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「個人の尊重」ってなに?憲法の中心にある考え方

はじめに


日本国憲法には
**「個人の尊重」**という言葉が出てきます。

でも

「個人の尊重ってどういう意味?」
と思ったことはありませんか?

実はこの考え方は
憲法の人権の考え方の中心とも言われています。

今回は憲法13条に書かれている
**「個人の尊重」**について見ていきます。


今日わかること


・憲法に書かれている「個人の尊重」
・どんな意味の言葉なのか
・なぜ大切な考え方なのか


憲法にはこう書かれている


日本国憲法13条には
次のように書かれています。

すべて国民は
個人として尊重される

とされています。

つまり

人は

・国のための道具ではない
・集団の一部として扱われるだけではない

一人ひとり大切な存在として扱われる

という考え方です。


「個人として尊重される」とは?


ここでいう「個人」とは

一人ひとり違う存在

という意味です。

人には

・考え方
・生き方
・価値観

それぞれ違いがあります。

憲法は
そうした違いを持つ

一人ひとりを大切にする社会

を目指しているのです。


まとめ


憲法13条は

すべての人は個人として尊重される

と書いています。

つまり

人は
国や社会のための道具ではなく

一人ひとり大切な存在

だという考え方です。

この考え方が
憲法の人権の土台になっています。


次回予告


次回は

「法の下の平等」ってなに?

憲法14条に書かれている
差別をどう考えるかを見ていきます。


出典


e-Gov法令検索
日本国憲法 第13条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

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