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「どっこい話」~意外なところで宅建資格が役に立った✨~

私の前職は社内SE。
(実際はデジタル関連の雑用係😭)

その前は某不動産会社で店長職に就いていました。

思えば今頃(1~3月)の時期は不動産屋(賃貸仲介)にとって繁忙期。
4月からの新生活に向けてアパートやマンションを借りに来る人がもっとも増える時期なのです。
(一年の売上の大部分をこの時期で売り上げるといいます。)

今でも何かの役には立つだろうということで

✅宅地建物取引士
✅賃貸不動産経営管理士

の資格は有効の状態です。
実務を離れるとなかなか使う機会もないだろうけど…。

と思ったらどっこい。
なんと前職で役に立てる場面があったのです。

まったく畑違いの業種でなぜ不動産関連の資格が役に立ったのか。
それは、社員たちが転勤をする際に借りる社宅の賃貸契約においてでした。


不動産屋時代のうぇるびー。ブラック労働バッチコイ状態だった。
今思うと異常。




私は「元・不動産屋」ということで申し込みから入居までの一連の業務に関し、内容チェックや社員たちからの質問事項に対応していたのです。
(本業はあくまで社内SEということなので、賃貸仲介業務はあくまで補助的な役割に徹しました。)

時に業者からの重要事項説明を私が聞くこともあったのですが…。

「これ、説明になってるか?」

と不安になる宅建士(説明をおこなう側)が意外と多いことに気付きます。


私が経験した限りだと、多くの宅建士が各説明事項を「はしょって」説明しています。重要事項説明なので「はしょって」はいけないはずなのですが、実際多いことは確かです。

所有者名や物件所在地など、見てすぐ分かるものはまだいいとして

● 抵当権に関する説明
● 耐震基準 〃
● 法令その他関連 〃

なども「はしょる(端折る)」人がいます。


上記項目を説明するとかなり長くなるので割愛しますが、これらは入居者の居住の安定・人命の安全に関わってくる事項です。

宅建士(業者側)も多忙なので時間をあまりかけずに説明したいところなのでしょう。しかしこれは有資格者としてきちんと説明すべき義務です。そのための宅建士です。


賃貸借・転貸借契約でも契約は契約。売買契約よりは安価だが、
借主の義務も生じるので、きちんと内容を確認することが大切。



売買契約ではなく賃貸借・転貸借契約ということで、多少気が緩んでしまう面もあるのでしょう。これは借主側にも言えることで、売買契約だとメチャクチャ真剣に説明を聞くのですが、賃貸借・転貸借契約だとほとんど聞き流してしまう借主さんも少なくありません。
(実際何人もいました。)


もし今後、どこかのアパート・マンションを借りるとなったときはぜひ質問してみて下さい。

「抵当権って何ですか?」

「昭和56年6月より前に建築されているようですが、耐震診断などは行っているのでしょうか?」

※旧耐震・新耐震・現行耐震など、耐震に関する基準はいくつかあります。
(以下、参考サイト)


「崖が近くにあるようですが、日常生活に問題はないのでしょうか。」

など。


きちんと丁寧に答えることができる宅建士さんであれば大体信用できます✨
逆になんとなく、曖昧に答える宅建士さんであればどんどん突っ込んであげましょう😄
宅建士の教育にもつながります📚


昔はあちこち走り回って、日付が変わるまで業務やってたんだよなぁ。
ほぼ毎日。
よく身体壊さなかったな。
懐かしいなぁ。



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【 うぇるびー作品集 】


※不動産屋から一転、デジタルの世界に突入しました!😄

※不動産屋時代にも、身だしなみに気を遣う男性は多かったですね✨
(営業マンは特に)

※私は大丈夫でした。

※メモ帳としても活用しています!😊📕


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