第26回 日本国憲法 家族と個人の尊重ってなに?(憲法24条)
はじめに
前回は
**「学問の自由」(憲法23条)**を見ました。
研究や教育は
国が自由に制限してはいけない
という話でした。
では
結婚や家族のあり方は
誰が決めるのでしょうか?
日本国憲法は
家族についても
大切な考え方を示しています。
今回は
**憲法24条「家族と個人の尊重」**を見ていきます。
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憲法24条
日本国憲法 第24条
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を持つことを基本として、
相互の協力により維持されなければならない。
また、
家族に関する法律は
個人の尊厳と男女の平等に基づいて
作られなければならない
と定められています。
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家族と個人の尊重とは?
憲法24条は
家族の中でも
一人ひとりの人権を大切にする
という考え方を示しています。
たとえば
・結婚は本人どうしの意思で決める
・夫婦は対等な関係
・家族の中でも個人の尊厳を守る
という考え方です。
つまり
家族よりも
一人ひとりの人権を大切にする
というルールです。
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なぜ憲法に書かれているの?
昔の日本では
家制度(いえせいど)という仕組みがありました。
家制度では
家の長(戸主)が
家族のことを強く決める仕組みで、
結婚なども
本人の意思より
家の都合が優先されることがありました。
その反省から憲法は
個人の尊厳と男女の平等
を家族のルールの基本にしたのです。
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まとめ
憲法24条は
家族の中でも
一人ひとりの人権を大切にする
個人の尊厳と男女の平等
を守っています。
結婚や家族のあり方は
本人の意思が尊重されるべきだ
という大切な考え方です。
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次回予告
健康で文化的な生活とは
どういう生活なのでしょうか?
憲法には
生活を守るための権利も書かれています。
次回は
**憲法25条「生存権」**を見ていきます。
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出典
日本国憲法 第24条
e-Gov法令検索
