「人権は永久の権利?」憲法が書いている意味を見てみます
はじめに
ニュースなどで
「人権は永久の権利」
という言葉を聞くことがあります。
でも
「永久の権利ってどういう意味?」
と思ったことはありませんか?
今回は憲法に書かれている
**「永久の権利」**という言葉を
分かりやすく見ていきます。
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今日わかること
・憲法に書かれている「永久の権利」
・「永久」ってどういう意味?
・なぜ憲法に書かれているの?
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憲法にはこう書かれている
日本国憲法11条には
次のように書かれています。
国民は基本的人権を持っており、
その権利は
「侵すことのできない永久の権利」
として
現在と将来の国民に与えられる
とされています。
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「永久の権利」ってどういう意味?
ここでいう「永久」とは
今だけではない
という意味です。
つまり
・今の国民
・これから生まれる人
・未来の国民
すべての人に続く権利
ということです。
政府が変わったからといって
簡単になくしていいものではない
と憲法は書いています。
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まとめ
憲法11条は
人権は一時的なものではなく
未来の人にも続く権利
だと書いています。
だからこそ
政府が勝手に取り上げられない
大切なルールになっています。
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次回予告
次回は
「個人の尊重」ってなに?
憲法13条に書かれている
人権の中心になる考え方を見ていきます。
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出典
e-Gov法令検索
日本国憲法 第11条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
