セルフプランと相談支援専門員のちがい障害福祉サービスを安心して利用する
障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画書」という書類の提出が求められます。これは、どのような支援が必要で、どのような目標を持って生活するかを示す、いわば“支援の設計図”です。
この設計図を作成する役割を担うのが「相談支援専門員」ですが、
場合によっては本人や家族が自分で作成する
「セルフプラン(フリープラン)」を選ぶこともできます。
では、この2つの方法にはどのような違いがあるのでしょうか?
本記事では、その特徴とリスク、そしてなぜ専門員の関与が
重要なのかを解説します。
■ セルフプランとは?
セルフプランとは、相談支援専門員に依頼せず、利用者自身または
家族が独自に作成する「サービス等利用計画書」のことです。
【セルフプランの主な特徴】
相談支援専門員との契約が不要
書式は自治体から入手可能
計画内容は自己申告ベース
モニタリング(見直し)義務はなし
一見すると手軽に見えますが、生活課題を客観的に把握するのが難しいことや、サービス調整・交渉をすべて自分で行わなければならないため、支援の質や継続性には不安が残ります。
■ 相談支援専門員による計画作成とは?
相談支援専門員(正式には「相談支援専門員」)は、福祉・医療・就労などの幅広い知識を持つ専門職で、利用者と面談を行いながら、最適な支援のかたちを一緒に考えてくれます。
【相談支援員の役割とメリット】
専門知識に基づいた計画作成
定期的なモニタリングで生活の変化を把握
サービスの選定・調整・見直しを代行
虐待や不正などのリスクを早期に発見・通報
相談支援専門員との契約には費用はかからず、市町村が委託料を支払うため、利用者は無料でサービスを受けられます。
■ セルフプランと相談支援のちがい(比較表)
項目 セルフプラン 相談支援専門員あ
作成者 本人・家族専門性なし 相談支援専門員 専門性 なし 専門知識あり
モニタリング なし 半年に1回以上義務あり
サービス 調整自分で交渉 専門員が調整代行
生活課題の把握 困難 面談や観察で把握可能
トラブル対応 自己解決 専門員が対応・報告
行政のチェック 形式的な書類確認のみ 継続的な報告義務あり
■ セルフプランの注意点
セルフプランは制度上認められている方法ではありますが、
以下のようなケースでは注意が必要です:
施設側から「セルフでいいですよ」と言われた
支援員をつけないよう誘導された
書類作成を手伝われたが、実質的な支援は受けていない
これらは、外部の目を避けるために意図的にセルフプランを勧められている可能性があります。モニタリングが入らないことで、不正や虐待が見過ごされるリスクもあるため、十分な警戒が必要です。
■ まとめ──あなたの支援には「伴走者」が必要です
障害福祉サービスは、単に制度を使うだけでは十分な効果を発揮しません。生活状況を把握し、支援内容を柔軟に調整し、困ったときには代わりに動いてくれる「伴走者」が必要です。
相談支援専門員は、そのために配置されている存在です。安心して支援を受けるためにも、原則としてセルフプランではなく、専門員との契約をおすすめします。
私の場合は、セルフプランでした。勿論セルフプランでも相談支援員は専属ではないけれども、相談に乗ってくれて施設を探したり、見学について行ったりはしました。でも市役所に提出する書類などは基本的には自分で作成して手続きを行う必要があります。そのため施設入所後は誰にも相談が出来ずに、問題があっても見過ごされてしまったり、施設側との交渉も全て自分で行わなければなりません。セルフプランで施設を利用すると、施設対自分になるので施設内で何があっても外部に漏れにくい構造が生まれてしまいます。これは地域によって相談支援専門員の数にバラツキがあるため制度上の歪みが生じやすいパターンとなります。
【参考・相談先】 お住まいの市町村の福祉課、
または「指定特定相談支援事業所」に問い合わせてみましょう。
パンフレットや相談員の紹介も受けられます。
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