第25回 日本国憲法 学問の自由ってなに?(憲法23条)
はじめに
前回は
**「信教の自由」(憲法20条)**を見ました。
宗教を信じるかどうかは
個人が自由に決めることができる
という話でした。
では、
学校や大学での研究は
自由に行えるのでしょうか?
日本国憲法は
学問についても大切なルールを決めています。
今回は
**憲法23条「学問の自由」**を見ていきます。
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憲法23条
日本国憲法 第23条
学問の自由は、これを保障する。
とても短い条文ですが、
大切な意味があります。
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学問の自由とは?
学問の自由とは
研究や教育を自由に行える
という考え方です。
たとえば
・研究する自由
・研究成果を発表する自由
・教育する自由
こうした自由が守られています。
つまり
国が研究内容を
自由に制限することはできない
という考え方です。
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なぜ憲法に書かれているの?
もし国が
「この研究は禁止」
「この考えは発表するな」
と言えるようになったら
どうなるでしょうか。
科学や医学、歴史などの研究が
自由に進められなくなってしまいます。
そのため憲法は
研究や教育を自由に行えることを
大切な権利として守っているのです。
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まとめ
憲法23条は
研究や教育を自由に行える
学問の自由
を守っています。
これは
科学や知識を発展させるための
とても大切な権利です。
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次回予告
家族のあり方は
誰が決めるのでしょうか?
憲法には
結婚や家族についての
大切な考え方も書かれています。
次回は
**憲法24条「家族と個人の尊重」**を見ていきます。
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出典
日本国憲法 第23条
e-Gov法令検索
