第21回「法の下の平等」ってなに?差別してはいけない理由
はじめに
憲法には
「法の下の平等」
という言葉があります。
これは簡単に言うと
人は平等に扱われる
という考え方です。
では
本当にすべての人は
同じように扱われるのでしょうか?
今回は憲法14条に書かれている
**「法の下の平等」**を見ていきます。
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今日わかること
・憲法の「法の下の平等」
・どんな差別が禁止されているのか
・なぜ憲法に書かれているのか
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憲法にはこう書かれている
日本国憲法14条には
次のように書かれています。
すべて国民は
法の下に平等
とされています。
そして
・人種
・信条
・性別
・社会的身分
・門地
などを理由に
差別してはいけない
と書かれています。
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「平等」ってどういう意味?
ここでいう平等は
みんな同じ人間として扱われる
という意味です。
例えば
・生まれた家
・考え方
・性別
などを理由に
法律が
人によって違う扱いをすることは
基本的に認められていません。
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まとめ
憲法14条は
すべての人は法の下で平等
だと書いています。
つまり
生まれや立場によって
差別されない社会を目指す
という考え方です。
これは
憲法の人権の考え方の中でも
とても大切なルールです。
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次回予告
次回は
「思想・良心の自由」ってなに?
人が
何を考えるかは自由なのか?
憲法19条を見ていきます。
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出典
e-Gov法令検索
日本国憲法 第14条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
