用語集: 「存立危機事態」 <ー 今話題の表現ですが、そもそもどういうこと?
今回は「存立危機事態」についてみていきましょう。
そもそも「存立危機事態」とはどんな状態なのかを見ていきましょう。
存立危機事態と武力攻撃事態とは意味が違います。
台湾海峡で戦争が起これば、日本のエネルギー資源がほぼなにもはいってこなくなるので「存立危機事態」にきまっているのですが、そんなわけはないと日本に圧力をかける国内外の勢力は日本を滅ぼそうとする一派だと思いますが、どうですか?
と言いますか、あれだけ中国が熱を上げるのは
自分の外交の失敗を日本転換: ↓
中国の発狂振りと高市総理の無敵外交 #加賀孝英 #習近平 #高市早苗
や
の影響は否定できないと思います。
なお、参考で面白い傾向を発見したのですが、今の対日圧力中国政府は英語メディアでは、細かいことを発表していないご様子、つまるところ自分がやっていることをあまり知られたくないということです、だれもこんな国に投資をしたくないでしょうからね~
ただでさえ、失業率が上がっていますし~
たとえば、この報道すこし調べたのですが、日本語と中国語しかありません。
だいたい、外交部で日本批判なのに日本語の文法間違えがあり: ↓
そうとう、焦っている証拠…
【爆笑】14億人の中国人民が血だらけになる?中国の外交部は日本語も分からない? #Shorts #竹田恒泰 #中国 #外交部 #日本語
日本と中国語、しかも日本語のおお間違え(下記アクセスで実物あり): ↓
検索キー: 高市発言で中国外交部の高まる日本批判、溝は深いものの焦ってはいけない理由
この程度か? 危険な中国外交部。
日本語でお互い話すことはないと思いますが、日本語で話してもちゃんと通じないのは明らか。
普通、外交部がこんな間違えをしないと思うのですが?
日本語のできる中国人はびっくりだと思います。
相手にするのは、時間の無駄。
原因: 2015年に対日専門部署を廃止 朝鮮半島担当課と統合し、日本を理解できる人の層が薄いため。 こりゃ、相当の影響ですね。 中国の戦闘は強くても、相手日本のことがほとんど理解できていない状態。孫子 謀攻篇: 知彼知己者、百戰不殆(彼を知り己を知れば、百戦して殆うからず)。違反。 頑張っても:不知彼而知己、一勝一負(彼かれを知しらずして己おのれを知しれば、一勝一負)。が関の山じゃねのとパラレルワールド住民は申しております。
/#/
中国外交部は2015年
組織改編の内容
• 廃止された部署:「日本課」(アジア局四処)• 統合先:韓国・北朝鮮・モンゴルを担当していた「一処」
• 新設部署:「北東アジア課」
• 課長人事:旧日本課長の楊宇(ヤン・ユー)氏が新課長に就任
/#/
こちらは、相手をちゃんと研究していますからね~ 日本と戦う際は(ファイヤーセールを耐えきったのを条件として)ウクライナ並みの反撃を覚悟する必要があるでしょう。
ということで本題です: ↓
_*_*_
「存立危機事態」: 日本の安全保障政策における重要な概念の一つであり、日本の平和と安全に直接的な影響を及ぼす、極めて重大な状況を指します。これは、2015年に成立した平和安全法制によって導入された、集団的自衛権の限定的な行使を可能とするための要件の一つです。
この事態が認定されると、日本は、自国に対する直接の武力攻撃がない場合でも、同盟国など他国への武力攻撃を排除するために、限定的な武力の行使、すなわち集団的自衛権を行使できるようになります。
1. 存立危機事態の三つの認定要件
存立危機事態として認定されるためには、以下の三つの厳しい要件をすべて満たさなければならないと定められています。
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したこと:
これは、日本と同盟関係にある国、特にアメリカ合衆国などに対して、実際に武力攻撃が発生したことを意味します。単なる緊張状態ではなく、現実の軍事行動が開始されている必要があります。
これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること:
この要件が、「存立危機事態」という名称の核心です。他国への武力攻撃が、巡り巡って最終的に日本の安全保障を脅かし、国民の生存基盤を破壊するほどの重大な危険を伴うと判断される必要があります。これは、単に「他国が困っている」というレベルではなく、「そのままだと日本も危ない」という、極めて切迫した危機感が必要です。
これを排除し、我が国の存立を全うするために他に適当な手段がないこと:
これは、武力行使が最終的かつやむを得ない手段であることを意味します。外交交渉や経済制裁、その他の非軍事的な手段によっては、日本の存立の危機を排除できないと、政府が厳格に判断しなければなりません。
2. 事態の決定プロセス
存立危機事態の認定は、内閣の閣議決定を経て行われます。内閣総理大臣が武力行使の必要性を認め、防衛大臣から承認を得た後、国会による承認が求められます。このプロセスは、武力行使という重大な決定に対する民主的統制を確保するために不可欠です。
3. 存立危機事態の想定事例
この事態が具体的にどのような状況を指すのかについて、政府はいくつかの想定例を示していますが、ここでは代表的なものを挙げます。
想定事例:米艦艇防護のケース
状況の仮定:日本と連携して活動していたアメリカの海軍艦艇が、日本から遠く離れた公海上で、ある国からミサイル攻撃を受け、航行不能となったとします。
危機事態への発展:もしその米艦艇が撃沈されれば、アメリカ軍の作戦遂行能力が著しく低下し、その結果、日本周辺の防衛体制、特に日本に直接的な武力攻撃が及ぶのを阻止する抑止力が失われかねない、と判断されます。
存立危機事態の認定:この状況が「日本の防衛力が実質的に崩壊し、結果的に日本の存立が根底から覆される」という明白な危険を招くと判断され、かつ外交的解決が不可能である場合に、「存立危機事態」が認定される可能性があります。
集団的自衛権の行使:認定後、日本の自衛隊が、その米艦艇を守るため、または攻撃を排除するために、限定的な武力を行使できるようになります。
4. 存立危機事態と武力攻撃事態の違い
「存立危機事態」は、自国が直接攻撃を受けている「武力攻撃事態」とは明確に区別されます。
武力攻撃事態:日本本土や領土、領海などが直接武力攻撃を受けている状態です。これは個別的自衛権の行使の根拠となります。
存立危機事態:他国が攻撃を受けているが、その結果、日本の存立に明白な危険が生じている状態です。これは限定的な集団的自衛権の行使の根拠となります。
存立危機事態は、日本の防衛政策の大きな転換点となる概念であり、「歯止め」の観点から、その認定要件は極めて厳格に運用されることが求められています。
