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いきなり逮捕されるの?逮捕のルールとは(憲法33条)

はじめに


もしある日突然、

「あなたを逮捕します」

と言われて連れていかれたらどうでしょうか。

理由も説明されず、いきなり拘束されるとしたら、
とても不安で怖いですよね。

日本国憲法では、こうしたことが起こらないように

👉 逮捕には厳しいルールがある

と定められています。

今回は憲法33条について見ていきます。


憲法33条の条文


日本国憲法33条には次のように書かれています。

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状によらなければ、逮捕されない。

少し難しいですが、ポイントはシンプルです。

👉 勝手に逮捕してはいけない

ということです。


逮捕には「令状」が必要


基本的に人を逮捕するためには、

👉 裁判官が出す「令状」

が必要です。

これは

👉 本当に逮捕が必要かを第三者がチェックする仕組み

です。

警察が「怪しい」と思っただけでは、
自由に人を捕まえることはできません。


例外:現行犯逮捕


ただし、例外もあります。

それが

👉 現行犯逮捕

です。

・今まさに犯罪をしている
・直前に犯罪をしたのが明らか

こうした場合は、

👉 その場で逮捕することが認められています

これは、逃げたり証拠を隠したりするのを防ぐためです。


なぜこのルールがあるのか


もし令状が必要なかったらどうなるでしょうか。

・疑われただけで逮捕される
・権力を持つ側が好きに人を拘束できる
・無実の人が自由を奪われる

そんな社会になってしまう可能性があります。

だからこそ憲法は、

👉 人の自由を守るために厳しいルールを設けている

のです。


子どもにどう伝えるか


子どもには、こんなふうに伝えることができます。

「悪いことをしたかどうかは、ちゃんと決まりにそって確認されるんだよ」

そしてもう一つ大切なのは、

👉 理由もなく連れていかれることはない

という安心です。

社会にはルールがあって、

👉 強い立場の人でも勝手なことはできない

ようになっています。

この感覚は、子どもにとっても

👉 「社会は怖いだけの場所じゃない」

と思える大切な土台になります。


まとめ


憲法33条は、逮捕について次のことを定めています。

・勝手に逮捕してはいけない
・逮捕には裁判官の令状が必要
・現行犯の場合だけ例外がある

この条文は、

👉 人の自由を守るためのブレーキ

のような役割を持っています。


次回予告


次回は

憲法34条「抑留・拘禁と弁護人依頼権」

について見ていきます。

逮捕された後、人はどのように扱われるのでしょうか。
弁護士を呼ぶ権利とはどんなものなのでしょうか。


出典


・日本国憲法
・e-Gov法令検索(総務省)

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