的または間接的な投資。これらの投資が外国投資家に特定の権利(例:重要な非公開技術情報へのアクセス、取締役会への参加権、重要な情報提供者としての地位)を与える場合に審査対象となります。

  • 「対象不動産取引 (Covered Real Estate Transactions)」: 特定の軍事施設や政府施設に近接する不動産取引、または特定の港湾や空港の一部である不動産取引。2024年11月には、米軍施設に隣接する不動産取引のCFIUS審査対象を拡大する最終規則が発表され、対象となる米軍施設や範囲が大幅に広がりました。

  • その他の取引: 防衛生産法第721条やCFIUSによる審査適用の回避を意図した取引、譲渡、契約なども審査対象となる可能性があります。

「国家安全保障」の定義

CFIUSが審査の基準とする「国家安全保障」には明確な定義がありません。これは、時代の変化や技術の進歩、地政学的状況によって、何が国家安全保障上の脅威となるかが変化するため、CFIUSに広範な裁量を与えるためだとされています。そのため、審査対象となり得る範囲は非常に広く、日本企業を含むあらゆる外国投資家がCFIUSの審査対象となる可能性があります。

4. 審査プロセス

CFIUSの審査プロセスは、大きく以下の段階に分かれます。

  1. 通知(Notification)または申告(Declaration):

    • 任意通知 (Voluntary Notice): ほとんどの取引は、当事者(買い手と売り手)によるCFIUSへの任意通知から審査が開始されます。CFIUSへの通知を怠ると、後で取引の解消を命じられるリスクがあるため、多くの企業は自主的に通知します。

    • 義務的申告 (Mandatory Declaration): 特定の重要技術を扱う米国事業への投資で、外国政府が実質的な利益を有する場合など、特定の取引については、事前にCFIUSに申告を行う法的義務が課せられています。違反した場合、罰金が科せられる可能性があります。

  2. 審査 (Review) フェーズ (30日または45日間):

    • CFIUSは通知または申告を受け取った後、国家安全保障上のリスクがあるかどうかを一次審査します。この期間は通常45日間です(申告の場合は30日間)。

    • この段階でリスクがないと判断されれば、審査は終了します。

    • しかし、国家安全保障を損なう恐れがあり、リスクが軽減できていない場合や、外国政府が関与している取引の場合、次の調査フェーズに移行します。

  3. 調査 (Investigation) フェーズ (45日間):

    • 二次審査として、より詳細な調査が行われます。この期間も通常45日間です。

    • CFIUSは取引当事者に対し、リスク軽減措置(Mitigation Measures)に関する交渉を行います。リスク軽減措置には、知的財産へのアクセス制限、機密情報の共有制限、特定の事業部門の売却、米国政府との情報共有の受け入れなどが含まれます。

    • 当事者がリスク軽減措置に合意すれば、取引は承認されます。

    • リスクが残る場合、または合意に至らない場合、大統領による最終判断に委ねられます(最長15日間)。

  4. 大統領による決定 (Presidential Decision):

    • 大統領はCFIUSの勧告に基づき、取引を阻止するか、追加の条件を課すか、承認するかを決定します。大統領による取引の阻止は稀ですが、その判断は最終的なものです。

CFIUSの審査は極めて機密性が高く、情報が外部に漏れることはほとんどありません。

5. 日本企業への影響

日本企業もCFIUSの審査対象となり得るため、米国企業への投資を検討する際には、CFIUSのリスクを十分に考慮する必要があります。特に、重要技術、重要インフラ、機微な個人データを取り扱う米国企業への投資や、軍事施設周辺の不動産取得には細心の注意が必要です。

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