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第26回 日本国憲法 家族と個人の尊重ってなに?(憲法24条)

はじめに


前回は
**「学問の自由」(憲法23条)**を見ました。

研究や教育は
国が自由に制限してはいけない
という話でした。

では
結婚や家族のあり方は
誰が決めるのでしょうか?

日本国憲法は
家族についても
大切な考え方を示しています。

今回は
**憲法24条「家族と個人の尊重」**を見ていきます。


憲法24条


日本国憲法 第24条

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を持つことを基本として、
相互の協力により維持されなければならない。

また、

家族に関する法律は
個人の尊厳と男女の平等に基づいて
作られなければならない

と定められています。


家族と個人の尊重とは?


憲法24条は

家族の中でも
一人ひとりの人権を大切にする

という考え方を示しています。

たとえば

・結婚は本人どうしの意思で決める
・夫婦は対等な関係
・家族の中でも個人の尊厳を守る

という考え方です。

つまり

家族よりも
一人ひとりの人権を大切にする

というルールです。


なぜ憲法に書かれているの?


昔の日本では
家制度(いえせいど)という仕組みがありました。

家制度では

家の長(戸主)が
家族のことを強く決める仕組みで、

結婚なども
本人の意思より
家の都合が優先されることがありました。

その反省から憲法は

個人の尊厳と男女の平等

を家族のルールの基本にしたのです。


まとめ


憲法24条は

家族の中でも
一人ひとりの人権を大切にする

個人の尊厳と男女の平等

を守っています。

結婚や家族のあり方は
本人の意思が尊重されるべきだ

という大切な考え方です。


次回予告


健康で文化的な生活とは
どういう生活なのでしょうか?

憲法には
生活を守るための権利も書かれています。

次回は
**憲法25条「生存権」**を見ていきます。


出典


日本国憲法 第24条
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