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「人権は永久の権利?」憲法が書いている意味を見てみます

はじめに


ニュースなどで
「人権は永久の権利」
という言葉を聞くことがあります。

でも
「永久の権利ってどういう意味?」
と思ったことはありませんか?

今回は憲法に書かれている
**「永久の権利」**という言葉を
分かりやすく見ていきます。


今日わかること


・憲法に書かれている「永久の権利」
・「永久」ってどういう意味?
・なぜ憲法に書かれているの?


憲法にはこう書かれている


日本国憲法11条には
次のように書かれています。

国民は基本的人権を持っており、
その権利は

「侵すことのできない永久の権利」

として
現在と将来の国民に与えられる
とされています。


「永久の権利」ってどういう意味?


ここでいう「永久」とは

今だけではない

という意味です。

つまり

・今の国民
・これから生まれる人
・未来の国民

すべての人に続く権利
ということです。

政府が変わったからといって
簡単になくしていいものではない
と憲法は書いています。


まとめ


憲法11条は

人権は一時的なものではなく
未来の人にも続く権利

だと書いています。

だからこそ

政府が勝手に取り上げられない

大切なルールになっています。


次回予告


次回は

「個人の尊重」ってなに?

憲法13条に書かれている
人権の中心になる考え方を見ていきます。


出典


e-Gov法令検索
日本国憲法 第11条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

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