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第21回「法の下の平等」ってなに?差別してはいけない理由

はじめに


憲法には
「法の下の平等」
という言葉があります。

これは簡単に言うと

人は平等に扱われる

という考え方です。

では
本当にすべての人は
同じように扱われるのでしょうか?

今回は憲法14条に書かれている
**「法の下の平等」**を見ていきます。


今日わかること


・憲法の「法の下の平等」
・どんな差別が禁止されているのか
・なぜ憲法に書かれているのか


憲法にはこう書かれている


日本国憲法14条には
次のように書かれています。

すべて国民は
法の下に平等

とされています。

そして

・人種
・信条
・性別
・社会的身分
・門地

などを理由に
差別してはいけない
と書かれています。


「平等」ってどういう意味?


ここでいう平等は

みんな同じ人間として扱われる

という意味です。

例えば

・生まれた家
・考え方
・性別

などを理由に

法律が
人によって違う扱いをすることは
基本的に認められていません。


まとめ


憲法14条は

すべての人は法の下で平等

だと書いています。

つまり

生まれや立場によって
差別されない社会を目指す
という考え方です。

これは
憲法の人権の考え方の中でも
とても大切なルールです。


次回予告


次回は

「思想・良心の自由」ってなに?

人が
何を考えるかは自由なのか?

憲法19条を見ていきます。


出典


e-Gov法令検索
日本国憲法 第14条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

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