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死亡診断書・死体検案書は「公文書」か「私文書」か?

SNS(特にX)では「死亡診断書や死体検案書は公文書なのか、私文書なのか」という議論がしばしば起こります。
結論だけを見ると「公文書だ」「いや私文書だ」と真逆の主張が並び、混乱の原因になっています。
本記事では、法律上の整理実務上の扱いを分けて解説します。



ニシムラ氏が正しい

結論

  • 死亡診断書・死体検案書は、原則として私文書

  • ただし、公立病院などの公務員医師が職務として作成し虚偽があった場合、刑法上は公文書として扱われる。

  • その結果、適用される罪名が変わる

この「文書の性質」と「刑法上の評価」を混同すると、議論が噛み合わなくなります。


文書としての性質:原則は「私文書」

死亡診断書・死体検案書は、

  • 医師が

  • 医学的判断に基づいて

  • 個別の死亡事例について記載する文書

であり、行政機関が意思表示として作成する文書ではありません。
そのため、行政法・文書管理・一般的な法学整理においては、原則として私文書と理解されています。この点は、民間病院・公立病院を問わず共通です。


ではなぜ「公文書」と言われることがあるのか?

混乱の原因は、刑法の世界にあります。
刑法には以下の規定があります。

  • 刑法160条:虚偽診断書等作成罪

  • 刑法156条:虚偽公文書作成罪
    ここで重要なのは、刑法は「文書の名前」ではなく「誰が・どの立場で作成したか」を重視するという点です。


公務員医師が書いた場合の扱い

公立病院(市立病院・県立病院など)の医師は、地方公務員あるいは「みなし公務員」として扱われます。この公務員医師が、

  • 職務として

  • 行使の目的で

  • 虚偽内容の死亡診断書・死体検案書を作成した場合

その文書は、刑法上「公文書」に該当すると評価されます。
この点については、最高裁判例(昭和51年5月6日決定)もあり、実務上は確立した理解といってよいでしょう。

つまり、文書一般としては私文書。しかし刑法156条の適用場面では「公文書」として扱われるという整理になります。


「書いた人で変わるのはおかしい?」という疑問について

「同じ死亡診断書なのに、民間医師だと私文書、公立病院医師だと公文書扱いになるのはおかしい」という疑問はもっともに見えます。

しかし刑法は、

  • 国家・自治体の信用を背景に

  • 公務として作成される文書

を特に重く保護します。
公務員医師が職務として作成した診断書は、社会から「公的機関が作成したもの」と受け取られるため、虚偽があった場合の法的責任も重く設定されているようです。


実務的な使い分け

整理すると、次のようになります。

一般論・説明用

  • 死亡診断書・死体検案書は原則として私文書

刑事責任の話

  • 民間医師:刑法160条(虚偽診断書等作成罪)

  • 公務員医師:刑法156条(虚偽公文書作成罪)
    この2つを分けて理解することが重要です。

死体検案書:変な誤解が生まれる言い方

死体検案書→ 原則は私文書
これは犯罪死、司法解剖案件、警察介入があっても変わりません
「事件性があるから公文書」❌
「警察が絡んだら公文書」❌
「司法案件だから最初から公文書」❌


まとめ

  • 死亡診断書・死体検案書は文書としては原則「私文書」

  • ただし、公立病院などの公務員医師が職務として作成し虚偽があった場合、刑法上は公文書として扱われる。

  • 議論が荒れる原因は「文書の性質」と「刑法上の評価」を混同することにある

おまけ(笑)

病院のカルテが公文書っていう人ははじめて・・

病院のカルテも公文書と断言するトルネコ(笑)


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