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第25回 日本国憲法 学問の自由ってなに?(憲法23条)

はじめに


前回は
**「信教の自由」(憲法20条)**を見ました。

宗教を信じるかどうかは
個人が自由に決めることができる
という話でした。

では、
学校や大学での研究は
自由に行えるのでしょうか?

日本国憲法は
学問についても大切なルールを決めています。

今回は
**憲法23条「学問の自由」**を見ていきます。


憲法23条


日本国憲法 第23条

学問の自由は、これを保障する。

とても短い条文ですが、
大切な意味があります。


学問の自由とは?


学問の自由とは
研究や教育を自由に行える
という考え方です。

たとえば

・研究する自由
・研究成果を発表する自由
・教育する自由

こうした自由が守られています。

つまり
国が研究内容を
自由に制限することはできない
という考え方です。


なぜ憲法に書かれているの?


もし国が

「この研究は禁止」
「この考えは発表するな」

と言えるようになったら
どうなるでしょうか。

科学や医学、歴史などの研究が
自由に進められなくなってしまいます。

そのため憲法は
研究や教育を自由に行えることを
大切な権利として守っているのです。


まとめ


憲法23条は

研究や教育を自由に行える
学問の自由

を守っています。

これは
科学や知識を発展させるための
とても大切な権利です。


次回予告


家族のあり方は
誰が決めるのでしょうか?

憲法には
結婚や家族についての
大切な考え方も書かれています。

次回は
**憲法24条「家族と個人の尊重」**を見ていきます。


出典


日本国憲法 第23条
e-Gov法令検索

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