「個人の尊重」ってなに?憲法の中心にある考え方
はじめに
日本国憲法には
**「個人の尊重」**という言葉が出てきます。
でも
「個人の尊重ってどういう意味?」
と思ったことはありませんか?
実はこの考え方は
憲法の人権の考え方の中心とも言われています。
今回は憲法13条に書かれている
**「個人の尊重」**について見ていきます。
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今日わかること
・憲法に書かれている「個人の尊重」
・どんな意味の言葉なのか
・なぜ大切な考え方なのか
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憲法にはこう書かれている
日本国憲法13条には
次のように書かれています。
すべて国民は
個人として尊重される
とされています。
つまり
人は
・国のための道具ではない
・集団の一部として扱われるだけではない
一人ひとり大切な存在として扱われる
という考え方です。
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「個人として尊重される」とは?
ここでいう「個人」とは
一人ひとり違う存在
という意味です。
人には
・考え方
・生き方
・価値観
それぞれ違いがあります。
憲法は
そうした違いを持つ
一人ひとりを大切にする社会
を目指しているのです。
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まとめ
憲法13条は
すべての人は個人として尊重される
と書いています。
つまり
人は
国や社会のための道具ではなく
一人ひとり大切な存在
だという考え方です。
この考え方が
憲法の人権の土台になっています。
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次回予告
次回は
「法の下の平等」ってなに?
憲法14条に書かれている
差別をどう考えるかを見ていきます。
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出典
e-Gov法令検索
日本国憲法 第13条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
